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会社でしばらくの間ダフル不倫をしていました。
わりと真剣にお付き合いしていましたので、結婚の約束等もしておりました。
そして子供が出来たのを期にお互い離婚し、結婚の準備を進め、私が先に離婚をしました。
しかし、後になり男性が奥様に離婚の話をし離婚する段になって逃げました。
それが子供を堕ろせない時期でしたので、私が子供の責任をとり出産致しました。
会社ではもちろん私が離婚した事実は隠す事はできませんし、子供は300日問題に
引っかかっておりシングルマザーとなりました。
会社は辞めずに働く事ができるのですが、当初、会社を辞めると言っていた男性が辞めるつもりがないと言い出しています。
なので本妻も不倫の事実を知っており、現在、相手の本妻より慰謝料を請求されています。
途中で逃げた男性が一番悪いのに何の責任もとらずにどうも納得できない次第です。
私は離婚をさせられ、会社ではシングルマザーであるという社会的にマイナスイメージになった事は明らかです。
こういった場合、何か男性に責任をとらせる手段はないものでしょうか。
男性に慰謝料を請求する事はできないのは理解しております。
例えば、会社で社会的にマイナスイメージを蒙ったという様な請求はできないものでしょうか。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
不倫の末路を手助けする法律はありません。
大人側からの視点から行くとあなたの主張も通りそうな気がしますが、(双方に子供はいたのかな)子供側からの視点からいきますと、我が家庭をぶっ壊したあなたより、家庭に戻った彼の方が悪くないです(子供がいなくても妻に戻る方が正論)。もちろん養育費は取っていただいてかまわない部分ですが。No.6
- 回答日時:
困っている人に鞭打つのもかわいそうですが、どうしてこういう無責任なことを
する人がいるのか私の理解の域を超えています。
問題はあなたとその男の問題ではなく、その生まれてきた子供一生にかかわる事
ですよ。
親がこういうだらしないことをしたから子供が苦労するというのは私は人として
非難しますね。
はっきり言って、その辺の野良犬、野良猫と同等です。
百歩譲って不倫は仕方ないとしても、野良犬、野良猫じゃないんですからちゃん
と避妊しろということですよ。
結局こういう状況で一番困るのは生まれてきた子ですよ。
子供は親を選ぶ権利が無いのです。
無責任にもほどがあります。
きちんと離婚するならして、法的にもきちんと身辺整理をして再婚して子供がで
きたというのならいいでしょう。
しかし、こんな滅茶苦茶な状況で、本当その子がかわいそうです。
法的にと言いますが、あなたは法的に認められない不倫をしたんでしょう。
その法的に認められないことをしておいて、法的にどうにかなりませんかって、
自分勝手にもほどがあります。
無責任なことをして、困ったから法的に助けてなんて、そんな人を助ける法律な
んてありませんよ。
そうは言っても子供には何の罪もありません。
きちんと相手に認知させ養育費を取ってください。
それにはかなり高度な判断が必要ですので弁護士に依頼したほうがいいですね。
No.5
- 回答日時:
>私は離婚をさせられ、会社ではシングルマザーであるという社会的にマイナスイメージになった事は明らかです。
離婚したのはご自分の意志ですよね? 何故「離婚させられた」という言葉が出るのでしょうか?
>会社で社会的にマイナスイメージを蒙ったという様な請求はできないものでしょうか。
それは無茶苦茶というものです。そもそも不倫しなければこんなことにはならなかったのですから。
過去の質問の中で他の回答者も言っておられますが、不倫という行為自体が公序良俗に反することである以上、法律の保護の対象になりません。 どうしてもというならば元夫から不倫相手にたいして慰謝料を請求してもらってはいかがでしょうか。
最も、元の旦那さんがそこまで力になってくれるかは疑問ですが。
No.4
- 回答日時:
色々と言われていますが、基本的に法律は損害を弁済してもらうためのものです。
誰かを罰するためにあるものではありません。質問者様と相手様は、お互い既婚の身だったので、不倫という許されない行為において、何が利益があるのには考えられません。それで、被害をこうむったと、まことにお言葉が悪いのですが、自業自得としか言えません、損害賠償もありえません。確かに気持ち的には相手様が約束を守らなかったから悪い、というのは身にしみて分かりますが。
300日問題ありますが、とりあえずこれをはっきりしませんか、これを解決するのが最優先だと思います。
No.3
- 回答日時:
>途中で逃げた男性が一番悪いのに
笑うとこですか?
お互い不倫ですから双方悪いです。
一方的に男性が悪いわけじゃありません。
そういう主張をするのは、自分が法的に正しいことをしている人が言えるものです。
不法行為をしている者が、誰が悪いというのは的外れです。
強いて言えば、そんな男を選んだ自分が悪いのでしょう。
社会的にマイナスイメージになったのも、そもそも不倫が原因じゃないですか。
何か勘違いしていませんか?
No.2
- 回答日時:
相手の男性が認知していなければ、認知の要求をし、その後養育費を請求する権利はあります。
奥さんには慰謝料の話はその後だと伝えてはいかがでしょうか。
慰謝料の請求は奥さんの権利ですから仕方が無いです。
ただ、結婚の約束は不法行為の契約ですので無効です。鵜呑みにされたのは後悔だと思います。
No.1
- 回答日時:
可能です。
貴方にはどんな理不尽で身勝手な訴えでも起こす自由と権利があります。
まあ認められませんね。
名誉毀損で逆訴訟されたりね。
(「事実だから名誉毀損にはならない!」いいえ。名誉毀損の訴えとはその内容が嘘か本当かをあらそっているわけではありません。事実無根であれば勝ちやすいというだけです。)
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