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昨年に同棲し現在は関係が拗れて、
要するに自分に生活力がなく、結婚詐欺だといって、
自宅から出て行っている女性について。

急に今月になって、
昨年お互いに了承し中絶した件について、
あのときの中絶の慰謝料として○日までに○○円払うようにとの連絡がありました。

その電話口で、
「それは違う・・・、合意でした、病院の費用はこちらがもってる・・」と話し出したら、
私の話を聞かないで、それは脅し、脅迫してるの?黙って聞きなさいといって、
「中絶の慰謝料として○日までに○○円払うように。」で電話が切れました。

翌日になって、メールにて、
「あなたが、慰謝料を払うことを認めたと知り合いに伝えたから約束は守るように。
払えなければ、自宅の家財家具を売り払って現金化するから、
払わなくて家が空っぽにならないようにね。」と。

承諾してもいないのを勝手にきめられ、脅迫ではないですか?と思うのですが。

また、その彼女の知り合いの弁護士と名乗るものからメールが届き、
「これ以上罪を重ねないでください。彼女から相談され履行の手続きに入っていますから。」と。

また?なんですが、この人ホントに弁護士かしりませんが、
こんな状況で慰謝料の履行にかかれるの?何でもありなのか?って思いました。
逆に、これも法に訴えるから嫌なら払えと脅迫しているとしか思えませんが?


このやり取りで、余計に嫌になったのですが、
対外的に弁護士といわれたら、その人の言動は正しいと思ってしまいますが、
今回のはありえないと思うのですが、いかがでしょうか?

また、この状況はどうにかしてお金を取れるところからとってやろうとしか思えません。
拒否してても問題ありませんか?

そもそも、一般に恋人同士で中絶した経緯があって、
別れてからあの時の中絶の慰謝料を払えっていってるのと同じと思うのですが、
これが成り立つのでしょうか?


ちなみに、電話がきて、用事で出れないときにこちらから着信をきったら、
着信拒否という嫌がらせを受けた。このことも弁護士に相談するからと、
メールがきてました。
この論法がなりたつ、嫌がらせになるんですか?驚きましたが。


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

慰謝料を支払えと請求するだけなら、脅迫ではないと思います。


通常は、「払わないなら、痛い目にあわす、殺すぞ!」とならないと脅迫ではないでしょう。

そして、慰謝料支払いうんぬんの話がお互いに合意できないなら、裁判所での調停がまず最初になると思いますので、彼女や自称「弁護士」の言うことは無視しておけばいいと思います。
まあ、本当に相手が弁護士であるなら、電話やメールじゃあなく、内容証明を送ってくると思いますから、相手の弁護士ってのは偽物と思います。しっかりと相手からのメールや電話の記録を保存して、裁判所での調停になったとき、証拠として提出できるように整理しておくことをお勧めします。
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