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近々、町の公民館などで、子ども会などで小さな映画会を開きたいのですが
違反とされて訴えられることってあるのでしょうか?

このサイトでも過去に何度かこの質問があって、調べてみると、その回答が二つに
分かれているのですが、本当はどうなのでしょうか?

  一つは著作権法38条の第一項では、市販されているDVDを上映する場合、
会費や入場料、その他一切の費用を徴収しない方法で上映することは著作権法に
違反しないいう意見と、もう一方は、有償はもちろん、たとえ無料の場合でもあきらかに
著作権に引っかかり、訴えられると逮捕されたり、罰金などを課せられる事があるという
二つの意見もあります。
一体どちらが本当なのでしょうか?
法律に詳しい方のはっきりしたご意見をお聞きしたいです。

A 回答 (5件)

二つの立場で迷っておられると思います。



まず、著作権法第38条(営利を目的としない上演等)の第1項ですが、

第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。(以下略)

これは本来、教育機関や地域の教育活動での円滑な利用を目的に定められています。

ご存じのように、同法第35条(学校その他の教育機関における複製等)では、

第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。

とあるように、著作物の「複製」についての規定があります。教育現場(授業)における利用についての著作権の(主張を制限する)規定です。

上記の第38条はこの第35条に対比できる、著作物の「上映」についての規定です。
少し乱暴ですが、第38条によって、法で定める学校(一般の教育機関ということではありません)、の授業や学芸会などにおける上映が認められていると考えればよいのです。大学が地域で社会人向けの講座を開く場合なども対象です。

では、子供会はどうかといえば、一般に子供会は世話役などの管理者が不定であり、様々な行事が行われ、会費を徴収したり(非営利に抵触する場合がある)、明確な定義が困難です。少なくとも教育機関や学校とは言えません。したがって、子供会に第38条が適用できるかは疑問があります。もちろん、どんな子供会かによって判断は異なってくることもあるでしょう。

市販やレンタルのDVDには家庭内使用がうたってあります。これはDVD購入者とDVDソフトメーカーとの間の販売・購入時における契約の面もありますので、著作権法だけで制約されるわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼が遅くなりました。

お礼日時:2013/06/30 15:11

第38条第1項は教育上の目的に限るとは書かれていません。

条文通りに従うべきです。
たしかに多くのDVDには家庭内上映にのみ再生を認めると書かれていますが、これは著作権法に基づけばおかしな文言でそもそも家庭内上映に著作権は及びません。私的使用の範囲ではなく、特定少数への上映に上映権は及びません。複製物の譲渡ではないから第四十七条の十は関係ありませんし、個人複製じゃないんだから第49条も全く関係ありません。

著作権の制限は著作権の法的効力が及ばない例外規定です。いくら権利者が禁止すると明言しても著作権をもって禁止することはできません。禁止できたら例外の意味がありません。認めていなくとも自由利用ができる規定です。

第38条第1項の要件を満たせば公衆上映は著作権者が禁止していても著作権法上可能。まぁ、実際に権利者側に問い合わせをした人によると非営利でも認めていないと回答された人が多いようですけどね。権利者は自分に都合の悪いことはいいません。弁護士に問い合わせれば逆の答えが返ってくることでしょう。

禁止できないといいましたが、あくまで著作権の話。売買契約の特約をもって個別に上映を禁止することはできます。私的使用のための複製だって著作権が及ばないけど私的複製を認めない旨を契約時に同意させれば禁止することはできます。ただし、契約違反に過ぎませんから、刑事罰もありませんし契約者の間でのみ有効です。

ではDVD購入時に非営利も含めた無断上映を禁ずる特約も含めた契約を結んでいるか?DVDのパッケージには書かれているかもしれませんが、単なる著作権の明示に過ぎないと判断される可能性が高いです。いわゆるシュリンクラップ契約は有効性に疑問です。ソフトウェアのように利用規約に同意しないとインストールできない場合は同意ボタンを押しますしおそらく有効でしょうが、パッケージに小さく注意書きが書かれているだけでは不足です。「無断複製禁止」等の表示も契約ではなく権利の主張と考えられています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼が遅くなりました。

お礼日時:2013/06/30 15:13

まず手元にあるDVDのパッケ-ジを見てください。


【このDVDは.一般家庭内における私的再生に用途を限って販売されています。
従って有償無償に拘わらず.権利者の書名による事前の承諾を得ず…上映等を行うを禁止します。】
とあうります.

次に.日本国際映画著作権協会
【一般に市販されているDVDやブル-レイ.デスク等の映画ソフト…は.家庭内視聴を目的に
領布されています。これらのソフトを家庭内以外の目的使用することは.
映画会社が認めていません】

一般市民の映画ソフト等を権利者に無断で上映する行為は.著作権法第22条の2に
定められている権利者の上映権を侵害する無断上映=違法行為

どうしたら上映会が出来るかと言いますと.有料無料問わず上映出来るのは
そのソフトに対する著作権保持する管理するメ-カ-が承諾した業務用ソフトのみです。

業務用DVDビデオレンタル会社

IPI株式会社
 
 http://www.ipi-net.co.jp

以上

この回答への補足

皆さま、ありがとうございます。
つきまして、無償での映画会を強行した場合でも、
主催者は逮捕されることがあるのでしょうか?
また罰金とか支払うことになるのでしょうか?
法律ではどうなっていますか?

補足日時:2013/06/20 09:51
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著作権法第38条第1項上は問題有りませんが、


一般的に市販DVDは私的上映に限って販売されているので第47条の10、第49条等に該当する可能性が有ります。

上映権付のDVDを使用されるか著作権者の承認を得る方が賢明でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼が遅くなりました。

お礼日時:2013/06/30 15:14

 営利目的なら問題ないのでは??


たとえばそれをネタに??販売会。許可の得ていないものも販売するとか。


小さな映画会

これはどういうことでしょう??おそらく普通の子供たちで集まっての上映会では問題ありません。チラシなどになるとちょっと面倒になりますが。
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