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夫の、1年以上にわたる同じ女性との継続的な浮気がわかり、現在離婚協議中です。
夫からも慰謝料をもらうつもりですが、これとは別に浮気相手の女性(夫の証言では夫が既婚者だと承知していた、氏名・住所も判明)に慰謝料を請求できるでしょうか。出来るとしたら、時期は離婚成立前、後、どちらがいいでしょうか。また、私たちは離婚するしますが、離婚成立前はともかく、離婚後の彼らの今後の交際を禁ずるよう要求できるものでしょうか(どうせ私たち夫婦が離婚するなら彼女と幸せになってもらってもいいのでは、、、という気持ちと揺れていますが。。。)
ちなみに夫と彼女とのメールのやり取り(「今回は連泊できるかも♪」といった内容も含む)は消されてしまったので、浮気の相手が彼女と特定できる証拠は、夫が彼女と毎日電話していることがわかる携帯の通話明細と、不倫旅行先でとった2ショットの写真くらいです。この程度で、いざ裁判となった場合、勝てる見込みはあるのでしょうか。
ほか、相手の特定までできませんが、夫のクレジットカード明細からラブホテル、シティホテル、上記不倫旅行での宿泊や、夫から私宛に送ったメール(宿泊明細とは場所や内容が矛盾するもの、高級レストランやラブホテル利用明細があるときに「会社に缶詰で徹夜で仕事中」等と言った内容を私に送っていたもの)、夫の帰宅時間や出張スケジュールを毎日メモした私の手帳とブログ等です。
泣いてばかりの苦しい毎日ですが、できるだけ冷静になって頑張りたいと思い、質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 浮気相手に慰謝料を請求するタイミングとして、私たち夫婦の離婚前、離婚後で何か違いはあるでしょうか。


法律上は離婚に伴う慰謝料請求は離婚の前後いずれでも可能です。
第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
により、今回は加害者(旦那及び彼女)を知っているので、三年の時効期間が存在するので、その間に請求権の行使を行う必要はあります。
時効を停止させるには幾つかの手段がありますが、調停なり裁判が適切です。

実行面では、“旦那”が積極的に離婚を望んでいるのであれば、離婚実行を条件に慰謝料を請求(要求を飲めば離婚する等)するのがよいでしょうし、また“旦那”と“彼女”が結婚を望んでいるのであれば、同様に離婚実行を餌に要求する(要求を飲むまで離婚しない等)方法があります。

質問者が離婚の意思を固めており、子供などの問題が無いのであれば、まず別居するのがよいと思われます。その上で、“旦那”に対して影響力を行使できる人物(旦那の親、親戚とか、共通の知人など)に交渉してもらうのがよいと思われます。適切な人物がいないのであれば、一気に家庭裁判所の“調停”を起す方法もあります。調停の場では当事者双方が直接顔をあわせずにすみます。
これは、“旦那”や“彼女”の性格などに依存するので、断言することはできませんが、“態度が豹変しそう”な予感があるのであれば、何らかの方法で代理人を用意すべきです。そして、質問者の一番の切り札は“離婚の同意”なので、これを実行するときには、すべてのかたがついたときにすべきでしょう。
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この回答へのお礼

続けて早速のご回答、本当にありがとうございます。
浮気がばれた当初、夫は離婚を嫌がっていましたが、私が夫の両親に相談するや否や、夫のほうも「もう離婚するしかない」という態度に変わりました。私が夫に、「たった今親に相談した」と告げた直後に、彼女と電話連絡をとった形跡があるので、そのときに彼女と何らかの相談、合意があったのかもしれません。
夫の親は私に同情しつつも、夫の不倫相手も既婚者であることから、私が不倫相手と会って話をする事はもちろん、慰謝料の請求について、夫の立場(逆に夫が向こうの夫に慰謝料を請求される可能性があります)を考えて反対の様子です。夫は体裁を非常に気にする人なので、共通の知人に浮気の事を話しただけでも激怒します。かえって交渉に応じる態度が硬化しそうな気もしますので、よく考えてみます。
とにかくアドバイスいただいたとおり、離婚の同意・実行を切り札に、調停や弁護士も検討しつつ、交渉頑張りたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/08 18:44

婚姻によってその当事者(夫婦)は互いに“貞操義務や婚姻関係を平穏に営む義務”と、相手方にそれを求める権利を持つことになります(異論も存在しますが、現時点での日本における裁判実務ではこのような考え方を採用しています)。


