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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8021952.html
↑上記で質問をしたのですが、答えがわかれてしまったため
再度こちらのカテゴリで質問させていただきます。

旧姓に関する質問です。

私のもともとの姓をAとします。

結婚して姓がBになり、その後Bとは離婚しましたがそのままBの姓を名乗り
再婚してCになりました。

今回また離婚することになり、姓を旧姓(A)に戻したいのですが、
この場合の旧姓とはAになりますか?
それともBになってしまうのでしょうか?

別のカテゴリで質問をした際、Aになるという答えとBになるという答えを頂きました。
判断が出来ず同じ内容での質問となります。


お手数ですが教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

離婚したときに旧姓を名乗りたい場合、一つ前の苗字が旧姓になります。


一度目の離婚の際、Bを名乗り続けたのですから、新たに自分の戸籍を作ったと思いますが、
この時点でBを名乗らずに旧姓Aを名乗り、Cと結婚、離婚してもA姓に戻れます。

ですが、B姓からC姓になっていますので、C姓を名乗りたくない場合、B姓にしか戻れません。
B姓になるときに、ご実家の籍から抜けていると思いますが、
C籍を抜けるときにご実家の籍に入るとA姓に戻ります。

姓の変更には裁判所での期限がありますので、
ここで聞かれるよりも直接市役所と裁判所に行って聞かれてみては?
自分は何よりも先に市役所と裁判所に行って、手続きのやり方を聞いてきましたよ。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

市役所に問い合わせたのですが、こちらの聞き方が悪かったようで
白黒はっきりした回答が得られなかったので助かりました。

お礼日時:2013/04/01 16:07

親族で同様の状況にある人がいて、調べたことがあります。



A ⇒ B ⇒ B ⇒ Cと姓が変わったのであれば、Cが戻れる旧姓にはBしかありません。

それとは逆に
A ⇒ B ⇒ A ⇒ Cと姓が変わったのであれば、Cが戻れる旧姓にはAしかありません。

ですので、どうしてもAに戻りたいのであれば、Aという人の戸籍へ入籍等をしなければならないのです。だからといって、入籍等には婚姻以外に養子縁組という方法もあるのです。
養子縁組後離縁となれば、婚姻関係の離婚と同じで、姓の選択が可能となることでしょう。このようにすることでCからAへ変わるために養子縁組などをし、離縁後もAを名乗るという手続きを行えばよいでしょうね。
ただ、養子縁組を簡単に考えてはなりません。年少者の養子にはなれませんから、兄弟姉妹の養子になるような場合には年長者に養親になってもらう必要があります。
さらに、親族関係を変える行為であり、手続きが出来ない・されない状況のまま相続が開始すれば、既存の子や親との相続権以外に相続権を持つ者が出てしまうことになります。私が年少者である弟や妹から求められても、簡単に戸籍を貸すようなことはしませんがね。

Aの姓に戻りたい事情によっては、Aの姓の親族の協力が得られるかもしれません。
単なる気持ちだけの問題であれば、Bさんとの離婚の際に誤った姓の選択をした、あなたの自業自得の行為です。

最後に、通称名としてAを名乗り続け、裁判所がAへ戸籍を直すことを認める場合もあることでしょう。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/01 16:05

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