お訊ね致します。
2年1ヶ月勤めた会社を、3月20日付で退職します。
(実質勤務は3月15日で終了しています)
アルバイトでしたが、社員と同時間の勤務で、社会保険にも加入していました。
退職理由は会社都合ですので、離職票が届き次第、手続きを行って失業給付の受給を受けつつ、次の仕事を探すつもりでした。
ところが、以前から体調不良だった為、病院に行った所、なんと3月22日より入院・手術となってしまいました。
入院そのものは10日程で、医師からは、退院後は普通に働けると言われています。
入院が3月22日ですと社会保険の資格を喪失している為、急遽、夫(自営業)の扶養家族として、国民健康保険に加入する事にしたのですが、「失業給付の受給をしながら、国民健康保険の(扶養)だと、保険料がハネ上がるとか、失業給付が受けられないかも」と会社の人に言われました。本当でしょうか?
入院まで日にちがないので、ちょっとあせっています。
今、私が知っておかなくてはならない事。
又は、入院までにやっておかなくてはならない事がありましたら、合わせてアドバイスお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>ただ、退院後に医師の許可が出て、求職活動を始めた時点で(すぐに仕事がみつからない可能性を考えて)失業給付の手続きをとるならば、何ら問題はないと考えてよろしいでしょうか?
その場合はまったく問題ありませんので、堂々と失業給付を受給してください。(^^ゞ
ご親切なアドバイス、ありがとうございました。
これで余計な不安もなくなり、治療に専念する覚悟ができました!
まずは元気になる事を最優先!
そして、求職活動解禁になったら、頂いたアドバイスを活かして頑張ります。p(^-^)q
No.4
- 回答日時:
#3です。
ちょっと補足を。
雇用保険の失業給付については、次の職を決めるまでの間に、就職したいのに出来ない場合の補償であるという考え方です。
ですので、働ける状態でないと失業給付は受給できませんので申し添えておきます。。
この回答への補足
とても詳しいご説明、ありがとうございます。
任意継続については、保険料算定される時期が繁忙期だったという事もあり、会社からちょっとイヤミを言われるくらいの額になってしまった事もあり(^^; 、任意継続しない方が明らかに負担額が少なくなる事を確認済みです。
雇用保険の失業給付の考え方は、理解しております。(^^)
ただ、退院後に医師の許可が出て、求職活動を始めた時点で(すぐに仕事がみつからない可能性を考えて)失業給付の手続きをとるならば、何ら問題はないと考えてよろしいでしょうか?
No.3
- 回答日時:
退職後の健康保険制度については、2通りあります。
1.国民健康保険に加入されること
この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。
なお、国民健康保険は「扶養」と言う考え方はありませんので、あなたの分の健康保険料も世帯主であるだんなさんに請求が来ます。
2.今までの健康保険の任意継続。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、あなたの保険証が社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっています。
国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。
なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入る手続きをとることとなります。
ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。
さて、3月22日から入院されると言うことなので、任意継続を選択した場合は、健康保険から「傷病手当金」を受給することができます。
傷病手当金とは、病気や怪我で就業ができず、給料が出ないときに、休業補償として支給されるものです。
その支給額は、標準報酬日額(社会保険の等級である標準報酬月額を30日で除した額)の6割が1日の金額として、医師が労務不能であると認めてくれる限り、最大1年6ヶ月支給されますので、まったく収入がなくなるということはありません。
これは、退職後も任意継続をしていれば受給することが可能です。
なお、任意継続をしなくても、退職時に傷病手当金を受給していれば、受給することは可能ですので、申し添えます。。
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