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こんばんは、お世話になります。

「子供名義の口座だが、親の管理下にあり、入出金をしているのも親」のような口座のことを借名口座といい、財産権は親にある。
よって、子供がその貯金を受け取る時は、110万円を超えていれば、贈与税が発生する。

というふうに理解しているのですが、

1:子供が、自分の意志で親にお金を預けた場合も、借名口座に該当するか。
(例:もらったお年玉を、自発的に親に預け、「おかーさん貯金しておいて!」と頼んだ場合)

2:子供が自発的に預けたお金と、親がこっそり家計から貯金してくれたお金が一つの口座に混在している場合、「自発的に預けた分は贈与税なし」「家計から出した分は贈与税あり」などと、分けて考えることは可能か。

3:混在していることは確かだが、それぞれ何円だかハッキリしない場合はどうなるか。


それとも、親の管理下にあれば、「お金を預ける意思」が子供にあったとしても、すべて借名口座なのでしょうか。

何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

1: 子供自身が口座の存在を承知しており、自分のお金が自分の口座に入ると認識しているのですから、借名ではなくて、子供自身の財産でしょうね。



2: 分けて考えることは可能ですし、それを「証明できるなら」、税務署もわけて扱ってくれますよ。

 但し、私の経験から推して、おそらく税務署は質問者さんに、分別額とその分ける根拠の説明と、その証拠を求めるでしょうね。

3: 「借名口座」と認定されものと確信します。

 そして、ふつうの本などに書いてある説明によると、贈与があったと知ったり通帳・印鑑などを渡した時に一括して贈与があったものとみなされるということなので、ずっと過去に預金していた分などを含め、滅多に課税権は時効消滅しません(例外:鳩山由紀夫お小遣い脱税事件における、税務署の特別解釈)。

 例えば、小学5年生の口座に1年に数回、5000円から1万円くらいが預金されてきて、残高が100万円だというような場合はお子さんの口座だ(借名ではない)と認定されるでしょう(どっちみち無税だから)が、残高が200万円なら、全体が「借名口座」としておそらく親の財産だと認定されるでしょう。

 ただ、鳩山由紀夫元首相の一族などなら、あの時の解説本に書いてあるのとは違う待遇から判断して、小学5年生の口座に1億円くらい入っていても税務署は借名口座と認定しないかもしれませんが。質問者さんは鳩山一族ではないですよね。

 さらに、犯罪者は推定無罪ですが、税金は推定有罪です。

 脱税の疑いをかけられたら、とりあえず税務署の示唆通りに納税して(つまり"罰金をまず払う"みたいな感じ)、その後にどうしても我慢できない人が、自腹を切って弁護士団を雇って、訴訟費用も負担して訴訟をおこす、という仕組みです。

 「した」ことの証明は簡単ですが、「していない」ことの証明は、悪魔の証明と言われるように、非常に難しいのです。実際、不可能です。

 脱税していないことを、納税者が証明しないといけない仕組みですが、質問者さんは「混在している」ことを認め、いくら混在しているかわからない、証明できないという「設定」での質問ですので、

 以上すべて踏まえての回答は、「口座自体が"借名口座"認定を受けて、通帳や印鑑を渡した時に全額を贈与したとして、全額に対する贈与税を、即刻払いなさい、ということになるでしょう」になります。

 ごちゃごちゃにするのは止めた方がいいと思いますね。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり、混ぜてしまうのは良くないですね。。

お礼日時:2013/04/19 19:37

小さな子供は就労所得がないので税務署は子供名義は借名口座とみるでしょう。


なお、借名口座は預金保険の対象にならないので、贈与税も心配ですが、もし金融機関が破たんしたら保護されないので、そちらの方がむしろ心配なので、私は子供のお年玉も含め子供名義ではあえて預金しないようにしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、親名義で貯金しておいて、進学や結婚などの時に出してあげる方がいいですね。

