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幇助になるので刑事罰の対象になるんでしょうが、いまいち理解できません。

一緒に乗ってるなら指導しろ!という義務があるんでしょうか?
おそらく指導しても運転する奴はするでしょうけど。

理屈的に同乗が刑事罰の対象というのは理解しにくいです。

法律にお詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

 車で寝るときは必ずドアロックをしましょう。


 同乗を強要されそうになったら逃げましょう。
 もし不注意でそういう状況になったら、強要されたことを警察に言いましょう。
 飲み屋や近所で、いじめられて乗せられていたことを誰かに証明してもらうか、店の防犯カメラなどで強要されたことを証明できれば、あなたについては飲酒運転の幇助にはならない可能性がありますので、そのあたりの状況をはっきりと伝えればよい話です。 
 車内での運転手とのやりとりや会話を携帯で録音する、というのもいいでしょう。

 道路交通法の飲酒運転の幇助に、いじめの問題までも考慮させようというのは無理です。
 多少時間はかかるでしょうが、取り締まり警察官に事情を説明するという方法で、幇助の適用を回避すればよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いやね、身内にいるんですよ。
そういう人を陥れにやにやするタイプがね。
そして周りの人間もバカばっかなんで黙認しているか、幇助くらいばれなきゃOK。
運転さえ・・・ry

いやな環境ですよ。
理不尽に発狂しまくりです。
常にいびり倒し、上下関係を構築していきますね。
あまりに怒号がひどいもんでね。

お礼日時:2013/03/10 17:58

>同じ空間にいる→やめさせようと注意→それでもやめない奴はいる→それでなんで処罰の対象?



 同じ空間にいる前、同乗する前に、運転を始める前に、車を降りる、一緒に車に乗らないという選択肢は、ないの?

 同乗する、飲酒運転の車をあえて利用するという行為が、違法行為を認める、助長する、幇助する行為にあたると言っている。
 同乗も禁止すれば、飲酒したものに運転を強要するような行為も抑止できる。

 べつに制止なんかしなくていい、最初から乗らなければいいだけ。

 それがわかりませんか?
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この回答へのお礼

あのーだからね。 「乗らなきゃいいだけ」ってそれは当たり前でしょうが。

そういう話でシャベッテませんよ。
乗った場合の話をしているですよ。

>同乗する、飲酒運転の車をあえて利用するという行為が、違法行為を認める、助長する、幇助する行為にあたると言っている。

ですからそれは何故だという事ですよ。

乗らない方がいいんでしょうが、たまたま車の中で寝ていて勝手にそいが運転していたとか、あるいは乗らなきゃイジメられる環境とかだった場合嫌だなーと少し面倒だなと思っただけですよ。

お礼日時:2013/03/10 17:21

>一緒に乗ってるなら指導しろ!という義務があるんでしょうか?


まず、この考え方自体間違っています。飲んだら運転してはいけないんですから、「乗ってるなら」という表現は成り立ちません。
飲む前にという事だと、「指導しろ!という義務」は発生しません。
飲んだ後、運転を始める前にさせないように指導(という表現もどうかと思うが)というか、何が何でも止めさせるという事は必要でしょう。

>幇助になるので刑事罰の対象になるんでしょうが、いまいち理解できません。
>理屈的に同乗が刑事罰の対象というのは理解しにくいです。
何が理解できないのか、どんな「理屈」で理解しにくいのか、補足願います。
また、運転して帰るのを知りながらお酒を提供したお店が罰せられるという事はあなたの「理屈的」には理解できているのでしょうか?
もしこちらは理解できるが同乗者の方は理解できないというのであれば、あなたの「理屈」というのが私には理解できません。


お礼は要らないので、補足願います。
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この回答へのお礼

飲酒運転してるのは本人の問題でしょう。

同じ空間にいるだけで幇助っていうのは意味がわからないという事です。

同じ空間にいる→やめさせようと注意→それでもやめない奴はいる→それでなんで処罰の対象?

