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 4年くらい前に、近所でうぐいすを5羽くらい飼っている人がいました。自分は、鳥獣保護法に違反しているのではないかと思い、警察に電話しました。すると、生活課だか何課だったか忘れましたが、担当の課長さん(50歳くらいの声)が電話に出てくれました。その人の話によると、確かな証拠があるとか、外から飼っている様子が見えるとかでないと取締りは難しい、とのことでした。自分は一応、自分とうぐいすを飼ってる人の住所氏名などを告げて電話を切りました。すると、一年くらいしてから、警察からその課長さんらしき声で電話があり、うぐいすを保護して山に放鳥し、飼っていた人には厳重注意したとの連絡を受けました。また、今後、他にもそういう人を見かけたら連絡してほしいとも言われました。
 そして1年半前、自分はまたうぐいすを5羽くらい飼っている別の人を見かけたので、警察に電話しました。電話に出たのは前の50歳くらいの人ではなく、30歳くらいの声の人でした。電話の受け答えは前の人とは違って、面倒くさそうな感じでした。でも、うぐいすを飼っているのが外からも見えるのですぐ取り締まってくれると思ったのですが、1年たっても何の連絡もありませんでした。それで、3か月くらい前、また警察に電話したのですが、同じ30歳くらいの人が電話に出て、やはり面倒くさそうな応対で、取り締まりに動くという印象はありませんでした。
  最初の件では一年という時間はかかっても取り締まってくれたのに、今回は取り締まろうとしないというのは、どういうわけなのでしょうか。また、警察に動いてもらうには、どうしたらいいのでしょうか。何か自分にできるようなことはあるのでしょうか。
  そのようなささいなことで他人の趣味に干渉するのは良くないという意見はご遠慮ください。

A 回答 (1件)

都道府県の公安委員会に苦情を申し出ることが出来ます。


3ヶ月前の電話の日時(出来れば1年半前の電話の日時も)を伝え、4年前の事例と比べておかしいのではないかと指摘しましょう。
公安委員会は結果を申出者に通知しなければなりませんので、何らかの回答はあるはずです。
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この回答へのお礼

そのような制度があるとは知りませんでした。教えていただき、とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/30 13:19

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