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「自然法則を利用したものだけが特許権を得る事が出来ます。」
と以前特許について回答されました。

これについて
現代社会における自然法則はどうなのでしょうか?
たとえばですが
(1)「ライバル会社内で競争が起きる」→「負けた会社は倒産しなければならないもしくは倒産する可能性」
(2)医療の進化と出産率の低下による高齢者の増加
といった事柄は現代社会において当たり前の事象であり、
これは(社会においての)自然法則と認識できるのでしょうか?

もしできる場合
そういった事柄に対しての
(1)負けた会社に対しての新しい救済方法
(2)高齢者増加による新しいサービスの追加

といったことは特許となりえるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

人間や人間が構成する社会のありようによっては、一定の結果とはなりえない事柄は、自然法則には該当しないという前提で、ご質問の内容を検討しました。


まず、当たり前の事象が全て自然法則に基づくものではないということです。

仮にA国がB国をいきなり武力侵略したからといって、直ちに戦争になるわけではありません。
B国が貧弱で、直ちに降参すれば戦争にはなりません。
逆に、B国が圧倒的な破壊力を持っていて、A国の武力侵略と同時にA国の指揮系統を壊滅させれば、戦争にはなりません。

自然法則の利用を明示的に発明の要件としている国は日本のみです。
その理由は、科学的に当然生じるざるを得ない結果が、社会に有用であるという因果関係が、構成と効果の間に存在することを、端的に「自然法則」といったまでのこと、発明当時に科学的に証明されている自然法則のみを指してはいないとするのが日本を含む世界共通の認識です。

コンピュータソフトが特許要件を満たすか否かの議論において、それは「自然法則を利用したものであるか否か」が問題になりましたが、結論は、コンピュータの演算能力は自然法則に基づくものであり、ソフトはそれを利用する技術に該当するとの結論を得たからです。

貴方の(1)(2)が、コンピュータソフトとして成立しえるものであれば、特許の可能性は否定できないように思います。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧な回答ありがとうございます。
当たり前の事象でも自然法則とはならないのですね。残念です。

>自然法則の利用を明示的に発明の要件としている国は日本のみです。
こちら大変参考になりました。これって国際特許の場合はありえるという認識ですよね。

>貴方の(1)(2)が、コンピュータソフトとして成立しえるものであれば、特許の可能性は否定できない
コンピュータソフトもしくはシステムとしてというのは、今風な世の中ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/20 21:16

そういうものは自然法則とはいえず、いうなれば社会現象でしょう。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なんか言われてしまえば確かに社会現象ですね。
社会現象に伴ったアイデアを特許化するって難しいですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/20 21:19

特許の場合は、ざっくりと「~方法」と書いても(例えば、「大金持ちになる方法」)を出願してもだめでしょう。

構成を書く必要があります。例えば、負けた会社に対しての新しい救済方法であれば、(a)会社の財務諸表の情報を入力する。(b)入力された財務諸表の情報から、xxxの情報を抽出する。(c)抽出した情報に応じてあらかじめ用意された情報を提供する。というように。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>、負けた会社に対しての新しい救済方法であれば、(a)会社の財務諸表の情報を入力する。(b)入力された財務諸表の情報から、xxxの情報を抽出する。

やっぱりソフトウェアないしシステムのお話は切り離せないのですね。


ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/20 21:22

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