お礼日時:2013/04/19 19:39

1について


年に一度、1月や2月に入金されているものであり、税務署が世間の相場的にお年玉だと判断できれば、問題ないでしょう。そのような状況であれば、借名でもなんでもないでしょうね。
ただ、通帳などがしっかりと残されていなければ、金融機関での取引履歴などを得ることができる機関にも制限があるので、説明も難しいことでしょう。

2について
家計簿をつけていて区分ができる、子供自身のお金も入ってきた経緯やある程度の内訳の根拠や説明ができなければ、すべてを借名と判断される可能性もあることでしょう。

3について
論外でしょう。説明できないものは、税務署の判断を覆すことは出来ないことでしょうね。

親と子であっても、名義も含め、しっかりと管理されなければなりません。
大昔にさんざん税金の対策などとして、家族名義、しまいにはペット名義の口座などが使われてきた経緯があるのです。そんな抜け道などを埋めるため、いい加減なものは税務署により否定されることでしょう。

税務署の指摘に納得できなければ、期限後申告や修正申告などに応じなければ良いのです。しかし、納税者側からの税務署の意図とする申告がなければ、税務署としては決定処分により課税をしてくることでしょう。そのようになれば、納税を拒否すれば単なる滞納です。これを拒否するためには異議申し立てや裁判となりますが、やはり根拠が必要となるのです。その根拠の内容次第で判断することになりますし、税務署の担当職員などによる法令の適用次第という部分もありますので、簡単ではないことでしょうね。

この回答への補足

ところで、もう一つ心配していることがあります。

「借名口座のお金を、親から子へ渡す → 贈与税がかかる」のは分かるのですが、
「子から親へ渡す」場合はどうなのでしょうか?

名義は子供なので、これもまた贈与になってしまうでしょうか?
それとも、もともと財産権は親にあるということで、贈与にはあたらないでしょうか?

補足日時:2013/04/19 19:50
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「しっかり説明できなければ、借名口座とみなされる可能性が高い」ということですね。

実は、借名口座のお金を、そのまま親にあげて、なにか好きな着物でも買ってほしいと思っています。

でも、名義が私な上に、「おかーさん貯金しておいて!」とお年玉を預けていた記憶があるので、
「まさか、これって借名口座じゃなく、単なる私の口座かも? そしたら、親にあげたことによって贈与税がかかっちゃうかも?」と心配していました。

とりあえず、「借名口座ではないかもしれない」という心配はなくなりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/04/19 19:46

追記です。



>「借名口座のお金を、親から子へ渡す → 贈与税がかかる」のは分かるのですが、
>「子から親へ渡す」場合はどうなのでしょうか?

>名義は子供なので、これもまた贈与になってしまうでしょうか?
>それとも、もともと財産権は親にあるということで、贈与にはあたらないでしょうか?

税務署は、名義と実態の両面で見て、疑わしいと思った際に問い合わせや調査などを経て課税するのです。

したがって、子の名義のものを親に渡せば、借名口座かどうかの実態をつかんでいなければ、子から親への贈与を疑う可能性があります。ですので、他の質問の回答にも書きましたが、借名口座であれば借名口座の、借名口座でなければ借名口座でないことの説明資料や根拠などを整理して保管されることをお勧めします。

税務署は、素人が思っている以上に情報を持っています。しかし、目に見えない部分などは推測などから説明を求めてくることになりますからね。
ですので、正式にいえば、預金取引上守るべき預金の約款に反するような借名口座などをすべきではありませんし、紛らわしいこともすべきではないのです。ただ、親心と昔の慣習もわからないでもありませんが、税務署が認めるかどうかはわかりませんからね。
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この回答へのお礼

たくさん答えて下さり、ありがとうございます。

親にあげるにしろ、自分がもらうにしろ、「借名口座である/ない」ことの根拠を提示できるようにしておかなければならないということですね。

なんだかもう、「税金くらい払ってやるわー!」と言いたくなってきましたが、
せっかくコツコツ積み立ててくれた利息分を無駄にしないですむよう、頑張りたいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2013/04/19 21:32

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