No.1
- 回答日時:
何のどのような状況の事か分かりませんので、一般論として書きます。
後見はあくまで被後見人の法律行為(単なる意思表示も含め)を文字通り『後見』するもので、後見を受ける被後見人が当事者としての責任能力を全て放棄している訳では有りませんので、責任能力の及ぶ範囲に於いて被後見人(本人)と後見人の意見が違う場合、本人が嫌だと言っている事に関して『後見人の同意を得たから』は理由になりません(本人もしくは他の当事者は『後見人の同意』を取り消す事が出来る)と解釈される様な場合の事かと思います。
No.2
- 回答日時:
>被成年後見後見人の行為を成年後見人が同意しても、さらにその行為についての取り消し権があるように読めます。
その通りです。
民法5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
民法9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
民法13条1項本文 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
上記のように、未成年者及び被保佐人には同意権者の同意を得て法律行為をすることができる旨の規定がありますが、成年被後見人には、成年後見人の同意を得て法律行為をすることができるという規定はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/05/26 12:46
回答ありがとうございます。
私の質問の仕方が悪いと思いますが、質問の趣旨は、
被成年後見人の行為を、成年後見人が同意した場合でも、
第3者は取り消しができるという記載が本にあったので、
それはありえるのか?という質問でした。
No.3
- 回答日時:
ご質問の趣旨が全く違った様です。
私が回答したのは本人の同意を得ずに後見人が勝手にした事の例で、不適切でした。お詫び致します。ちなみに後見の場合、未成年者等と違って被後見人は後見を受ける事によって法律行為の当事者能力が有る者と推定されますので、その法律行為は後見人の同意があれば、後見の無い一般の人との契約と全く同じ効果を持ちます。
被後見人に対して契約の取り消しを申し込む場合もこれと同様です。ただし、ここで法に後見人の同意の取り消しに関する文言が無ければ、被後見人に対する取り消しの申し込みが行われ(ここで注意すべきは未成年者等と違って取り消しの申し込み先は法定代理人等では無く、あくまで被後見人本人であると言う事です)た場合に、後見人の同意が宙に浮いてしまいます(『取り消しの申し込み』と言う行為に後見人の同意は必要有りません)ので、後見人の同意を取り消す事が出来る(取り消しは一般の契約と同様にいつでも申し込める)と言うだけの事です。
仮に被後見人本人がその取り消しの申し込みを受諾しない、もしくは取り消しによって損害を被った等の場合は、後見の無い一般の契約と同様に損害賠償その他と言う話になるでしょう。(後見ウンヌンに関わらず契約の取り消しの申し込みは一般の契約に於いても、その後の損害賠償等を別にすれば何時でも誰でも申し込む事が出来ますので)
後見人が取り消しに納得しない場合にその契約は取り消されて損害賠償等の話になっているのか、まだ取り消しが効力を持たずに契約不履行と言う状態に有るのかが混在すると、権利関係は複雑怪奇な状況になってしまいます。それを避ける為には、一般の取り消しの申し込みと同様に後見人の同意も取り消され無ければ話が前に進まなくなる恐れが有ります。
ちなみに実際にこれらの事が法定に於いて争われた判例については、もし有れば私も知りたいくらいです。薄学で申し訳有りません。
No.4
- 回答日時:
>質問の趣旨は、被成年後見人の行為を、成年後見人が同意した場合でも、第3者は取り消しができるという記載が本にあった
行為無能力を理由とする法律行為(成年被後見人の法律行為)の取消しは,第三者は行うことができません(民法120条1項)。
したがって,その書籍の記載は,第三者が取消しができるという部分で間違っています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
えらく遠回りしてしまいましたが、やっと見つけました。
下記の事ですね。ちなみに出典は『2005年 我妻栄・有泉亨・川井健著『民法2総則・物権法第二版』46頁、勁草書房』との事です。
『同意権については保佐人や補助人とは異なり認められていないと解するのが通説である。成年被後見人は精神上の障害により判断能力を欠く常況にあるため、成年後見人が予め同意をしていても同意の直後に成年被後見人が判断能力を失ってしまうおそれがあるためである。したがって、成年後見人には同意権がないので成年被後見人の行為については成年後見人が同意した行為であっても取り消しうる』
次が『1965年 我妻栄著『新訂 民法総則』394頁、岩波書店』
『制限行為能力者本人が取消権者と規定されているから、制限行為能力者本人が保護者の同意なく単独で取り消す場合にも取消しは完全に効力を生じるのであって、取り消すことのできる取消しとなるわけではない』
つまり、契約するには成年後見人の同意が必須であるが、取り消しは被後見人本人のみで可能なので、第三者は取り消しに際して成年後見人の同意を得る必要は無く、被後見人本人との取り消しの意思表示のみで成年後見人の先の同意を取り消す事が出来ると言う内容でした。
長々と関係ない事を述べまして・・・申し訳ありません。
ちなみに前回答で成年後見人を『未成年者等の法定代理人と違う』と言う表現をしておりますが、後見人も一応法律上は法定代理人(前記の様に同意権は有りませんが)の中に含まれていました。私の誤解です。訂正してお詫び致します。
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