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No.2
- 回答日時:
不動産業者です
まず確認すべきはそのマンションの売主が「一般人」か「業者」か。
業者の場合は引き渡し後2年間において
●雨漏り
●シロアリ
●給排水設備
●構造上主要部分の木部腐食
この4項目についてはその事実を知らなかったとしても、売主負担で対応をする義務がありますので売主に対しシロアリ駆除、被害部分の修復を要求できます。
一般人の場合はこの義務はありません。
また、仮に「瑕疵担保責任あり」と契約上なっていても、期間が定められていてその期間も一般的には引き渡しから1~3ヶ月ですから、送球の対応が求められます。
しかし「免責」となっていればどうしようもありません。
なのでもう一度売買契約書を確認する事が必要です。
>または住宅の購入をキヤンセルして
これはおそらく無理ですね。
勿論白アリ被害が「住めない程」であればまだ可能です。
ただ、「住めない程」というのは結構酷い状態ですから、契約前に気付くのが普通です。
ご友人がどれくらい住んでいるかは存じませんが、少なくとも現在住める状況なら「駆除」もしくは被害のあった個所の修復で住むのはOKなのでは?
なら、契約を履行するのが民法上の基本的考えですからキャンセルまではできないでしょう。
>後々のマンションの転売のときも不利になるかと思うと本当に困っています。
残念ですが、これは仕方がありません。
売却の時に売主は告知書を提出しますが、そこに「過去の白アリ被害の有無」という項目があり、当然ながら正直に告知する義務がありますから。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/04/28 21:49
早速に色々項目に分けて、わかりやすく 頭の良さがにじみでた回答で、詳しく教えて
くださり、本当にありがとうございました。
友人に、そのままを伝えました。住み替え後1ケ月リホームもし本当にショックを
受けていますが、こうして見知らぬ方が、色々教えてくださったことが、せめてもの救いになります
負けないように頑張るよう見守ります。 ありがとう
No.1
- 回答日時:
中古マンション購入時の売買契約書を確認して下さい。
契約書に「瑕疵(かし)」の扱いについてなんてかいてありますか。 「売主は原状有姿で引き渡す。瑕疵については一切責任を負わない」と書いてあれば、すべて買った人の責任です。 ただし売主がシロアリの被害について知っていたにも関わらず、それを買主に隠していたことを立証できるなら、売主の責任を問えます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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