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土地を購入しようと思っていますが、法務局の地積測量図はあるのですが若干古い為、確定測量をしたほうがいいといわれています。以前に測量したものがあるのであれば必要ないのか?と思うのですが、いろいろ調べてもどれぐらい測量図が古かったら再度確定測量したほうがいいのかなどがあまりわかりません。基準などはあるのでしょうか? また地積測量図があるのに、再度確定測量をする意味なども教えてほしいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

不動産業者です。


逆に確定測量を行わなければ売買出来ないことが多いケースを記します。
1、境界が不明な箇所があり周囲を見ても推測が不可能で復元が容易で無い場合。
2、測量図が法務局に備え付けられていない、またあっても非常に古い尺寸である。また分筆など過去に行った残地で明らかに登記地積がおかしい(大概少ないです)
3、広い土地で最初から業者の事業計画の対象地など
4、前面道路が2項道路や不完全位置指定道路などで、セットバック等の必要がある宅地の場合。

一般的な1戸の建物に供される宅地は、基本的に境界が明示されており、昔の測量図であっても(三斜求積法でも)m単位の表記ならば、現況でテープを宛て寸法に違いが無ければ、再度の確定協議と測量は売主へ強要しないことが多いです。
現状と同様の世界座標を用いた測量図がある場合は、再度の測量は行いません。
その場合当然に公簿売買となります。

確定協議は「境界に異議が無い」という争議が無いことの証です。道路面以外は塀やフェンスがあり境界もそれに沿ってあるような土地であれば、再度の確定協議は行いません。売買の前に隣家へ境界の確認などを行えば争議が無いかは確認できます。

土地単価が高い地域で無い限り、測量をして例え1m2面積が増えたとしても、見た目の使える土地が増えるわけではありません。あくまで登記の地積が不足していただけです。
境界が確定しているか?将来争議の種にならないか?が確定協議を行うポイントで、その後の測量は正確な面積を計算しているに過ぎません。但し、座標値による測量図があれば、境界が遺失しても容易に復元は可能です。
確定協議を新たに行った土地を購入したほうが、それは安心でしょうが、これにも40万~60万程度の費用がかかりますので、売買時の条件提示をしても、売主が承諾するかどうかは?別問題です。
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