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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不法行為への慰謝料請求は、3年で請求の時効になります。
まだ、時効にはなっていませが、離婚時にどの様な話し合いがなされたのかが問題です。
離婚時に、「慰謝料はいらないから離婚してくれ」と言う様な文言があれば、慰謝料請求権利を放棄したことになります。
不倫発覚後、離婚に至るまでに4年間の別居期間があり、その後離婚して1年半が経過している。
問題なのは、その不貞行為が行われていたことは当事者である相談者は判っているのですが、裁判官を納得させられるだけの証拠があるかにかかってきます。
確かに、離婚が成立していますが、その原因が「不貞行為」であると元奥さん側が認めた場合は慰謝料の請求が出来ます。
しかし、それは話し合いでの場合であって、裁判となれば離婚成立時まで継続的に不貞行為が有ったと言う証拠が必要となります。
また逆に、元奥さん側から別居が「離婚前提」であり既に「婚姻破綻状態」であったと主張されると難しい面もあります。
確かに、相談者の聞いた通り慰謝料の請求は時間的には出来ますが、それの証明が出来るかが大切なのです。
一度、相談者が弁護士へ相談した方がいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
ご質問内容を私なりに整理してみます。
1,あなたは、配偶者の不倫を原因とする別居を4年前にした。
1,その後、離婚された。離婚は今から1年半前である。
1,配偶者の不倫は別居後も今日まで続いていたようだ。
1,配偶者の不倫が続いていたのなら、慰謝料の請求は可能だと聞い
た。それは本当なのか。不倫が離婚の原因になったのなら慰謝料は多
く請求出来る。
結論から申し上げますと、慰謝料請求は無理です。4年前に配偶者の不倫に気付き別居されたのでした。そこから今日まで慰謝料の請求はされていません。配偶者の不倫の継続と、あなたの慰謝料請求権は関係ありません。関係あるようにするには、慰謝料を1回でも請求したとか、不倫の中止の働きかけをしたとかの何らかの不倫中止の作為がなければなりません。不倫を知っての別居から4年経過していますので時効です。
尚、補足の「離婚も復縁を約束し」というのは、離婚しても復縁するという約束をした。と、いうことですね。これも問題です。どういう理由で、離婚されて、どういう理由で復縁を約束されたのか、です。この約束自体「公序良俗」に反する約束がある様に思います。
あなたにはお気の毒ですが、法律的見地からみるとあなたのご質問を叶えるには無理です。離婚後も別居中も他方配偶者とは結婚生活中と変わらない交流があった。と、お書きになっています。これも不倫を原因とする慰謝料の請求と全く関係ありません。気持ちの問題です。
あなたが唯一救われる方法は、あなたは騙されたのである。その結果、別居を経て離婚に至った。慰謝料を請求されないために、別居後も離婚後の変わらない交流を続けていた。こういう事を何らかの証拠を元にあなたの正当性を主張していければ、不倫の慰謝料よりももっと多くのメリットがあります。尚、小耳に挟んだという情報、全部信用しない方がいいでしょうね。
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