性格いい人が優勝

軽犯罪法違反で警察で取り調べを受け調書を取られ、その時に会社には連絡しないと言われたけれども、先日裁判所から出頭命令がきて、会社の代表者印を持ってきなさい。と書かれてありました。そうすると会社に内緒にしてるので解雇されてしまいます。どうしたらいいのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (4件)

身元保証人として、会社の代表者を連れて来なさい、なら理解できますが代表者印を持ってきなさいはありえないと思います、よく文面を読み直すか、書かれているのであれば出頭前に裁判所に電話して代表者印は持ち出しできない旨を連絡して指示を受けた方がいいと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速裁判所に連絡を取り、確認してみます。

お礼日時:2013/05/07 09:54

社長印などを社員が会社から借りて持って持ち出せるはずはありません。


普通は社長から取り扱いせよという命令というか許可のある社員だけが取り扱いします。

裁判所からの文書は、何かの間違いではありませんか?
もしほんとうにそうであるなら、出来ないことを裁判所に伝えなければならないとおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そのようにしてみます。

お礼日時:2013/05/07 09:55

それは仕事中での犯罪行為なのですか?


それであれば、当然、今後犯罪を犯さないように会社でどのような指示をされるかが刑罰に影響が出るので、代表者印は必要になるでしょう。

身から出た錆です。
解雇は素直に受け入れるしかないでしょう。

結局のところ、判決は社会更生が目的なので、親権者や身元保証人、就業中であれば使用者の観護が必要となるので、いたしかたありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/07 09:57

軽犯罪法違反の内容が分からないので、判断がつきません。


ただ、一般人から言えば、その犯罪と会社との関連性はないため、会社の代表者印とか会社への連絡は、意味不明です。裁判所へ、なぜ代表者印が必要か説明を求めてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
裁判所に確認してみます。

お礼日時:2013/05/07 09:56

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