造園をしている知人がある地区のお金持ちの大きな屋敷の造園を依頼されたので行ってみたら役所にそこの土地や建物の測量のデータが一切無かったので、自分で一から全部はかって測量して造園をしてきた仕事の話をしてくれました。
しかし腑に落ちないのは、地元の役所に土地や建物の測量のデータが一切無いというのはあり得るのでしょうか?
だって普通毎回固定資産税払うし、相続のときもありますからお役所には一応そこの土地や建物のデータはあるのではないですか?
一切ないから一から全部造園業者が測量するなんて、そんなことあり得るのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
元土木工事業です
造園屋なら造園設計する際基準のGL必要なので測量します。
造園屋、土木、林業屋さは日常で測量を普通にしますし小僧たちも略出来ます。雨水を2度勾配でどこに流すかとか考えてるのです。
で、おそらく昭和初期にから土地を所有してる家でしょう
一筆書き地主さん土地=
先祖から受け継ぐ土地は公図とも会わないし
枝番無しは測量しないと実際どのくらいあのか判りません。
枝番なし土地は
固定資産の面積と実測の誤差があるのは当たり前なのです。
売れは枝番が出来て、その土地の面積だけわかる仕組みなのです。
地方で基本、地域住民から見ると
枝番の無い家は旧家と言います
No.6
- 回答日時:
自治体には測量する理由がありませんから当然データもありません。
自治体が必要なのは課税のための位置と面積だけですしどちらも実測ではなく公図、登記簿の物で良いのですから。
法務局にしても同じですね境界の特定ができれば良いのですからGPSで測量していても確定できるのは境界だけですね。
測地データを持っているとすれば国土地理院ですね。
いずれにせよデータの収集の目的が違いますから造園には使えず改めて測量するのが当然です。
No.5
- 回答日時:
にわかかもしれませんが書かせていただきます。
土地と建物(家屋)についての測量資料については、必ずしも存在するとは限らず、また会ったとしても現況(現在の状況)を示すものとは限らないということです。
固定資産税や相続などを例にされていますね。
まず第一義的に言えるのは、本来不動産といえる土地家屋については、登記がされているということです。登記でイメージされやすいのは所有権などを記載した登記かと思いますが、図面も存在します。
ただ、土地については、どんな制度よりも前から存在しており、昔の精度で作られた図面には、現行制度で作成されるほど正確なものではありません。
土地の位置を示す程度であったりします。詳しくはありませんがその当時に許された方法で面積を算出されたものが記載されている程度でしょう。
その後に分筆や合筆、区画整理などの事情により、その時代の方法で算定した際の図面があったりします。
最新の方法であれば衛生座標の数値を得て作成する図面でしょう。これであれば位置も面積形も詳細なことでしょう。
昔から土地の形を変えずに保有している場合には、詳細な図面がないことも多々あります。
固定資産税などを上げていますが、上記の面積や位置、現況の地目をもって評価し課税します。
相続においても、その土地の計上のまま相続するとなれば、あえて測量などをしないことも多いです。
家屋については、その所有者が建築した際に登記しなければならないのがルールですが、未登記家屋というものも存在しています。ルール違反であったり、その当時は登記の義務が強くなかったりした場合もあるでしょう。
未登記家屋であっても固定資産税を課すべきと判断された家屋については、測量の専門家でもない固定資産税担当の公務員が簡単に概算的な測量を行うこともあります。それを否定するのであれば課税される所有者が正しい登記・測量をすれば済む話ですからね。
私が知る公的な図面としては公図というものがあります。公図で縄伸び縄縮みという言葉があり、縮図の割合から算出しても、面積と一致しません。
年貢などを安く済ませるためにあえて、測量上小さくするために、即炉湯の基礎となる縄を知事馬手手を伸ばして測量、しかし実際の図面と異なるため縄伸びが生じるといったような感じでしょうかね。
次に測量についてです。
測量の専門家には、測量士・土地家屋調査士という方がいます。
測量士はおそらく公共的な測量で、土地家屋調査士は登記のための測量などを行います。土地家屋調査士は、家屋の図面の作成と登記も扱います。
ですので、測量士の作成した図面は、登記申請で使うことはできません。ただ、所有者本人が作成したものとして申請すれば、そういった図面もあるのかもしれません。注意点としては、測量士と土地家屋調査士では扱う測量方法が重なることもあれば重ならないこともあるので注意が必要でしょう。
上記のほか、小規模な土地の測量において、手続き目的にもよるのかもしれませんが、行政書士も扱えるとされているところもあります。
気になるのが造園業者が測量なんてできるものなのかが疑問です。
当然作業の報酬を得るため、作業面積なども重要であり、比較的簡便な方法による測量をするかもしれません。もしも登記などで専門家の速力した図面などがあり、それと大きく異なる積算をされたのであれば、造園屋さんの測量誤りの可能性が高いかもしれませんね。
そのほか、目的によりそれほど精度を求められないものとして、税理士・公認会計士・弁護士なども測量を扱うこともあります。
税理士は、それこそ相続税の申告において、いくら登記の図面があったとしても、現況に沿っていない可能性もありますし、不成形地などで一般の測量にはなさそうな奥行きの距離なども必要です。
公認会計士や弁護士は、法人の登記や監査その他法令に基づく評価鑑定などで測量を行うことがあります。
そのほか、評価鑑定のさらに精度の高い専門家に不動産鑑定士というものもあります。こちらは市場価格その他を示すものでもあるので、評価要素がさらに細かくなっていることでしょう。
私の自宅は、公図しかない土地もあるし、未登記家屋もあります。
公図しかない土地に対して区画整理が昔されましたが、対象となった範囲のみの測量でしかありませんでしたね。
昔分筆する際の測量も分筆で新たに地番が付される新しい土地の未測量していない時代もあったようです。現在は、元の地番として残る土地も測量が必須化と思います。
No.4
- 回答日時:
国調が済んでいない土地は沢山あります
特に山の方に行けば縄伸びで面積はデタラメ
無番地の所も沢山ありますが、原則として法務局の構図は日本全国網羅されている
はず
はずです
勿論東西南北がくっつかない公図はいくらでもある
固定資産税はその公図を元にして課税されます
相続の時は面積や評価額が一定以上だと税務署が弁当持参で測りに来ます
造園業の方は自分の仕事のために自分で測量しているのであり、公に測量しているのではありません
No.3
- 回答日時:
うちの土地も昭和19年当時のままで、その当時はロープや、竹竿を利用して測量していたと聞きます。
もちろん「~~M」とかの記載はありません。そもそもその時代は尺貫法ですしね…
ですが、「~~尺~寸」とも記載している図面は珍しいです。
でも、登記簿には面積は乗ってますよ。
だいぶ狂ってますが…
うちの土地は10坪(30㎡以上)増えました。
固定資産税も測量~登記し直しで上がってきました。
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