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はじめて質問致します。

昨年調停裁判で、離婚条件として、離婚後の定年退職時に共有名義の持ち家を妻側に登記移転、財産分与する事で決着し、約束通り昨年末、退職金全額で持分のローン完済、抵当権抹消手続きを完了しましたが、持ち家のある市役所より今年度の固定資産税明細が届いてしまいました。
明細はこれまで通り共有名義になっていましたので元妻に確認したところ、抵当権移転だけで登記移転費用は数十万円掛かるのでやっていないとの事でした。元妻は固定資産税は払うとは云っていますが、このままこのような関係を続けたくありませんし、固定資産税を払わなくなり、こちらが払う事になったらなお更理不尽に思います。

元妻がいつまでも登記移転しない、あるいは固定資産税を払わない事を調停違反として訴える事が出来るのでしょうか? あるいは私にも固定資産税を払う義務があるのでしょうか?
法律に詳しくありませんので、元妻が約束を果たさなくなった時の行動としてよく理解しておきたいと思います。

アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

固定資産税は1月1日現在の所有者にその年の分を全額支払うことになっていますので、対市町村の関係では、その年の分は支払う必要があります。


しかし、それは調停調書に、諸税は何時の分を誰が支払うと言うことは記載されていないですか ?
通常、所有者に支払い義務(納税義務)があるので、その点は調停調書に記載されているはずです。
万一、それらの記載がないならば、市町村との関係では、納税義務が継続することになります。
対元妻との関係は登記に移転がなくても調停調書に記載されている日を境に元妻に納税義務があります。
このような関係のために、何時までも所有権移転登記しないことで不都合が生じます。
ですから、今迄支払っていた諸税額の請求と登記をするよう裁判所に提訴することはできます。
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この回答へのお礼

tk-kubota様

早速のご回答ありがとうございます。

先方の要望を全面的に受け入れた調停でしたので、現在の状態は誠に不本意でした。具体的で分かり易いご説明に安心が持てました。 深く感謝申し上げます。

お礼日時:2013/05/10 10:04

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