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現金書留にしないで、封筒にお札(10000円)を入れて相手に送った場合、罰せられますか?
保障がないだけで、犯罪ではないですか?

A 回答 (4件)

郵便法第17条に違反。



第17条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として
差し出すときは、書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければ
ならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/06 07:46

郵便局以外のクロネコとかで送れば保証ないだけとおもいますが、、。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/06 07:46

各社メール便では、約款で受け付けないようになっています。


ばれなきゃいいと言う事ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/06 07:46

まず、原則(法律その他)としてどうなのかとお話します。


郵便法という法律があり、その第17条で、「現金を郵便物として差し出すときは、書留の郵便物としなければならない。」と規定されています。つまり、そうしなければならないということです。
別に、郵便約款というのがあり、その第109条に書留の取り扱いが規定されています。そこでは、現金書留郵便物は指定の現金封筒に納めることが決められています。

また、郵便法第45条で、「 書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。」とあり、普通郵便とは差別化された扱いがされ、そのための料金が請求されます。 ということは、現金を普通の封筒に入れて送る場合よりも高額の料金になります。それがいやで、現金を普通郵便で送りたくなるのもわかります。

書留の場合は紛失の場合など賠償されますが、普通郵便なら賠償しないというのもどうかと思いますが、それは別の話ですね。

しかし、日本郵便株式会社の担当者は、その封筒を見て、中に現金が入っているという十分な疑いが生じたとしましょう。その場合、第8条により信書の秘密を侵せないので、その封筒を引き受けた時点(差出人)か取り扱い中に(差出人または受取人)、立会いの上で開示を求めることになります。(第31, 32条)
疑いが生じない場合はどうなるか、それは見逃しということになるかも知れません。
しかし、第84条に「不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。」とあるのも知っておく必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/06 07:46

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