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いま付き合ってる人がいます。彼は奥さんと二人の子供が居ましたが、昨年双方同意のもと離婚しました。(子供は元妻が引き取りました)離婚話は彼の方から切り出し、離婚の理由は元妻に原因があるとしての離婚でした。(離婚の引き金となったのは私との事ですが、まったく嘘の離婚理由ではありません)
ところがついこの間、不倫をしていた事がばれ彼と元妻との話し合いで、1.私と彼に高額な慰謝料請求と子供にはもう会わせない。2.慰謝料を請求しないかわりに浮気相手である私と別れる。という条件を提示してきたそうです。
彼は離婚の時当面の生活費として300万程お金を借金して元妻に渡しています。その借金の返済や養育費の支払いでこれ以上お金はどうする事もできません。(彼は2度目の浮気なので、慰謝料も高額になると思われます)
彼が悩んで出した結論が私と別れるという事でした。でも、彼と別れるなんて無理なんです。お互いに結婚を真剣に考えていました。私には彼しかいません。
私は元妻の事を知っていますが、彼と結婚した時もできちゃった婚で他の男から乗り換える形で結婚しました。しかも最初の妊娠も仕組まれた感じがします。結婚後も彼から聞いた話しですが、料理はほとんどしない(事実コンビニ弁当を買って帰る姿を何度も見ています)掃除もほとんどしない・酒ばかり呑んで酔っぱらい子供が泣いても寝ていて起きないそうです。彼が病気が治っていない状態で働いていてもご飯もなくコンビニ弁当を買って帰る事もありました。
自分を正当化するつもりはありませんが、そんな家庭に帰る彼が可哀想でした。話が支離滅裂になってしまってると思いますが、彼は金銭的に無理だし、私に迷惑をかけたくないという気持ちから、私と別れる決断をしました。
でも私は彼と別れる気持ちはありません。
私のしている事は倫理的にみて許される事ではない事も、都合がよすぎるという事も重々承知しているつもりです。
厳しいご意見があると思いますが、どうか彼と別れずに問題を解決できる方法が何かないものか教えて下さい。
法律に詳しい方が居ましたら、離婚成立後に慰謝料請求ができるのか、不倫相手と別れろと要求できるのか教えて下さい。
ちなみに離婚の時に慰謝料や養育費の事は公正証書や念書といったものは作成しておらず、全て口約束で決めたそうです。
長文になってしまいましたがどうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

不倫相手と別れろという要求は、事実上するのは勝手ですが、何の効力もありません。



他方、離婚成立後でも慰謝料請求はできます。
前回渡した300万円が、慰謝料の全額であるという覚書などがあればいいですが、そうではないのであれば、もめる可能性は大きいです。
何の交渉の場でもいいので、前回300万円支払ったこと、
またそれが慰謝料と養育費の全額前払いであったことを認める発言や、
それを前提とする発言を録音できればいいのですが、いかがでしょうか。

ちなみに、不倫以前から婚姻関係が破綻していると認められる場合、
不倫による離婚に対する慰謝料は発生しない可能性があります。
婚姻関係が破綻していたという証人や証拠があれば、出来る限り収集しておくことをおすすめします。
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この回答へのお礼

もっと厳しいご意見を覚悟していたので、こんなにも早く非難という形ではなくきちんと回答して頂けて感謝します。
難しい事だと思いますが、彼とも話をして録音をする、覚書を書く等いろいろ考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/23 11:02

まずは、慰謝料請求ですが、法定で婚姻期間の不倫を証明できる場合は請求できます。

3年の時効はあります。メールだけでは慰謝料請求は厳しいです。過去の不倫相手と別れることは要求出来ません。特に既に離婚しているので今の恋愛関係に言及はできません。

問題は、慰謝料請求には、彼とあなた別々に起こすことが出来ることです。彼は貴方を守ろうとしたのかも知れません。あなたも被告になりかねませんから。それでも一緒にいたいのなら、彼とよく話し合って見てください。離婚は見守るのもお辛いものですが、離婚をする側はそれ以上に苦しむものです。彼はそれだけでも相当苦しんだと思います。彼がまた係争に巻き込まれるのは精神的に辛いとお考えがあるのかもしれません。貴方が彼を支えて一緒に乗り越えようとすればいいのかもしれませんね。慰謝料ですが裁判などでは最大300万程度(あくまでも想定で安いことも多いようです。)です。本当に乗り越えたいなら、無理をしてもきちんと支払ってしまうことが必要だと思います。

少し話はそれますが、その元妻がお子さんをきちんと養育しているように思えませんが大丈夫なのか心配です。彼はお子さんのことにこだわっていらっしゃいませんか?だから、会えなくなると困るから別れを決意されたのではないですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私自身、法的にも道徳的にも認められない事をしたのですから、訴えられても仕方のない事だと思っています。
ですが、彼は金銭的に支払う事に無理がありますし、何より子供と会えなくなる事に耐えられないのです。子供の事はとても愛していますので…
私も彼の気持ちは痛いほどよくわかります。
離婚のさいに彼も元妻も子供も辛い思いをしてきたのですから、少しぐらい私が辛い思いをするのは当然の報いかも知れましたね。
ですから、辛いですが別れるしかないのかも知れないと思うようになってきています。彼も時間が必要だと言っていますし。
彼の気持ちを信じて、もう少し待ってみようと思います。

非難される事を覚悟で質問させて頂いたのですが、何人かの方に回答を頂きましたけれども、きちんとした回答をして頂き本当に感謝いたします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/24 10:23

彼と婚約もしくは結婚してしまうとか(笑)


そうすれば、婚約を不当に破棄するよう圧力をかけたり、結婚を破綻させたりするのは不法行為になりますから、逆にあなたの方から元妻に損害賠償請求ができる。そして、双方の損害賠償請求権を相殺してしまう。まあ、彼の同意があってこその作戦ですけどね。

冗談はさておき、実際損害賠償請求されると逃げ道がないですね。
せいぜい、相手の今までの婚姻に非協力であった態度を立証して額の減額を図るくらいか。

と、ここまで書いたけど…
そういや、不倫がバレたっていうけど、相手は裁判所に認めてもらえるような証拠をもっているのかね。
「不倫なんてやってない」と言い張った場合、元妻が不倫の事実を立証しないといけないんですよ。
元妻が性行為の存在や、継続的な肉体関係の証拠をもっていない場合、慰謝料請求なんてできないでしょ。

訴えるのは勝手だけど、「請求を棄却する」って言われておしまい。
私なら、今後一切「やってない」と言い張る。
相手も録音してきたりするかもしれないので、やったことは絶対に認めない。うかつに認めてしまって、こっそり録音されたら敗訴濃厚。

というわけで、私なら相手が訴えてくるのを待つかな。
「どうぞ。私は何もやっていないので、訴えてください。裁判官なら公正な判断を下してくれると信じています。」という感じで伝えると思います。
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この回答へのお礼

彼も私も元妻に対して罪悪感は感じていますので、さすがに彼と婚約や結婚して相手に訴えさせるという事はできません。
ただ、肉体関係があった事を証明できるものは無いので、もう少し相手の様子を見てみようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/24 09:53

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