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リフォームやマンションの入居整備で畳を入れ替え新調する場合
通常既存の古畳は畳屋さんが1,000円ほどで持ち帰り処分してくれますよね。
しかし、それら畳は現場で発生した産業廃棄物扱いにはならないのでしょうか?
もしなる場合は排出事業者(元請)が廃掃法により適正に処分しなければならないと解釈できますよね?
畳屋さんに引き取ってもらう場合は収集運搬の許可を持っていることと中間処理業者とも元請が契約をかわしていること。
そしてマニュフェストの発行等出てくるのではないのでしょうか?
それとも畳屋さんが持ち帰るまでは一般廃棄物扱いになるとかあるのでしょうか?

また、賃貸マンションの入居整備等では、通常管理会社がオーナーから請けて、お抱えリフォーム屋にさせますが
この場合は管理会社が排出事業者になるわけですが、通常管理会社は整備を請けるだけで
工事はリフォーム屋に丸投げ状態の場合が多いと思いますので、工事で発生しためくったクロスやCFはクロス屋さんが、
使ったシンナーはペンキ屋さんが各自処分しているのが現実だと思うのですが、
これらはやはり違法行為ということになりますよね?

A 回答 (10件)

『法』は実情に対して適用されます。



『実情がどうでもいい』法の解釈など存在しません。
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 解釈を聴きたのあれば



産業廃棄物法 担当官庁に直接聞いて下さい

 下の方に電話番号があるから・・・
 http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/101217.html

 
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良くご存知ですね。

元請けが処理しないと行けないことを・・・・

 おっしゃるとおりで、畳屋さんが1次下請けの時は畳屋さんが産廃を処理すことは法律違反となります。

 官公庁ならな必ず、産廃業者との契約書のコピー及びマニュフェストのコピーの提出します。マンションなどの民間工事では、マニュフェストのコピーの提出まですることはほぼ有りません。したがってこのパターンは良くある違法行為です。


 ただ、使ったシンナーはお客さんが出したのではありませんので、元請けがが処理する対象外ですけど・・・

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるとおりですか。
いろんな回答がありますが結局どれが正しい解釈なのでしょう?

お礼日時:2013/05/12 20:29

仰る意味はよく分かります。

しかしそれは『畳屋』の問題でしょうか。

仮に畳屋が自分は産廃の免許を持っていないから古い畳は置いていくと言った場合、畳替えをした個人が粗大ゴミの収集料惜しさに(多くの自治体で個別収集は無料ではありませんので)畳を山中に廃棄した場合も同じ事ではないでしょうか。

大切なのはゴミが正しく処理される事であって、違法廃棄を見つけ罰するのは営利を目的としない個人だから許す、金を取ってる事業者だから許さないと言う問題では無い筈です。

不法投棄を社会全体で監視する事、投棄された物品の中から元の所有者に繋がる証拠を見つけて摘発につなげる事、またそれらに必要なコストに社会的コンセンサスを与える(その為の予算を認める)事が求められていると思います。

廃棄物を処理するのにはお金が掛かります。それはひとえに社会が出すゴミが自然の浄化能力や分解能力をとっくの昔にはるかに超えてしまっている事に起因します。『社会』を維持する為に必要なコスト(廃棄物処理)が社会を維持するのに必要な経済活動(生産)の足かせになっているのが現状です。

一度恩恵を受ける事を憶えてしまった生活のレベルを人は下げる事が出来ません。下げる事が出来ないなら維持し続ける為のコストは社会全体で払わなければいけません。

『畳屋が山中に投棄したら?』と言う疑問は同時に『違法投棄せずに済むだけの料金を負担してますか』と言う自問に返ります。

『安かろう速かろう』『少しでも安く少しでも便利に』、多くの人たちが是としている事が不法投棄を生む母体となっている事に気付く人は稀です。

畳屋を責めても『利益が無い』と言うのはそう言う意味です。
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この回答へのお礼

>大切なのはゴミが正しく処理される事

実情はどうでもいいのです。
杓子定規でもいいので法的な解釈が知りたいです。
畳屋が持ち帰る古畳が法的に違法ではないのか?
です。

お礼日時:2013/05/12 20:27

まず、畳店は畳工事と言われますが、小売業です。

設置や修理、裏返しの作業も含めてです。
よって、建設工事とならず、下請けに該当しません。
元請け云々の縛りは建設工事に伴うことなのでこの縛りは該当しません。

ちなみに畳屋による廃畳は建設業ではないため一般廃棄物の繊維くず、スタイロフォーム部は業種問わず廃プラの産業廃棄物となります。
畳店以外による建設会社が解体や改修により廃畳が発生すれば全て産業廃棄物となります。

クロス屋、ペンキ屋は建設工事に伴うものです。
元請けがいれば元請けが排出事業者となります。
この点は質問者の認識通りだと思います。
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この回答へのお礼

工務店が下請けとして発注するのに下請けにならないのですか?

