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配偶者が合意の上での不倫は、法的に問題ありますか?
夫が生活費を風俗に使い込んでいました。
共働きで家計管理は夫でした。

離婚を要求しましたが、したくないと懇願され、こちらが提示する条件を飲むならOKとしました。
離婚しない条件の一つとして、夫が風俗通いをした分、私に自由恋愛(身体の関係込み)をさせてもらうという内容に、同意をもらいました。
相手は未婚者を選ぶ予定です。

私が不倫することを夫が事前に同意している場合でも、「公序良俗に反する」などの理由で法的に問題が出てきたりするものでしょうか?
子供はいます。

A 回答 (11件中1~10件)

相手が訴えなければ、何の問題もないですね。

他人のことなんてどうでもいいのが法の精神です。
あと、公序良俗に反するなんて法律上の制約はありません。
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私が不倫することを夫が事前に同意している場合でも、


「公序良俗に反する」などの理由で法的に
問題が出てきたりするものでしょうか?
 ↑
ハイ。
そんな合意は、公序良俗違反で
無効になります。
(民法90)

無効ですから不倫すれば、離婚理由になるし
慰謝料も発生します。
ただ合意があるので、慰謝料請求権は
放棄している、と解釈出来るでしょう。

尚、夫婦間の契約は取り消し可能ですが
(民法754)
そもそも無効ですから
取り消しも問題になりません。
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夫婦間にその様な契約(約束)をしても、契約そのものが無効ですので何の役にも立ちません。

公序良俗に反すると言うよりも、夫婦間のそういう約束そのものが社会的効力を有しないのです。あくまでも夫婦間だけの問題です。

あなたが、不輪をしてご主人にバレた場合、約束は関係なく、ご主人次第ですが、2人に慰謝料を請求される可能性があります。

更に突っ込んでいうと、あなたが不倫相手にこのように夫と誓約書を交わしているので大丈夫。と、言っても通用しません。

逆に夫婦で手を組んで、男を見つけてこのように夫に浮気しても良いという契約書を書いてもらったので心配することは無い。と、言って男のその気にさせて、次々と男からご主人がお金(慰謝料)とることも可能です。
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ちゃんと公正証書を作っておきましょう。



不倫、不貞行為はされた側だけが被害者はので、被害者が訴えなければ問題にはなりません。
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あなたが不貞行為をして、ご主人が離婚裁判を申し立てた場合に限り、たとえ合意があっても、離婚は認めらる可能性は極めて高いですが、ご主人側には、不貞行為に対する慰謝料請求権はないと考えられます。



簡単に言えば、法律と契約(合意)の関係で。
不貞行為は法律上、離婚事由と認められているので、「たとえ不貞行為があっても離婚しない」みたいな契約は、さすがに法律を著しく逸脱していると言え、有効性は乏しいです。

ただ一方では、憲法や民法は、当事者間の合意による「契約の自由」を認めています。
従い、不貞行為を認めると言うことは、不貞行為に関わる慰謝料請求権などの経済的権利を放棄する契約も含むと解釈されますが、こちらは法律を逸脱している契約とは言えません。

すなわち、夫婦間での不貞行為の容認と言う合意は、冒頭の通り、離婚に対してまで有効性は発揮しないものの、経済的請求権には、ソコソコ有効と考えられます。
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合意があれば法的に問題ありません。


でも、それ自体に法的問題がなくても、相手の子を妊娠して産みたくなったり、不倫相手に本気になったりと、結局離婚につながりそう。
わざわざ自分で火種を作ってる感じ。
そういう家庭環境が子どもの養育にも悪影響を及ぼしそう。

あと、その書面が夫婦関係の破綻を証明するので、夫が離婚したくなった時に離婚しやすくなる。
今はあなたが離婚してもいいやと思っていても、この先はわからない。
あなたや子どもに難病が発覚して、支えが要るという状況になるかも。
その時に夫が家族を捨てて復讐する、なんてことが可能。

離婚しないと決めたのなら前向きに再構築すべきなのに、損な考え方だなあと思います。
夫公認だろうが合法だろうが本当に不倫を実行したら家の中は地獄になるし、全員不幸になるのわかってますよね。
そんなことをして、何の意味が?
抑止力が目的でしょうか。本当に抑止力になるかなあ……。

もっと冷静に、自分と子どもの人生を考えてください。
もし一筆書かせるなら、「私も浮気しちゃうからね!」なんて感情的な内容ではなく、財産分与であなたが有利になるような誓約書にすればいいのに。
再出発しやすくなる。
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ハプバーに出入りする夫婦さん


不倫はダメダメ
だそうで不倫は絶対ダメと言うんだ

他の男性や女性と辱めや
スワッピングルールで体内へ射精出来ませんが
動物本能を満足させる遊びは良いと

旦那さんがどうぞ、どうぞ、
奥さんに触ってあげてくださいと言う世界
外で合うの禁止なんで良いよ

一度解放してしまえば

体操のような物です。
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公の秩序又は善良の風俗に反する行為は無効です。


例えば『不倫したら小指をつめる』なんてのは当然無効なので、次に不倫したら自分も不倫するなんてのは善良の風俗に反します。
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>例えば、誓約書に「妻の自由恋愛(身体の関係込み)を容認する。

相手の男性への法的処置などは取らない」と書かせてもダメでしょうか?

はい、それが社会常識的に見て「異様」だとわかりますよね?
そういった約束事は「錯誤」といって取り消しが可能なのです。

示談書や念書の効力とはそんなものです。

>離婚要求については、相手候補はまだいない段階ですが、それでも難しいでしょうか?

相手候補とは? いずれにしても、いる/いない は関係ないかと。

例えば、あなたがどうしても離婚するという話になったとき、裁判で争うとなったときに、あなたは何をして離婚理由、つまりは「婚姻関係を継続しがたい理由」として挙げるのでしょうか?

また、離婚しない、つまり継続するにあたり、関係を修復する要素として不倫の容認というのが感覚的に盛り込めると思いますか?
通常観念では不貞行為はむしろ夫婦間の関係を壊す要素としてあるものですから、通りようがないと思います。
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この回答へのお礼

追記へのご返信ありがとうございます。
自分が感情的になっていることを反省しました。
冷静に考えたいと思います。

お礼日時:2023/06/05 12:21

はい。

問題というか、旦那さんはその取り決め(不貞行為の容認)を取り消しすることができます。

また、あなたの不貞行為は容認していたとして、その相手に対して旦那さんが法的な措置をとる(慰謝料請求など)ことを制限することはできません。

客観的にみるならば、離婚要求に関しても「私に自由恋愛(身体の関係込み)をさせてもらう」ことが主な目的とみなされてもしかたない部分があります。

今一度見直しをされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
例えば、誓約書に「妻の自由恋愛(身体の関係込み)を容認する。相手の男性への法的処置などは取らない」と書かせてもダメでしょうか?
離婚要求については、相手候補はまだいない段階ですが、それでも難しいでしょうか?

お礼日時:2023/06/05 11:50

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