また、
民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
の規定があります。
これらが、質問者が“夫からも慰謝料”を得る根拠となります。つまり夫は貞操義務を守る義務があるにも関わらずそれを守らず、質問者の“婚姻関係を平穏に維持”する“権利”を故意に侵害したためにその損害を賠償することになります。よって、“浮気相手の女性”は“夫が既婚者だと承知していた”ことにより、夫と共謀して質問者の権利を侵害しているので、当然に損害を賠償する責任を負うことになります。
“浮気相手の女性...に慰謝料を請求できるでしょうか”については可能です(法的根拠を有します)。

次に、“離婚後の彼らの今後の交際を禁ずるよう要求”に関しては婚姻中においては上記の“貞操義務”が存在するので、それに反するような交際を禁止する根拠が存在しますが、婚姻関係を終了(つまり離婚)した後は、上記義務からも開放されるので、質問者に元夫の交際相手を制限する法的根拠は存在しなくなります。よって、元夫が任意に同意しない限り要求は困難でしょうし、“浮気”をしていた事実からして“任意に同意する”可能性は非常に少ないでしょう。よって、実質的に“禁止”することは不可能だと思われます。

“夫の証言”とあるので夫自身は“浮気の事実”を認めているように読み取れます。よって、調停なり裁判になったとしても、特に“彼女と特定できる証拠”が必要な状況は考えられないでしょう。例え“彼女”が交際を否定しても“夫の証言”自体が証拠となりえます。夫が証言を覆した場合には別に“交際”を証明する証拠を収集する必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答で、大変助かりました。
ありがとうございます。
夫は、彼女との宿泊や旅行は認めているのですが、肉体関係は否定しているので(無理がありますよね。。。)、証拠収集は必要のようです。
回答者様がとてもお詳しそうなので、あつかましく改めてお伺いします。もしご存知だったら教えてください。
浮気相手に慰謝料を請求するタイミングとして、私たち夫婦の離婚前、離婚後で何か違いはあるでしょうか。
浮気相手に慰謝料を請求したことがわかると、夫の態度が豹変しそうで怖いのです。(今のところ比較的穏便に慰謝料などの話にも応じてくれています)浮気相手に迷惑かけたくないと言って、相手のフルネームなどは頑として私に教えなかったくらいです。(携帯番号と下の名前から私が勝手に調査して現在は住所ともに判明していますが、夫はそのことを知りません)
でも、離婚前のほうが何かと請求しやすいということであれば、夫とは今後二人きりで会わない等工夫をして頑張りたいと思っています。

お礼日時:2008/01/08 14:59

不倫相手への慰謝料請求は、ほとんどの場合に請求は出来ますが、質問文からしても可能だろうと思いますが、不倫していると言う証拠に乏しいことが気がかりです。

証拠としての価値が無かったり、薄いものが書いてあるほとんどに該当しないと推測しましたので、調停や裁判に持ち込んだとしても、勝ち目はなかなか期待できないかもと思えました。不倫先での2ショットではなく、ホテルへ出入りしている2ショットが欲しいです。不倫先から送ったメールともありますが、発信元が確定できているのですか。高級レストランでの利用明細には、氏名の記載が無いと思いますので、証拠としての価値なしなど。
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この回答へのお礼

やはり証拠乏しいですよね。。。
夫は実際に仕事も忙しく出張も多いので、帰りが遅かったり時には外泊したとしても彼女との密会とは限らず、パターンやタイミングなどの推定が難しく、探偵などにも頼みにくい状況です。(半月も付きっ切りでお願いすれば、なんらかの証拠は手に入るでしょうが、費用の面で難しいです)
回答者さんの”不倫先から送ったメールともありますが、発信元が確定できているのですか”の、”発信元”とは、夫の携帯から発信されたということでしょうか。それとも場所か何かのことでしょうか。
夫から私宛に携帯メールで「会社(会社は東京都内です)に泊まりこみで仕事」と連絡があった日付で、クレジットカード明細では京都観光地でレストランやホテルの宿泊利用(京都と断定できる背景で彼女との2ショット写真もあり、このとき撮ったものと思われます)があった事がいくらか不倫の証拠になるのではと思ったのですが。。。
勝ち目がないことも覚悟できました。やれるだけやった後は、気持ちを残さず前向きに生きていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/08 14:40

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