No.5ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど。
。。もともと道路幅が4mないところなのですね?その場合はあまり重大な問題にはならないかもしれませんね。
というのも、4mない道路というのは将来的には4m以上の道路に拡張される予定の場所になるからです。
たとえばご質問者が建物を建替えようとしますよね?
その場合にはセットバックといって道路中心から2m以上後退しなければならないというのが法律で決められています。つまり所有権はご質問者にあるかもしれませんが、そのセットバックの範囲についてはすでに価値の無い土地に成り下がっているのです。
ですからその土地を売却するときにもそのセットバック部分は価値無しで取引されます。
一応所有権はあるのですが、自分の自由には出来ない土地になってしまっているのです。
もちろん家を建替えていない現在でも、そのセットバック部分に建造物を作ることはすでに出来ません。
自治体により扱いが異なるようですが、セットバックが進んで道路全体が拡張された暁には寄付、又は買い上げなどの話が出ると思われます。
万一都市計画がその道路にあったりすると、更にすごいことになるかもしれませんが、その辺は確認しないとわかりません。
というわけでして、今後も未来永劫その部分がご質問者の土地であり続けるかというと、セットバック部分についてはそれはありえなくて、何時かは道路に変わる土地であるということです。たとえ舗装がご質問者の土地に侵略していようといまいと。
まあ、でも上記は一般的な話で、特殊ケースとしてご質問者の土地については異なるという可能性もありますので、これは役所でご確認すればよいでしょう。
都市計画課あるいはそれに類するところで確認できます。
No.8
- 回答日時:
>どうにもならないのでしょうか。
なりません。「舗装してしまえば.土地を道路として勝手に使える」というのが.現行法体系における正義であり.ご質問者のような.言いがかり(あえて子の言葉を使います)を漬けてくるような愚民(霞ヶ関の住民が一般民衆に対して使う言葉です)を黙らせるために.あるとあらゆる手法が用意されています。
当然.人権擁護を唱えている法務省でも愚民を黙らせるために各種手法を用意していますので.人権を剥奪する行動をとるでしょう。
法務省ににらまれたらば.商売上がったりになりますから.弁護士も司法書士も.愚民を黙らせるために各種手法を使います。
舗装する前でしたらば.各種方法があるのですが。
No.7
- 回答日時:
No.3で補足要求した者です。
既に他の方が回答を付けていただいておりますが、私も道路幅だけでは判断がつきません。ご期待には沿えませんが、私なりの考えを...。一般的には、道路が出来たり広がったりすると、
(1)土地の利用価値が上がる。
(2)建ぺい率、容積率等各種法規制が緩和される。
(3)m2あたりの土地評価額が上がる。
等、その道路に隣接する土地所有者にとっては様々なメリットがありますから、道路が未整備な地域などでは、道路を作るため地主が土地を寄附することはよく行なわれています。
元々1.5m幅の道路だったとのこと。公共インフラも不十分だったでしょうし、消防車も入れない道路だったと思われますが、もし家が建っていて、火災や地震が起きていたらどうなったのでしょうか。
私の想像ですが、道路拡幅された部分は、既に道路以外の用途には使えない土地になっていると思います。
つまり、個人に所有権があり、売買はできますが、それ以外の権利(家を建てる等)は全て制限されている土地になっているということです。
道路という最も基本的な公共物を作ることに対し、個人の権利がどこまで保護されるかという問題は、事実関係を踏まえ、一定の専門的な知識を持って対処しないと理解できませんし解決しません。
なお、これはアドバイスですが、道路舗装された部分を分筆して公衆用道路とすることもお考えになっては如何ですか?
