激凹みから立ち直る方法

私の地区では、神社から氏子割当金が勝手に決められ、本人の意思確認無く自治会費から会員総数分をまとめて収められます。いつ氏子となったのかは、おそらく親父が氏子であったから、代が代わってもそのまま氏子とされているのだと思いますが?何れにせよ、自治会費からまとめて納められるのは違憲ではありませんか?

A 回答 (8件)

多分,tmykoka さんと同じ状況だと考えられる判例を見つけました。



『決議無効確認等請求控訴事件』(個人のブログからですので参考程度に)
http://bkref.web.fc2.com/ok070824.txt
http://blog.goo.ne.jp/eszxc123/e/03d84e7a08ecca3 …

この事件のあらましは下記の通りです。

自治会では,毎年班長などが赤い羽根共同募金等に寄付するお金を,各世帯を回って協力をお願いしてました。
しかし,900世帯以上と世帯数が多い,高齢化や断る世帯も増えたため,班長になることを嫌厭する人も増えてきた。
そこで,年6000円の会費に加え2000円の募金分を上乗せして年8000円徴収することを決議。
それに対し,原告が「強制徴収はおかしい」として,決議は無効だとして裁判所に訴えました。
地裁では,額が小さいこと・寄付する先が明確であり特定の宗教や政治思想に関わる団体でないことなどから,原告敗訴を言い渡しました。

しかし,高裁において募金及び寄付金は,その性格上「すべて任意に行われるべきものであり」
「その決定札思想及び良心の自由として憲法19条により保障されている」とし,逆転勝訴となりました。
自治会側は最高裁判所に上告しましたが,自治会の上告を棄却しました。
これにより,寄付金上乗せの決定は無効であることが決定しました。(原告の勝利)


この判例から,tmykoka さんの神社への氏子割当金が自治会費に上乗せされて徴収されているとしたら,違法であるかもしれません。
ですが,別に上乗せされたというわけではなく,自治会費の一部が氏子割当金であると当初から決められている(上記判例だと6000円の中の一部)のだとすると,微妙な所でしょうか。


>いつ氏子となったのかは、おそらく親父が氏子であったから、代が代わってもそのまま氏子とされているのだと思いますが?

その可能性はありますね。
日本の寺と神道は勝手に信者にしちゃいますから。(余談ですが,日本の各宗教団体の信者数を足すと日本人口の倍になるそうです)

近所付き合いもあるでしょうから,一度話し合われたほうが良いのではないでしょうか?
裁判だなんだとなると,後々まで尾を引く事になりそうですし。

ではでは,参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

判例まで探していただいて、大変感謝申し上げます。大事にするつもりは無く、ただ、時代に沿った形に改正できればと思い、質問しました。長老を納得させるのは至難の業かも知れませんが、この一年、根気良く改正の方向に導ければと、思います。有難う御座いました。

お礼日時:2013/05/01 08:39

憲法違反かどうか訴えれば良いんじゃない?



平成4年の大阪地蔵像違憲請求事件は最高裁で上告人が負けて
上告費用払わされてますけどね。
(地蔵菩薩は仏教由来だけど民間習俗と化しいているので
市有地に地蔵菩薩が立っているのは違憲じゃないという判決)

地域の民間習俗としての行為なら多分訴えた方が負けます。
神社の氏子割り当て金は最高裁の判例がないから訴えてみたら?
まあ村八分にはなるでしょうけど・・・。
(後は負けたら相手側の裁判費用も負担させられます)
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#4さんが正解です。



私的な団体が、こういうことをやっても憲法問題は
発生しません。

憲法というのは、国民の権利を守るために、国家などの
公権力を制約しようとするものです。
だから、私的な団体には適用されない、というのが
判例です。

ただ、私法、つまり民法などに抵触して、公序良俗違反
になる場合はあります。
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#4さんが正解。



自治会が、国や地方公共団体といった公権力であれば、憲法違反。しかし私的自治団体なのだから、憲法の出る巻はない。

ただし、地方公共団体が、補助金の名をかりて自治会経由で神社に支出しているふしがあるなら、証拠をかためて裁判所に訴えるとおもしろいかも。
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なんだか完全に誤った回答に流されそうなので。



憲法20条の信教の自由は
「公権力が」個々人の信教の自由に干渉してはいけないという意味ですから、
単なる私的自治団体に過ぎない自治会に適用はありません。
(それにたいていの自治会は任意加入=いやなら入らなければいい団体のはず。
 実質的に強制加入ってケースもあるだろうけど、その場合はそれを説明する必要あり)

こういう話は法律を持ち出して解決する類じゃない気がします…。
自治会費から氏子割当金を納められるのがいやなのなら、
「違憲だから」なんていう法理論的には一撃で粉砕される理由付けじゃなくて、
単に「自治会に入っているというだけで強制的に納めさせられるべきものじゃない」
といって自治総会あたりで皆の賛同を得る(味方を増やす)ほうが現実的だと思います。
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この回答へのお礼

大変有難う御座いました。今年自治会の役員になり、気になるところをチェックし、直していきたいと思っていました。自分の考えに近いと、どうしてもその意見を支持してしまいがちですよね!戒めて頂いて感謝します。大事にするつもりはありませんが、時代に沿うようにベストな様に改正できればと思います。

お礼日時:2013/05/01 08:35

自治会費からまとめて納められるのは違憲ですね。



本人の意思確認無く自治会費から会員総数分をまとめて収められます。>>>あってはならないことです。

自治会が特定の宗教活動をおこなってることになります。明らかに違憲ですね。
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この回答へのお礼

有難うございました。私も今年自治会の役員をする事になりまして、この部分がどうしても気になっていました。会長他、他の役員に説明し、直していきたいと思います。自分の考えに間違いの無い事を確信しました。

お礼日時:2013/04/30 16:08

要するに神社の維持費でしょ。


お参りも祭りも絶対に参加しないというなら自治会長にそう言えば良い。
祭りやらなんやら主催するのは自治会ですからね。自治会費で徴収されるのは当然でしょう。

この回答への補足

結局、自治会費から納められるという事は、その神社を信仰する気の無い者の分も収められる事になる訳です。自治会費は、一神社の維持費等を負担すべきではないのでは?

補足日時:2013/04/30 14:35
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脱会する自由はあります。


その結果村八分になったとしても 他の住民は「あなたに何もしない・関わらない」と言う行動をとっただけですのでこれも問題ありません

この回答への補足

脱会する、しないではなく神社の負担金を、意思の確認無くまとめて収めている事が、違憲かどうかの確認をしたいのです。

補足日時:2013/04/30 14:38
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