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自治体に家庭菜園がやりたいと申し出たら、畑を借りればいいといわれました。
借りられるのならもちろん借りたいですが、農地法で借りられないのでは?と思って聞きました。
農業をやる目的で借りる場合は必要だけど、家庭菜園では問題ないと回答をいただきました。

家庭菜園として借りるのなら問題ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

でたらめな回答ばかりついていますけども、農地法第3条第1項には、「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

」と定められています。

つまり、農地を貸借する場合には、所有権移転する場合と同様に、農業委員会の許可が必要です。(無許可の農地貸借は農地法違反であり、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」という罰則規定もあります。)

ただし、例外もあって、「特定農地貸付法に基づく市民農園の貸借」は、農地法の適用除外とされています。

この「特定農地貸付法に基づく市民農園の貸借」は、10アール(1000m2)未満の農地を、定型的な条件で多数の者に貸し付けるものです。(農業委員会の許可を得て行う農地の貸借だと、借り入れ後の耕作面積が下限面積(原則50アール)以上にならなければなりません。)

その自治体職員の回答は、家庭菜園程度なら、この特定農地貸付法に基づく市民農園の貸借で十分だろうと考えてのものだろうと思いますよ。

(参考)
愛知県「市民農園制度について」
http://www.pref.aichi.jp/0000050599.html
1 市民農園の沿革
「農作業のために農地の売買や貸借をするには、農地法第3条により、原則として農業委員会の許可が必要です。

この許可を得るには、新たに農地の権利を取得する者が一定規模以上の面積の農地(市町村により1,000~5,000平方メートル)をきちんと耕作することなどの条件を満たすことが必要です。

ところが、都市住民が自家消費用野菜を栽培するための小面積の農地(家庭菜園)を借りる場合は、同条所定の条件を満たすことができないため許可がされず、農地法の「農家経営安定のために農地利用の細分化を防止する」という趣旨と家庭菜園との関係を整理することが必要になってきました。

そこで昭和50年に農林水産省は、開設者が農園で農業を経営し、入園者が開設者の農作業の手伝いをおこなう「入園契約方式」であれば、農地法に違反しないという「レクリエーション農園通達」を出しましたが、これは市街化区域内の農地に限ったものでした。

この通達により都市住民が自ら農作業を行い農作物を栽培・収穫する途が開かれましたが、利用者は農地に関する権利を持たず、あくまでも入園者として農作業を体験するだけであるという農地制度上の限界があり、より安定的な農地利用を求める声が高まりました。

そこで平成元年には「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(略称:特定農地貸付法)」が制定され、一定の条件に合った農園は、農業委員会の承認を受けて農地法第3条の適用を受けないことが認められるようになりました。

しかし、特定農地貸付法は農地法第3条の適用を除外することが主な目的であり、農地をトイレや休憩施設などの付属施設のために転用することについての規定が設けられなかったので、トイレなどの施設が整った農園を整備することができませんでした。

そこで平成2年に付属施設の整った市民農園の整備促進のために、「市民農園整備促進法」が制定され、農園と付属施設が一体的に整備できる制度ができました。」
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この回答へのお礼

参考になります。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/11 20:17

農地というのは, 使用目的が, 限定されているんですよね, ですから, 何も栽培


していないという理由だけで, 駐車場の利用には駄目ということですよ

家庭菜園は普通にやっていれば ス-パ-などで買う野菜よりも, コトスは高く
なるはずですよ, なぜなら, ホ-ムセンタ-などで売っている, 耕す機械を買ったり
燃料とか, 除草とかの刈り取りの道具とかだけでも, 赤字になりますよ

畑で稼げるわけではないので, 問題ないですよ 

例えば夏の熱い時期に, 貴方の体だけで, 耕すというのは, 無理なんですよね
せいぜい除草するだけでも, 疲れてしまいますよ。
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この回答へのお礼

ちょっとずれてますね、質問と回答が・・・

お礼日時:2013/03/11 20:18

別段問題ありません。

農地法が考えているのは小作農(請負耕作)を禁止する趣旨です。この場合は最低限100平米以上を単独で自作農による耕作が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/11 20:18

売買はあなたが農家でないと難しいです。


借りるなら問題ないと言われたら大丈夫です。
農地の売買や小作等を管理する農業委員会は自治体の中ありますから。
利益を目的とした小作とは違うと言うことですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/11 20:18

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