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親子リレーローンでローンをくみました。子どもに未納の分担分を支払ってほしいと考えています。
住宅取得費用は2400万円です。子ども(息子)が親の扶養をする旨を約束して大きな三世帯住宅を建てました。名義は親名義が七分の五、子供名義が七分の二で名義登録してこの分担で支払うことで合意しました。
頭金で親が1300万円払いました。親子リレーローンで1100万円をくみました。住宅取得費用としては利子がつきますのでローン完済した状態では2900万ぐらいであると思います。通帳引き落としを合算すれば正確な数字が出ます。

実際の返済は子どもは結婚以前に実家の改築新居(親子ローンくんだ実家)に8年間同居して、住宅ローン、食費光熱費などの生活費、結婚式資金を払っていません。16年後に子供が家を建てる時期に、新たな息子宅のローンを組み、息子が名義を外しました。名義を外すにつきお互いの条件はなく自発的に外しました。

子どもの主張はリレーローンくんだ実家に実際に住んでいた結婚以前の期間8年があるのですが、生活費も家のローンも、結婚式資金も支払わない状態です。子どもは「名義を外したので住宅ローンも生活費も結婚資金も支払わない。今後身体障害者になった親の介護もしないし費用も払わない。」と伝えてきました。
また親子リレーローンについては利子が膨らむことを恐れ、支払いは店舗名義の夫婦通帳からすべて引き落としで完済しました。

親としては、せめて別居するにしても住宅取得費用の総額の七分の二を支払ってほしいと考えていますが子どもは前述のとおり支払う気がありません。
協議の結果半額に満たない300万を「手切れ金」として払って今後介護費用を含め一切請求しない約束を公正証書でくみきちんと払うと70才前半の夫婦へ言ってきました。

子どもが同居の約束と自己負担分の約束(住宅金融公庫の連名借金と名義の七分の二の住宅登記と住宅取得の受領書清算書があります)を破り、別居するならば別居するとして、親として生活費や結婚資金までを請求していないのですが、単に住宅取得費用の子ども負担分の七分の二を払ってほしいだけですが、子どもとは絶縁状態なので最悪の事態なら裁判おこしてでもきちんと分担分を支払ってほしいのですがどうにかなるのでしょうか?

住宅取得費用の支払い状況は妻が銀行に毎回すべてお金をもちこみ銀行通帳に入れて店舗名義の(親)夫婦通帳から親子リレーローンを支払い、頭金は(親)夫婦が全額支払ったので領収書も親夫婦が持っています。
子どもは8年間の同居でいくらかお金を入れたと言っていますが妻に確認してもお金をもらっていないと言い夫ももらっていません。当然ながら親夫婦と子供で受領証のようなもののやり取りはありません。また当然ながら過去に親夫婦と子供は8年間同居していましたが子どもの給料を預かるようなこともなく子どもを居候させただけであり生計、生活資金は全く別でした。
子どもが妻にお金を支払った旨の証明のようなものは何もなく確認する書類もなく、確認もできません。

このような状況です。子ども負担分の住宅取得費用を親夫婦として子どもに請求できるのでしょうか?
皆様のお力を借りたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>最悪の事態なら裁判おこしてでもきちんと分担分を支払ってほしいのですがどうにかなるのでしょうか?



残念ですが、どうにもなりません。
ただ、公正証書にした確約書に関しては訴訟を起こした時点で正規の証拠として採用されます。
が、親族間の金銭問題は「相続でもない限り、バイトの調停委員をはさんでの合意」が出来るだけです。
質問内容からすれば、縁を切った息子は「裁判所の調停結果も無視」するでしようね。
今後も、無視を続けるでしよう。
息子が無視しても、何ら法的なお咎めはありません。

>子ども負担分の住宅取得費用を親夫婦として子どもに請求できるのでしょうか?

