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本日フォルクスワーゲンで新車の購入手続きを行った者です。

事情が変わり、購入をキャンセルしたいと思います。

状況としては、

・ローンの申込書は印鑑が無かったため署名のみ
・ローン会社からの本人確認済
・注文書には署名と捺印を押してある
・内金、頭金は支払っていない
・名義変更のための書類は渡していないため、まだ行なっていない
・キャンセルしたい旨を、注文書作成から3時間後にディーラーに伝えてある

といった状況です。
このような場合、キャンセルが可能でしょうか?

乱文で恐縮ですが、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>このような場合、キャンセルが可能でしょうか?



質問内容が、二通りありますよね。
1.自動車売買契約は実行するが、自動車ローンのみキャンセルする。
2.自動車売買契約自体をキャンセルする。

1の場合は、キャンセル可能です。
多くの場合、罰則・違約金も必要ありあせん。
2の場合は、キャンセル可能ですが契約違反としてペナルティー(キャンセル料)を科せられます。
売買契約は、書類の有無でなく「売ります・買います」の意志表示で合法的に契約が成立します。
質問者さまの場合、さらに合法的に有効な売買契約書を締結していますよね。
内金頭金の有無・登録用書類の提出有無は、関係ありません。
クーリングオフも、適用外なんです。
※営業が自宅に来て契約を締結。お店で、契約を締結した場合。
既に、正式な売買契約が成立しています。
で、キャンセルをする場合。
日本は、韓国と異なり法治国家です。TPOで、法律を変更しません。
※例えば、日本に対しては何をしても「無罪・報奨金支給」という法律が存在します。
質問者さまもお店も、自由に契約を解除(キャンセル)する事が出来ます。
その代わり、キャンセルに伴う損害は補償(賠償)する必要があります。
この保証については、お店(ディーラー)に確認する方が確実ですが・・・。
多くの場合、新車が中古車になる事への差額を払うだけです。
名義変更を未だディーラー(お店)が行なっていない場合は、納車に向けて準備していた費用のみの賠償(キャンセル料)支払。
質問内容の限られた情報だけの判断ですが・・・。
ディーラーは、納車準備も未だ行なっていない状況だと思います。
ですから、キャンセル料は無償若しくは(多くて)数万円でしよう。
※登録に向けての事務費用(最悪、印紙を既に使っている可能性もあります)
※登録に向けて、行政書士に車庫証明の事前依頼をしている可能性もあります。
まぁ、お店に確認すれば100%確実です。^^;
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

今回は自己都合でキャンセルするため、キャンセル料はやむを得ないと思っております。
本日ディーラーに事情を改めて説明してこようと思っております。

お礼日時:2013/03/25 11:14

ディーラー次第ですので、ここで聞かれても出来るかどうかは分からないでしょう。


ただ、注文書を書いて署名、捺印している以上、ディーラーがキャンセルを受け付けなければどうしようもあありません。注文書があるので争っても勝ち目がありませんし、キャンセルするとなると違約金を求められても仕方ないでしょう(この辺りは契約書に書いてあること次第です)。

自動車ローンのキャンセル?購入をキャンセル?
どちらなのか不明ですが、前者なら決済される前なの何とかなりそうですし購入自体は現金で払えば問題ないのでは?
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

購入自体をキャンセルしたいという事でした。

自己都合でキャンセルするため、キャンセル料はやむを得ないと思っております。

お礼日時:2013/03/25 11:11

>・キャンセルしたい旨を、注文書作成から3時間後にディーラーに伝えてある



なら、ここで質問するより、ディーラーの返答の方が確実でしょ?

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。

おっしゃる通りです。
失礼いたしました。

補足日時:2013/03/25 11:07
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/03/25 11:07

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