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私の妻の兄が、ベトナムでホテル経営をしています。今回、新しくホテルを経営する際に、
ホテルの名義を私の妻の名義にしたいとの事です。(実質の経営は妻の兄です)
仮に、その経営するホテルが負債を抱えたりした場合、名義人が責任を負う事になりますか。
また、公証役場にて、「妻名義のホテルでの負債や不利益は、一切、妻の兄が責任を持つ」という
内容で一筆書いてもらった場合は、これで、名義人が責任を負うことは避けられるのでしょうか。

A 回答 (3件)

外部に対する責任(法的および経済的)は あくまでも名義人が負います。

違法行為(例えば施設等が国の定める基準を満たしていないなど)がある場合は、名義人が逮捕され 処罰されます。
また、経済的責任は 最初は名義人が負い 公正証書をもとに 後で実質経営者から取り戻せるかもしれませんが 違法行為を前提とした公正証書が認められるか問題がありますし 公序良俗に反する契約として無効とされる場合も有りますよ。
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なぜ実質の経営者である人間が、自身の名義にせずに別の人間の名義を借りようとするのか、そこを考えればお分かりになりませんか。



実質の経営者である人間ではできないから、あるいは不利益があるからですよ。

「名義を貸す」など、ほとんどの場合は法的に認められることではありません。
公序良俗に反した契約や違法な契約は、それ自体が無効になってしまいます。
つまり「名義を貸した」だけだと主張なさったところで、問題があればすべて名義上の経営者の責任です。
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そんな一筆があっても、損害を受けた第三者には無関係ですから、もし損害が発生したら、まずは名義貸しをした妻に対して請求がくると思います。


ただ、その後に、名義を貸した妻が、「私が立替払いした損失分を兄に請求する」という行動をするとき、その一筆は役立つと思います。
そして、そうなっても兄が「あとで分割払いで、妻の建て替え分を支払うから、一筆の内容に反してはいない。」と強弁する言い分が通るかもしれませんね。
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