という事です。

お礼日時:2013/03/10 15:48

 理解しにくかろうと違法なものは違法です。



 法では、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その車両に乗せてくれるよう運転者に要求または依頼をして、車両に同乗してはならないと規定されています。

 「酒気を帯びていることを知りながら」、とは、一緒に飲んでいる場合などが該当します。
 同じ場所で一緒に飲んでいて知らなかったは通りません。
 警察が居酒屋などで調べれば分かることです。
 また、同乗しようとして酒臭いと感じ、うすうす気付いていたとか、そういう場合も該当します。
 
 「乗せてくれるよう依頼」とは、実際に言葉で要求しなくても、当然そうなるだろうという暗黙の了解でも足ります。
 「乗っていけ」と言われて、乗る場合も同様です。

 たしかに指導しても運転する奴は運転するかもしれません、でもそれに同乗しないという選択肢もまたあるわけで、指導などしなくても「俺は乗らない」と言って同乗しなければいいだけのことです。

 法律を理屈で考えようとしてはいけません。
 法は法、理屈は理屈です。
 理屈が通らないから法を破っても良いなんていうことはありません。
 自分を不利にするだけですから、理屈ではなく法を意識しましょう。 
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この回答へのお礼

お礼日時:2013/03/10 14:33

飲酒運転による重大事故が後を絶たないため、道路交通法が改正されました。


以前は、交通事故の責任は、運転者のみに掛かっていましたが、事故を起こした車の所有者責任も問われるようになり、今では、飲酒を提供した店主や、飲酒に同席した人も、飲酒運転となることを承知しながら当人の運転行為を制止しなかった場合に、幇助の責任を問われることになっています。
たまたま貴方が歩行中だったときに、当人が親切心から同乗を呼びかけてきたなど、飲酒の事実を全く知らなかった場合には、『知らなかった』で責任回避できるかも知れません。
いくらかでも飲酒を知り得た場合には、制止する義務が生じます。
同乗していた以上、『全く知らなかった』が通用するかどうかと言う所です。
一緒に飲んでいた場合には、『知らなかった』では済まされません。
なお、同乗者の運転免許の有無は関係ありません。
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この回答へのお礼

お礼日時:2013/03/10 14:34

同乗で相手と一緒に飲んでいたなら、もう幇助を問われる可能性が高いです。

まあ、あとは捕まえた警察がどう判断するかの問題です。

また、一緒に飲んでいなかったとしても、お酒(アルコール)の臭いがするといった場合も、同乗は幇助に問われる恐れがあります。ただし、臭いもない状況で、相手が飲んでいたとは知らなかったという場合は、幇助にはならないでしょう。
大方回答として、適当なのは、Yahoo!知恵袋の下の回答でしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

即ち、黙認(見て見ぬふりを)したことで、飲酒運転となった場合、それが罪であると説明した上でも、一緒にのみその後、帰宅時に一緒に同じ車で帰宅した場合などは、それに問われる可能性があります。もし、問題だと指摘し、それがいけないと思うなら、その人が運転する車に同乗しなければ良いわけですからね。即ち、幇助となります。

ただし、飲ませないように努力したが、制しても、結果的にその人が飲んだなどがあり、その人が勝手に一人で車で帰ったなら、幇助の罪は問われないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼日時:2013/03/10 14:36

相手が飲酒をして、飲酒運転になると言う事が判っており、飲酒運転が危険な行為だと判っているのに、飲酒している相手が運転している車に同乗したと言うのは、共犯でしょう。



車は、一つ間違えれば凶器と化します。飲酒運転幇助と言うのは、殺人未遂幇助の様な扱いではないでしょうか?
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この回答へのお礼

>飲酒している相手が運転している車に同乗したと言うのは、共犯でしょう

ですからそれは何故ですか?っていう質問なんですが?

お礼日時:2013/03/10 14:35

>理屈的に同乗が刑事罰の対象というのは理解しにくいです


一緒に飲んでても、
ウーロン茶を飲んでかと思いました、と言えばいいです。

>一緒に乗ってるなら指導しろ!という義務があるんでしょうか?
同乗者は(今は)運転免許証を持って(携帯して)いません。
自分のことを「偽り」するのは正当防衛です。
他人を救済するための「偽り」は違法です。

>幇助になるので刑事罰の対象になるんでしょうが、いまいち理解できません。
同乗者は運転免許証を持っていません。

検問しているところで、今ここで飲酒しました、と言う人もいるそうです。
代行(運転)です、と言う人もいるそうです。
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この回答へのお礼

お礼日時:2013/03/10 14:38

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