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夫に不倫をされて相手の女性から弁護士を通して慰謝料を支払ってもらいました。
相手も弁護士を通して支払ったのですが、裁判にはならず弁護士通しの話しあいで決着しました。
最終的に合意した額は「借金がありお金がない」という理由でこちらの要求額の半分以下でした。
その時点では私と夫は離婚していませんでしたが、その後離婚。
離婚後夫とその女性は交際を復活させていることを最近見つけた女性のSNSで知りました。
しかもそのSNSを見ると、私と慰謝料の協議をしていた頃も今も、日本全国、海外も、しょっちゅう旅行に出かけていることがわかりました。遊びまくっていたのです。
私は夫と離婚後、養育費はもらってはいますが生活が苦しく、シングルマザーとなり子どもを一人で育てて旅行なんてしばらく行っていません。
はっきり言ってそのSNSをみて腹が立ちました。
最終的に私たち夫婦が離婚に至ったことを理由に再度彼女から慰謝料を取ることは可能でしょうか?

一点気になってるのは、慰謝料を支払ってもらった時の合意書に「甲と乙は、甲と乙との間には、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。」という文章があることです。この一文によって、もう一度慰謝料請求をすることは難しくなっているでしょうか。

A 回答 (5件)

「虚偽」この言葉を重くとらえてくれる弁護士さんなら再請求に協力してくださると思います。

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弁護士入れた時に次に交際をしたらとかの約束事はうたわなかったのですか?


離婚したのなら元旦那から女の分も慰謝料とるかですね。
それも何かで合意書書いたのですか?
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マヌケな弁護士に当たったので残念。


無理。
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合意書ではおそらく、本件不倫を理由として請求するものは何らないという内容でしょう。


そしてその時点で離婚はしていないわけで、離婚にまで至らない程度の不倫だったから、その金額になったと解釈されるでしょう。
加えて、女が遊んでいたかどうかは関係のないことだし、金がないから請求額の半分と言われたけど納得したから合意書にハンコ押した訳です。
金額に納得できないなら主張し続けて、相手に借金させても払わせれば良かったのです。あるいは分割払いという手も無くはないでしょう。
持ち金からしか払えないとは決まっていません。
離婚はその後の二人の問題であって女には関係ないことだし、離婚原因が旦那の不倫への許せない感情なら、離婚時に旦那に請求するべきものだと言われるでしょうね。
以上から請求するのは勝手ですが、今更何を言っているのかと一蹴されると思います。
請求するなら元旦那に生活費の値上げでしょう。
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その合意書を持って行って弁護士に相談してみてください。



その合意書(タイトルはどうあれ中身は和解です)がある以上,不倫に関してはもう何も請求しない(できない)と考えざるを得ないと思います。
ただし,その文言の前に書かれていること(この質問文では公開されていない合意の内容)を詳細に検討すれば,付け入る部分があるかもしれません。たとえば「夫と不倫相手はもう会わないことを約束する」といった条項があるにもかかわらず,SNSによると何度も会っていたようであり,それが事実であった場合,そもそも相手方がその合意を破っているのですから,こちらもバカ正直に合意に従う必要もないでしょう。

なので,まずは弁護士に事案を検討してもらって,そのうえで証拠固めをすべきでしょう。そして相手方が反論できない事実を集めたところで,請求を突き付けてやればいいのです。「たしかに合意はあるけど,そもそもそれを破っていたのはあなたであり,その証拠も押さえてある。なんなら裁判してもいいですよ」と。

ただそれには合意内容の確認と,証拠の保全が必要です。SNSには事実でない内容をアップすることができてしまうので,それだけでは「あれば妄想です。そんな事実はありませんでした」と言われれば終わりです。ちゃんとリアルでの証拠,たとえば知人の目撃談などでないと,証拠としては使えないと思います。どんなものをどのように集めるべきかも弁護士と相談し,まずは水面下でしっかりと準備することが肝要かと思います。
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