お礼日時:2013/05/12 20:24

畳屋が持ち帰った時点ではそれは『可処分品』すなわち捨てても良いが再利用してもいいよと言う品物であって、即廃棄物ではありませんし、仮に持ち帰った後処分されたからと言って過去に遡及(そきゅう)して廃棄物を違法に運搬した事にはなりません。



そう主張する為には、持ち帰る時点で施主も元請も畳屋も皆がゴミである事を認識して脱法行為を行ったと言う『ゴミとしての認識』を証明しなければなりませんが、これは傷害致死か殺人かで殺意を証明する事よりさらに困難です。(なにしろ再利用しようと思えば出来る品物ですから)

廃棄物の処理関連法令の目的とするところはあくまで廃棄物の不法投棄などに至らない正しい処理がなされる事に有りますので、畳屋が持ち帰っても畳屋の事業所から正しく産廃として出されるなら輸送の手段のみを取り上げて違法とする事に大きな利益はありません(産廃業者の仕事を奪っていると言う側面が無い訳ではありませんが、産廃業者自身今回ご質問に有る様な物まで全て収集しろと言われても人も車も無いと言うのが実情でもあり、その点はお互い様と言う側面も無視出来ません)

毒劇物や爆発物を無認可で運搬すると言うならこれはどう責められても致し方無いところですが、現に仰る様な物まで全て産廃業者が収集できる体制に無い(これは人や車の数のみならず、価格に於いて皆が利用できる体制になっているかと言った事も含めて)以上は、即違法であるから即止めるべきとすれば、経済全体に及ぼす影響の大きさは最終的には『何を処分するにも法外な価格』と言う形で消費者に帰ってきます。

それをお望みでは無いと思いますが。(もちろん私も望んでは居りません。正しく処理すると言う目的が達成されるなら、誰が運んだかはさして大きな問題ではありませんし、それが違法ならそうならない様に法の方を調整すれば良いだけだと思います)
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

この法律が現実の現場の中でどれだけ履行していけるのか疑問に思うところから
いろんな場面で考えてみたくなりました。
この法律の目指すところはいかなる廃棄物も不法投棄させないと言う考え方なのだと思います。
性善説で考えてしまうと理不尽な部分も多くあると思いますが
実際、リフォームの現場で畳屋が古畳を引き取ってその畳を山の中へ捨ててしまった場合。
これは誰の責任になるのでしょう?
畳屋の事業所から正しく産廃されるとは限らないのでこういう法律ができてしまったのではないでしょうか。
これで元請リフォーム業者が罰せられなければいくらでも逃げ道ができてしまうのではないですか?
畳だけでなくめくったクロスでもクロス屋が正しく処理すればいいと言う回答もありますが
これではザル法ではないですか?
唯一下請け業者が処理できる例外、改正廃掃法第21条の3第3項でさえ非常に厳しい条件です。
キッチンや住設器機の梱包材ですら施工業者に持ち帰らせてはいけないのに
そんな都合のいい解釈で通るものなのか疑問です。

お礼日時:2013/05/11 22:14

畳は、産業廃棄物には当たりません。

したがって一般廃棄物と成ります。

 該当法令は下記です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(定義)
第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2  この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3  この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
4  この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5  この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
6  この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

畳の場合、施主処分の場合一般ですが業者処分の場合再利用できなければ産業廃棄物になるというのは
調べて理解しています。
4項一号のその他政令で定める廃棄物の判断が微妙のようですが。
疑問なのは産業廃棄物になる場合は、元請が排出事業者となるため
畳屋が持ち帰るのはどうなのか?と言うことです。
持ち帰ってから判断できるのなら法律の意味がありませんし、
持ち帰ってから産業廃棄物とするなら排出事業者は畳屋ではなく
元請工事業者となると思うのですが。

色んな回答がありますが、どれが正しいのでしょう??
少なくとも回答をいただいた皆さんは法改正をご存じの方ですよね。

お礼日時:2013/05/11 19:57

事業活動に於いて出たゴミは産業廃棄物ですので、持ち帰った古い畳を畳屋さんがゴミとして出した時点で産業廃棄物になります。



家屋の解体などは解体された現場でゴミとなりますので、この場合の収集運搬は仰るとおり産廃事業者がしなければなりませんし、ゴミをだした施主(解体された家屋の所有者、またはそれを請け負った解体事業者)に対してマニフェストが発行されます。

畳屋さんは持ち帰った畳を産廃事業者に出します。マニフェストは産廃業者から畳屋さんに対して発行されます。畳屋さんの事業は解体業者の様に畳替えをした現場に於いてゴミを出す事を事業の目的としません。クロス等も同じです。持ち帰った後に正しく産廃として処理されている限り違法行為では有りません。

古い畳をその場でゴミとして出すか、とりあえず『畳』として持ち帰り、その後に『ゴミ』として出すかの違いです。前記の場合は仰るように産廃業の手続きに従います。

この場合畳屋さんが古い畳を置いて帰り(施主が古い畳の所有権を放棄しない場合と言う事になります)、施主が自分で大型生活廃棄物(粗大ゴミ)として各自治体の条例等に従って処分する事が可能な所も有りますので、お住まいの自治体で確認して下さい。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

畳やクロスは持ち帰るまでは有価物なのですか?
これでは廃掃法の目的の意味がないのではないでしょうか?
収集運搬の許可などなくてもいくらでも言い逃れできてしまいそうです。
畳は施主が処分する場合は一般廃棄物になると言うことは理解しています。

お礼日時:2013/05/11 19:43

最近リフォームしました。

リフォーム業者が手配したそれぞれの職工の親方から聞きましたが廃棄物処理は法に従い問題なくしておりマニフェストもありますと言っていました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

この回答ではそれぞれの職方業者さんが各々処分していることになりませんか?
それではあきらかな違法ですが・・・
マニフェストさえはあれば言いと言うわけではなく
元請が適正処分しなければならないと言うことが廃掃法で謳われていますので
下請けが各自処分はできないことになるのですが。

お礼日時:2013/05/11 19:48

畳は加工して再生することもできるので、一概に「廃棄物」であるとは言い切れない。



廃棄物でなければ、廃掃法の規制は受けない。

また、建設工事では施主(発注者)でなく元請けが排出事業者となれるので、そうするのが一般的なのでは?
先に述べたとおり、端材などは再利用の可能性もあるため「廃棄物」かどうかも問題。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

廃棄物かどうかの判断はどこですればいいのでしょう?

お礼日時:2013/05/11 19:38

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