アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

契約書に収入印紙を貼る場合ですが。

こちらが甲、相手が乙

乙から届いた2通の契約書の内、1通に収入印紙が貼ってあり、向こうの印鑑が押されています。
収入印紙にはどちらかの印鑑が押してあれば問題なかったと思いましたが。

こちらが返送するのは、収入印紙の貼っていない契約書に、
収入印紙を貼り、押印したものを返送するで間違いないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>こちらが返送するのは、収入印紙の貼っていない契約書に、


>収入印紙を貼り、押印したものを返送するで間違いないでしょうか?

特に問題はありません。

実は「印紙が貼ってなくても、契約書は有効」です。単に「課税文書に印紙が無いと、脱税になる」ってだけ。

で「印紙税の負担者」は、税法では「課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。」としています。

2名が2通作成したのであれば、1名が「半額を2通分、負担する」事になります。「半額を2通分の税額」は「1通分の税額」と等しいので「双方が、1通に1枚づつ貼って分担する」でも構いません。

消印については、税法で「印紙を消す場合には、課税文書作成者又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。」としています。

つまり、関係者誰か1名の割印かサインで消してあれば良く、契約者双方で割印する必要はありません。

因みに「2通のうち、どっちを返送しても同じ」です。まあ、慣例的に「相手の消印がある方を自分に残し、自分の消印があるのを相手に送る」のが多いようですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

細かいご説明ありがとうございました。
遅くなってすみませんでした。

お礼日時:2013/05/31 10:10

すでに回答がありますので蛇足ですが


結局、一通は控えの意味で、
予め相手方が印紙を貼付してきたものを原本としてそれに署名押印して印紙を消印して送り返すことで構いません。

ただ、厳密に言えば
他の回答にあるように控えのもう一通にも本来印紙を貼付する必要があります。
ですから、あなたの考えの方法が正しい、といえるのかも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます、しょうがないので収入印紙かいました。。。

お礼日時:2013/05/31 10:11

>こちらが返送するのは、収入印紙の貼っていない契約書に、収入印紙を貼り、押印したものを返送するで間違いないでしょうか?



その通りです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/31 10:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!