不可能です。
何ら書類が残っていません。
つまり、「親の、個人的な自由意志によって息子に贈与した」と看做されますね。
贈与した金を「返せ」は、通用しません。
こちらも、文書にして残す必要がありました。
ただ、反省を促す目的で「税務署に、贈与申告」を質問者さまが行う事も可能です。
贈与税は、贈与した側でなく「贈与を受けた側(息子)に、納税義務」があります。
質問者さまに代わって、税務署が公権力を伴って制裁を加えますよ。
脱税状態ですから、加算金も大きいです。
縁を切った息子ですから、質問者さまも心に傷を負う事はありませんよね。
予断ですが・・・。
住宅ローンの件。
しばらく、息子分の債務は「無視」して下さい。
債権者(金融機関)としては、息子に「支払い催促・督促」を行います。
それでも返済しない場合は、裁判所の許可を得て「息子の給与差し押さえ」も行います。
※差し押さえ等が行う前に、通常だと借金を返済するようになりますが・・・。息子の場合は???
今質問者さまが住んでいる住居は、債権者から「質問者さまに、息子の持分売却請求」が届くでしよう。
相場(市場価格)よりも安く息子の持分を買い取る事が、出来ます。
住宅全てが、質問者さま名義になるのです。
※同時に、息子分の新たな住宅ローン(不動産ローン)の追加案内もあります。
とすれば、新たに「住宅ローン借り換え」も可能になりますよ。
毎月の返済額も、減額となる可能性がありますね。
まぁ、夫婦の年金で十分返済が可能でしよう。
老後、途中で返済が出来なくなった場合。
最寄の信託銀行で、相談して下さい。
(言い方が悪いですが)夫婦相互が死亡した場合、土地・建物を信託会社に売却する事を前提に融資を受ける事が出来ます。
借金限度額(住宅の市場価格)までは、融資を受けるのです。
住居を相続する者が居ないので、夫婦双方が無くなった時点で「信託銀行は、借金を清算」して精算後に財産がプラスであった場合は「契約者(質問者さま夫婦)の意思(遺言状)に従って処分します。
この信託銀行の方法は、子供が居ない世帯が多く利用している財産管理なんです。
嫌いな者に、財産を相続させない目的もあるようですが・・・。
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>16年後に子供が家を建てる時期に、新たな息子宅のローンを組み、息子が名義を外しました。

名義を外すにつきお互いの条件はなく自発的に外しました。

 名義を外すとは、親子リレーローンの名義ということでしょうか?
 それとも、住宅の7分の2の所有権のことでしょうか?

>親としては、せめて別居するにしても住宅取得費用の総額の七分の二を支払ってほしいと考えていますが子どもは前述のとおり支払う気がありません。
>協議の結果半額に満たない300万を「手切れ金」として払って今後介護費用を含め一切請求しない約束を公正証書でくみきちんと払うと70才前半の夫婦へ言ってきました。

 住宅の7分の2の所有権を親世帯に書き換えれば良いことではありませんか?
 全てが親世帯の名義になるのであれば、最初から親世帯がローンを組んだのと一緒ですし、不利益は無いと思うのですが・・。

 結婚式資金も、贈与したってことではないのでは?
 いくら掛かったのかわかりませんが、300万もの解決金を子世帯が支払うと言っているわけですし。

 ご質問を拝見しておりますと、親の介護費用は支払わないことを公正証書でということなので、かなり親子での金銭トラブルがあったように思います。
 もともと、子供が親を扶養しなければならないと言うのは、親に資産が無い場合で、子供が生活に余裕がある場合ですし、反対に言えば、親に資産がなく、子供の生活に余裕があれば、公正証書で取り決めがあっても民法上は扶養の義務があります。

 親が生活保護を受ける状態で、子供が何千万もの収入があっても、「公正証書で取り決めしたから」と言って拒否できるわけがないってことです。
 
 裁判を起こしてでも、と言うお気持ちがあるのであれば、裁判所に親族関係調整調停を起こされてはいかがですか?
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

 親子で、絶縁関係なんて、辛いことです。
 息子さんたちの考え方に問題があれば、調停員も指摘するでしょう。

 万が一、あなた方に非があるのであれば、調停の場での謝罪も考えて見てはいかがですか?
 そのための、「親族関係調整調停」です。
 

 
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。住宅の所有7分の2を親名義に書き換えてもらっても親夫婦として1円も借金を支払ってもらえず、全額親夫婦で返済したため貯金もなく、国民年金程度の生活でまさに生活保護受給を申請しようという状態の困窮状態であり、自宅があるからといって裕福ではなく生活は困窮しています。つまりは結局自宅を売るしか方法がなく建物はすでに17年経過していますので土地代でせいぜい5-600万円程度しかならないと思われまた売れるかどうかも怪しいです。正直ここまで大きな家を建てる予定はなかったんですが息子が嫁を貰って同居するからという約束でたてました。親夫婦当方が騙されて。息子は一切面倒を見たくないらしいです。生活費と結婚資金の700万円はあきらめても約束通り分担部分を支払って息子には謝罪してほしいと思っていたので親族関係調整調停を視野に一考してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/21 00:09

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