「お昼の放送」の思い出

2年付き合った彼の子供を妊娠しました。
しかし彼に報告したところ、実は別居中の妻子がいると言われてしまいました。

独身だと言っていたのに、ずっと嘘をつかれてきたのです。
将来の住まいや、互いの貯金、子供ができたら・・・のことなど今までも自然に話題にありましたし、
互いに思いやり、尽くしあえるとてもいい関係でした。

そしていつでも自由に会えていたので、独身という嘘を見抜けずここまで来てしまいました。

とてもショックを受けています。

質問ですが、
(1)奥様とお子さんとは3年以上別居しているそうです。(生活費と学費は全額出しているとのこと)
離婚調停を立てたことがあり、奥様に離婚の意思がなく認められなかったそうですが、
別居中にできた恋人(知らなかったとは言え、不倫相手ですが)との間に子供ができても、やはり奥様に離婚の意思がなければ、離婚は認められないのでしょうか?

(2)認められなければ、私は中絶するしかないと思っています。
そして既婚者であることを知ってしまったので、当然私は彼と別れなければいけません。
独身と嘘をつかれていたこと、中絶すること。
この精神的、身体的苦痛に対して、慰謝料を要求することなどはできますか?
お金で苦痛が全てなくなるわけではありませんが、慰謝料をもらうことができれば私は彼を恨むこともなく、彼も罪悪感を必要以上に感じなくてすむと思うんです。

拙い文章でわかりづらいかもしれませんが、回答、お願いいたします。

 

A 回答 (7件)

まず言えることは、別居中の彼の奥さんからあなたに不倫の責めを追うように慰謝料などを請求されることはありません。

いや、請求するのは自由ですから、出来ますが具体的証拠もなければ、既に奥さんは請求する実質上の権利もない状況です。

彼は3年間別居生活を続けています。この事は客観的に判断して、彼の夫婦関係は壊れています。家庭も崩壊している。と、捉えることが出来ます。そして、あなたが、彼を独身と信じて良い状況に彼がいた事が分かります。よってあなたは、彼との交際は不倫ではなかった。彼の行為を判断して妻帯者だと推認するのは不可能であった。と、いう論理は成り立ちます。又、それが正当な判断である。と、言えます。よって彼の奥さんからの慰謝料云々は放置して良いでしょう。問題外です。

彼の離婚は認められないでしょう。一般的な話しですが、最高裁の判例によると別居後8年経過したとき離婚を認める傾向にあるそうです。特殊な事例では2年というのもありますがこれはあくまでも特殊な夫婦模様です。

おっしゃるとおり、彼の不誠実な人間性に区切りを付ける意味で、中絶をされて、その上慰謝料を請求しましょう。堂々とです。結婚を約束或いはあなたがその気になるような会話があって、その上であなたから彼にお金が渡っているようなら、結婚詐欺も問える問題です。いくら好きな相手であっても近づいていけない相手ですので、ケジメを付けた上で別れられる選択が賢明な選択だと思います。自分の値打ちを下げた対応はしないようにしましょう。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明、ありがとうございます。
やはり離婚は認められないのですね。
しかし奥様から私への慰謝料請求がないということ、少し安心しました。
幸い私からはお金を渡していません。デート代も旅行代も彼持ちでした。
仰るとおり、区切りをつけるために自分に対しても彼に対しても、毅然と行動しなければなりませんね。

お礼日時:2013/06/18 17:51

質問の回答は既に他の方がしているので……



赤ちゃんですが、
特別養子縁組支援団体を通じて養子に出すという方法はとれませんか?

支援団体ではたくさんのご夫婦が赤ちゃんを待っています。
養子に出すなら出産費用を援助してくれる団体もあります。

・Babyぽけっと
http://www.babypocket.net/
・アクロスジャパン
http://www.geocities.jp/mamas5papas/
・赤ちゃんの命を守る会
http://www.ac.auone-net.jp/~akachan/home.html
・環の会
http://wa-no-kai.jp/
・ベビーライフ
http://babylife.org/
・ジャパンアライヴ
http://www.japanalive.org/
・愛の決心
http://www.geocities.jp/ai_no_kessin/
・家庭養護促進協会 大阪事務所
http://ss7.inet-osaka.or.jp/~fureai/kyoukai.htm
・こうのとりのゆりかご
http://jikei-hp.or.jp/cradle-of-the-stork1/
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この回答へのお礼

このような選択もあるのですね。
もし産むことを選択した場合、おそらく私は赤ちゃんを手放すことができないと思います。生まれてきた赤ちゃんと離されるのは、今「おろす」ことよりも自分にとっては辛い選択です。
一つの命よりも自分を守ろうとする自分勝手な人間です。。
このような団体に、一つでも多くの命が救われることを祈ります。

お礼日時:2013/06/20 08:07

書き忘れましたが、不倫の時点で婚姻生活が事実上破綻(離婚調停や長期間の別居)していたと裁判で認められれば、不倫が不倫と見なされない(慰謝料を支払わなくてよい)場合があります。


そのあたりも含めて考えれば、あなたが不倫の件で慰謝料をとられる可能性は低そうです。
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こんにちは。


60歳近いおばさんです。

大変なショックを受けられて居ると思いますが、冷静且つ早く対処しなくてはいけませんよ。

(1)奥様に離婚の意思が無いのですから、3年の別居で離婚は出来ないと思います。
   生活費等を出して貰っているとの事ですから、男性は「都合の良いATM」ですものね。
   勿論、貴女の事を知った段階で「有利に離婚しよう」と考えられるかも知れません。
   別居の理由はどうであれ、現実に男性は「不貞」を働いていたのですから
   (子供が出来た以上、言い逃れ出来ない)
   有責ですから、慰謝料・財産分与は多く持っていかれるでしょう。
   又、お子さんに対する「養育費」は成人になるまで払い続けなけらばならないでしょう。