舗装部分の面積にもよりますし、家が建っているとすれば建ぺい率や容積率上問題が生じないかどうかも考える必要がありますので一概には言えませんが、単純に考えるとその分だけ課税地の面積が減りますから、固定資産税も下がると思います。
No.6
- 回答日時:
>拒否しました。
)建設してしまえば.二度と帰ってこない土地が干そう道路です。
判決が出ていますので探してみてください。
他の方が呼んでいるでしょうから.対応策を。
舗装道路建設において.法律上(この法律に違反して建設してもかまわないのが道路法です)は.事前に.隣接地主の承諾が必要です。この「承諾」の範囲は.自分の土地+隣接土地+道路(用水路等建設省所管土地を含む)をはさんだ反対側の土地の範囲になります(境界確認に関係する通達番号を依然答えていますので探してください)。
すると.隣の土地にカラム場合には.自己の土地の権利に制限を受ける可能性がありますから.境界確認をしていないから.境界確認が終了するまで建設の延期を求めるという行政不服審査法に基づく審査請求または.建設差し止め請求をします。
舗装されたらば土地は二度と帰ってきません。これはたしか.最高裁判決があり.行政権の乱用を正当化するものです。
というのは.本来建設に必要であり.同意がとれていない公共の目的に供する土地の場合には.土地収用法に基づく代執行を行うべきものですから。
No.4
- 回答日時:
まず.道路法上の問題について.
所有権に関係なく道路は建設できます。したがって.何を言っても道路ほうじょう無効でしょう。
詳しくは道路法関係の法令集を読んでください。
次に.事務手続きですが.たしか.30日以内(確認してください)に行政不服審査法に基づく審査を請求しないと.訴える権利を失います。
これは.「知ったとき」から数えますので.「舗装した日」か.その翌日か(基点を忘却)から数えます。
なお.「舗装する」場合に.きょうかいち確認等の同意書(農村の場合には.舗装を議会に嘆願する嘆願書で代用されます)に印を押したはずですから.多分却下になるかと思います。
色々、有難う御座います。
(いかなる書類にも、印は押していません。
舗装工事が、終わったあと、確認の印を下さいと
言ってきたので、拒否しました。)
No.3
- 回答日時:
補足説明をお願いしたいのですが・・・。
もしかすると、舗装された部分は既に道路区域になっている土地なのかもしれません。1 あなたの土地には、家が建っていますか?もし建っている場合、建築条件としてセットバックはなかったでしょうか?
2 あなたの土地と接する市道の幅は元々4m以下でしたか?舗装後は4m位になりましたか?
3 道路の反対側の民有地も0.5mくらい道路に取られていませんか?
4 あなたの土地は、境界石やフェンスなどで境界の保全措置をしていましたか?舗装前の市道の状況はどうだったのでしょうか?
5 公図で確認したとのことですが、そのほかに測量図や境界確認書などはありませんか?(公図は境界を証明するものではないです)
6 過去に、市との間で道路境界に関する協議をしたことはありませんか?(相続地であれば被相続人を含めて)
以上のことがもしわからなければ、直接、市の道路管理担当などに確認するか、専門家(土地家屋調査士など)に調査を依頼したほうがよいでしょう。
この回答への補足
maihro様有難う御座います。
市役所の人が、持ってきた図面では道路幅1.5m、舗装道路幅2.0mでした。市役所の言い分では
(出来ればこのままにして欲しい、境界を示すプレートを打込んで、解る様にするとの事)
しかし、勝手に人の土地を道路として舗装しておいて抗議すると、境界プレートで解る様にするからこのままにして欲しいとは、人を馬鹿にするにもほどがあると思いますが、どうでしょうか。
それと、このままにしておいて、何か不具合が起きませんでしょうか、(次の代になった時に、市に取られる様なことは無いでしょうか)心配です。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
市の施行ミスですから是正されるのは間違いないと思います。不法占有になりますから。
ただ,ご存知のように,道路は降雨時の排水のため中心部から外に向かって勾配をつけるなど,色々な計算の元に設計されています。役所の都合ではありますが,改修には,設計のやり直し,変更設計の手続き,予算の工面などが必要ですので,時間がかかっているものと推測されます。
施行時に,市と境界の確認はされなかったですか? もしされていなければ,今後のために境界確定をして,境界のプレートを埋め込んで表示してもらわれることをお勧めします。
なお,取得時効(占有者の権利の取得を認める時効)は,所有の意志をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した場合は20年, 善意・無過失に占有した時は10年です。
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