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昼間の仕事を解雇されてしまいました。雇用保険の手続きは完了…でも他に仕事をしている(収入がある)と違反になるんですか?
誰か…早急に教えて下さいm(__)m

A 回答 (2件)

失業給付は失業している人に給付されるものですが


失業の状態とは
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

求職手続き後7日間はまったく働くことができません。(待期期間)
受給期間になれば
就職したとみなされないで働ける時間数、日数の制限がありますので
ハローワークで確認してください。
週20時間以内とか
週に3日以内とか
認定期間に14日以内とか
雇用期間が30日を越えないとか
管轄のハローワークで基準があるので
確認が必要です。
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work …
それを超えれば失業給付は打ち切られます。
受給期間中に1日4時間以内で働いて日当を受け取れば
働いて賃金を得た日と金額を申告しなければなりませんし
当日の失業給付の基本手当は内職手伝いの場合、賃金の額によって
不支給、減額等があります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
4時間を越えて働けば就労として当日は不支給で日数が後ろにずれます。

働いていることを申告せずに基本手当を受け取って
ばれれば不正受給として3倍返し等の処分があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
より詳しい回答ありがたいです!
参考にさせて頂きますm(__)m

お礼日時:2013/05/02 10:35

雇用保険は、一定要件を満たす雇用条件の場合には加入義務のある保険制度です。


したがって、要件を満たす雇用契約とそうでない仕事を掛け持ちするような場合でも、要件を満たす雇用契約の方では雇用保険に加入しなければなりません。

雇用保険というものは、失業給付だけのものではありません。失業給付では、失業していなければ給付要件を満たさないこととなります。したがって、複数の仕事を持っている人が1か所辞めただけで失業給付がもらえないものとなります。この他の仕事をしていることをハローワークへ告げずに失業給付を受ければ、不正受給となり、法令違反となることでしょう。罰則などもありますし、悪質であれば刑事罰もあるかもしれません。

ただ、まったく受給できないとは限りません。ですので、解雇された会社での雇用保険の失業給付を受ける手続きの際に、ハローワークで相談されることですね。副業的なもので、月の半分しか働いていないなどとなれば、残り半分については給付が受けられるかもしれませんからね。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。
ハローワークで相談してみたいと思います。

お礼日時:2013/05/01 15:19

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