(2)中絶するしかない・・・でしょうか?
   貴女がシングルマザーとして、子供さんと2人で暮らして行く覚悟さえあれば、男性に子の認知を   してもらい、養育費を受け取る事も可能ですよ。

とは言え、貴女が私の娘だったら・・・お腹の赤ちゃんには申し訳ないのですが「おろす」事を勧めると思います。
貴女は彼に「独身だ」と騙されていたのです。
勿論、分かってからも彼との関係を続けたとしたら問題ですが、既婚者と分かる結婚指輪もしていなく、夜でも自由な時間を持てて、本人が「独身」と言っている以上、本当かどうか?なんて普通は調べませんものね。
奥様から貴女に対する「慰謝料請求」は出来ませんよ。

貴女は彼に、勿論「慰謝料」の要求は出来ますが。

ただね・・・
<彼も罪悪感を必要以上に感じなくてすむと思うんです>
この一行がね。
貴女はお腹の「命」を葬る事に「罪悪感」を感じ
彼も又、貴女に対してと・葬られる命に対しての「罪悪感」を感じなければダメだと思うのですよ。

直ぐに「弁護士」と相談してください。
もう、彼に会う必要は有りません。

ケジメが付けられない男は、最低な男と知るべきです。
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この回答へのお礼

母親の立場からのアドバイス、大変心に染みました。
彼が離婚できるなら、経済的な部分は共に苦労する覚悟でしたが、そもそも離婚が難しいのですね。
中絶するしかないと思いながらも、本当はまだ迷っている部分もあります。つわりがあり、ここ数日あまり食事を摂れていないのですが、赤ちゃんが確実に成長している証拠だと思うと、決心が揺らぎます。
きっと罪悪感を背負って生きていくことになります。
つらいですね。

お礼日時:2013/06/18 17:26

(1)奥さんに離婚の意志が無く、調停も不調に終わった場合、裁判しかありません。


裁判で、事実上婚姻生活が破綻していると見なされれば、離婚できる場合があります。
別居から二年で離婚が認められた事例もあるそうですが、残念ながら、あなたの子供云々は関係ありません。
ちなみに、裁判は相手が引き下がらなければ最低でも一年ぐらいはかかるので、子供はその間に産まれてしまいます。

(2)要求することは自由ですが、任意でもらえなければ裁判でとるしかありません。これも相手が引き下がらなければ一年ぐらいかかりますし、勝敗はわかりません。
裁判は誰でもできますが、全て弁護士に任せれば、最低30万ぐらいとられます。この場合の弁護士費用は勝っても負けても手前持ちです。
ちなみに、彼の奥さんに、不倫の件で慰謝料を請求された場合、彼が既婚者であることをあなたが知らなかったと証明できれば、あなたは慰謝料の支払いを回避できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、冷静に考えれば夫婦の離婚に私の子供は関係ないですね。
裁判に1年もかかるとは、知りませんでした。
彼が既婚者であることを知らなかった証明・・・思いつきません。独身という確認はとっていましたし、普段の会話や行動でも既婚者と疑うところはありませんでしたが、証拠としては残せませんね。。

お礼日時:2013/06/18 16:58

このようなサイトでの質問では、必要なことをすべて聞くこともできません。


法律家へ相談されることをお勧めします。

あなたは、その彼に騙されたという被害者意識かもしれません。しかし、知らなかったとはいえ、奥様がいたわけですので、その奥様からの立場であれば、夫を寝取られた、不貞行為などとして、あなたに慰謝料請求もできるのです。その請求をされれば、彼氏とは関係なく、あなたと奥さんの戦いとなります。
また、あなたは彼に騙されたことによる損害として、奥さんから求められた慰謝料とともに彼に請求する権利も持つことになるでしょう。

中絶するという行為もしっかりと考えた行動でしょうか?
そうであれば、その彼に十分な費用を出してもらい、信頼のある病院で診てもらうことです。中絶という行為はいろいろと意見がありますが、親となるあなたの判断が重要なのです。しかし、中絶するという行為は、あなたの体に傷をつける行為でもあると思います。最悪なことを考えれば、妊娠できないからだとなったり、他の病気の確立を上げる行為にもなります。また、人によっては精神的に傷がつくこともあります。安易な費用が安いだけの病院などでは、不安も残ります。
中絶と別れることで奥様の理解を受けるように彼に動いてもらい、あなたの体と将来のために十分な費用を慰謝料としてもらうのです。そのためには、法的な考え方とあなたの考えの妥協点、それと彼の納得などを得て、しっかりと書面にするのが重要でしょうね。その際に奥様から不倫の慰謝料の請求をしないなどという書面が得られれば、後はあなたと彼の問題ですからね。

体や精神的なものも多いいので、無理をせずに頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

確かに被害者意識があったかもしれません。
奥様からしたら、私が知らなかったかどうかはあまり関係ありませんね。ショックのあまり、やや自分本位で考えていたことに気が付きました。
中絶は怖いですし悲しいですが、母子家庭で育った自分としては、同じ状況になることは避けたいと思っています。
藁をもすがる思いで、こういった掲示板を初めて利用しましたが、回答だけではなくアドバイスまでいただけて、涙が出ました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2013/06/18 16:34

(1)認められません。


(2)要求することは出来ますが裁判で認められるかは解りません。
 逆に奥さんから慰謝料を請求されれば必ず支払うようになります。
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