No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
「専門家」の方の回答の後に言うのもなんですが、一回目(相手は一人)の不倫だから離婚は認められないとか、「一人と10回不貞行為をしたらできる」とか、そういう単純な問題ではないです。例えば、成人前の子供がいるかいないかも、離婚請求が認められるかどうかにはかなり関係してきます。(質問を読ませていただく限りでは、子供の有無は書いていない→お子さんをお持ちで無い、と推測してはいますが…。)また、単に慰謝料の問題でもめているだけで、実際には関係は冷え切っているのなら、離婚は認められやすくなります。裁判官が、これから共同生活が送れそうにもない、と思ったら、離婚は認められる、という事ですね。まず間違いなく言えるのは、「一回だけ不貞行為(ありていに言えば、配偶者以外の異性との性行為)があっただけでは、裁判所は、離婚請求を認めない可能性がかなり高い」というぐらいです。離婚裁判の事まで考えておられるのなら、細かい事は、きちっとした専門家に直接相談すべきです。このようなサイトでは、情報が足りなくて、専門家であっても、はっきり白黒はいいにくいですから。弁護士に相談しても、1時間で5千円~1万円と言ったところでしょう。尚、奥様には慰謝料は請求せず、離婚する事が主な目的になるのなら、一番肝心なのは、奥様も離婚する気にさせる事です。裁判にすれば、お互い1百万円近く、弁護士費費用はかかるでしょうから…。離婚のうち裁判離婚は1%程度と言われるのも、そういう事情が大きいです。(参考URL)
それより、今は、確実に証拠を掴んでおく事の方が大切ではないでしょうか。
No.4の方の「念書」は、確かに有効です。No.4の方と似た様な内容になりますが、No.3でも書いた様にメールだけだと不貞行為があったという証拠にはなりにくい事があるので、できる限り不貞行為を強く示唆する内容(例えば「一緒に外泊した」とか)がある文書があった方がよい、という事です。No.5で「体の痣」と言われたのも、普段は見えない所にある痣を知っている→不貞行為があった、という風に合理的に推測できるからでしょう。
要は、そういう合理的な推測が可能な内容なら良い訳で、どういう内容を書かせるかはご自身で判断すればよいと思います。「体の痣はどうだった?ちゃんと書け」なんて言ったら、「二度と不倫しない」という念書の要求としてはヘンですから、相手を警戒させて、文書そのものを書かなくなるかも知れないし、奥様が悪知恵が回る人であれば、後で事実で無いと証明できるようなウソを書いて、その文書の証拠としての価値そのものを貶める事すら可能です。(もし裁判になったら、「念書を書かないと許さないと言われ、仕方なくウソを書いた」と抗弁する作戦です。)
OKWEBの内容が本になった事が関係あるのか、法律のカテゴリに「具体的かつ切実」な質問が増えました。しかし、弁護士との相談の経験が多い方はご存知だと思いますが、弁護士は、かなり細かく説明しても、白黒はっきり言ってくれない事がままあります。それは、弁護士として看板を張っている以上、はっきり言えない性格の事を、気軽に断言して、後で「ウソツキ弁護士」と言われると、その後の商売に差し障るからです。このようなサイトだと、細かい事情を知るのは困難ですから、どこまで断定的に答えるかは、回答者にもよるのでしょうが、質問者や、このサイトを見ている第三者の方は、そういう限界を承知の上で、読まれた方がよいと思います。
それから、用が済んだら、回答の締切もお願いしますね!
参考URL:http://www.asanolaw.com/fee-sentence.html#05
ご回答ありがとうございました。
客観的なご意見助かります。
今は頭の中がごちゃごちゃで締め切りがまで頭がまわりませんでした。
皆様の貴重なご意見を参考にさせて頂きます。
No.5
- 回答日時:
ロコスケです。
念書には、不倫した者でないとわからない相手の何かの暴露を
含ませると良いです。
何かの癖とか、体にあるアザとか . . .
一度の誤まちで離婚を認めるのは酷ということです。(笑)
裁判官は認めません。
お礼が遅くなりました。
ご回答ありがとうございます。
念書の件、了解です。
ただ単純に書いたものでは不利なんですね。
>一度の誤まちで離婚を認めるのは酷ということです。(笑)
→一人の人と10回くらい不倫をしてます。
この場合は離婚できるって事ですね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ロコスケです。
携帯の記録は、証拠能力として乏しいものです。
所詮、会話の記録なので不倫を推定できる程度です。
それで、作戦が必要です。
妻に、2度と不倫はしませんという念書を書かせるのです。
その念書のなかで、不倫関係となったいきさつ、どれくらいのペースで
会ったのか、覚えている限りの不倫の記録も書かせます。(行為の場所)
正直に述べることで過去を許すという意味です。
この念書を不倫の証拠、補強資料として携帯。
携帯を補強資料とするためには、会話をすべて文書にまとめる必要が
あります。
これで慰謝料の請求は可能です。
あとは、念書と資料の中身次第です。
ちなみに一人の不倫では離婚理由とはなりません。
ご回答ありがとうございます。
ご提案の通り念書を書かせる事を考えます。
>ちなみに一人の不倫では離婚理由とはなりません。
→離婚理由にならない?そーなんですか?びっくりです!!
二回目以降でないと離婚理由にならないって事ですか?
No.3
- 回答日時:
裁判になった場合に、証拠となるかどうかについては、参考URLの弁護士の注意点をご覧下さい。
SDカードに入ったものは、ここにある「デジタルだから、証明力に問題がある」というのが、当然にして当て嵌まります。勿論、絶対にダメとは誰も言えませんけどね。
尚、裁判まで考えられているのでしたら、メールの中身によっては、「何回も逢っていたのは事実だが、不倫関係にあった訳ではない。」という主張をされる場合もあります。念の為。
もし相手が認めているのなら、できるだけ裁判にせず、せいぜい家裁の離婚調停ぐらいに留めて置く方が正解な事もあります。(裁判になれば、向こうの弁護士が色々な屁理屈をこねてきて、充分な証拠がないとそれが通ってしまう事もありますからね。)
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riisha …
お礼が遅くなりました。
ご回答ありがとうございます。
やはりデジタルは証明力に難ありですね。
妻は認めましたが相手は性格からして認めないと思い、
確実な証拠を残したいと思いました。
妻も裁判になれば認めないかも知れませんし。。
やはり携帯そのものを証拠としてもっているのが良いですね。
ありがとうございました。
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