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昨年11月30日に、引越し先やいつ引越しできるかが全て未定のままアパートを出なければいけなくなり、
転出届けを11月30日、移動日同日にて役所で発行してもらいました。
その後友人宅等を各地転々とし住所不定の状態でした。
今週からアパートに長期的に住むことになり住所決定したので、
転入届けを役所に提出に行きたいのですが、
転出届け日と転入届け日が4ヶ月以上離れていている状況です。
転出届けを見ると14日以内に届けでを、とあるのですが期間が空きすぎで通常通り受理していただけないのでしょうか?
どこにもちゃんと転入していない状況だったため、理由を聞かれたとしてもそう答えるしかない状況なのですが、何か罰金を払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

体験談ではありませんが。



罰金を課せられる「可能性がある」との事です。

google検索 転入届提出期限超過
http://www.google.co.jp/#hl=ja&output=search&scl …

ヒット例
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
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住民基本台帳法では、住所が変わった場合、住民票の移動(転入届の提出)は、14日以内に行うことが義務付けられています(住民票の移動(転入届・転居届)の手続きが遅れた場合、過料という最大5万円の罰則を受ける可能性があります。

)。
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罰則はありますが平身低頭事情説明して後は係員にお任せするしかないと思います。



世の中いろいろと事情がありますから一刀両断に罰金とはならないと思います。
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