プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

二階建てのアパート(ワンフロア6戸の横長の建物)の
二階に住んでいます。

駐車場は建物の隣の敷地で、
ベランダ側が駐車場になっております。

実際に車を止めるスペースは、
ベランダから約10mの間隔を空けて作られています。

【(駐車)(  通  路  )(ベランダ)】

※【】は建物・駐車場全体の敷地

一応、位置関係を簡単に図で表すと↑この様な感じです。



さて、本題ですが、
私達の部屋の下に住んでる住人はシングルマザーです。
(引越した際に挨拶をしに行った時に自分で言ってた)

その方を週に何度か、定期的に訪れてくる人がいます。
毎回車で来るようなのですが、駐車場契約をしていないので、
上記の通路スペースの空地に駐車しています。

確かに通路スペースの空地は車が転回するくらいのスペースは
あるので車一台くらい駐車してもそれ程邪魔にはなりません。

しかし、周りの目もあってか、
その車は1階のベランダにピッタリと隣接して駐車しています。
つまり、私達のベランダの真下です。


今まで、マナーがないな、とは思っていましたが、
特に迷惑もなかったので何も言いませんでしたが、
先日、妻が布団を干していた際に誤って布団バサミ?を落としてしまい、
いつもの様に駐車していた車に落下。

かなり音もしたし、車も凹んでしまったようなので、
妻が謝罪に行った所、
「修理代さえ頂ければ」という事で、
帰宅後、妻が私に修理代を支払いたいと相談してきました。


私からすればとんでもない話で支払を拒否。

落下物が1階の「ベランダ内」に落ちて、
何かを壊してしまったのなら、お詫びと弁償は当然します。

が、本来駐車スペースでない場所に勝手に車を置いておいて、
弁償しろ、とはおかしくありませか?


そのまま私は1階の住人の部屋に行き、
住人とその車の所有者(男)に、
やや喧嘩腰になってしまいましたが、上記の旨と、
修理費は支払わない、
こっちはいつもいつもお宅が無断駐車してるのは知ってるし、
まだ請求するつもりなら管理会社に話を通す。
必要があるなら出る所に出ても構わない、と言って、
帰ってきてしまいました。

翌日も何も動きはありませんでしたが、
(車は無くなっていた。写真にはおさめました)
私の主張は間違ってますか?

A 回答 (9件)

> 私の主張は間違ってますか?



質問者さん側が主張できるのは、過失相殺(民法722条)で、損害賠償額の減額交渉までですよ。

迷惑駐車の車両が破損された場合でも、その損害賠償請求権は喪失しません。
極論すりゃ、次回は質問者さんが故意に物を落下させ、自動車を破損しても、過失と主張すれば、罪に問われないと言うことであって、言わば私刑を認める様なものですが、我が国の法律は、私刑や自力救済は認めていません。

相手方の迷惑駐車は、建造物侵入罪や車庫法違反などが疑われますが、質問者さん側も、車を破損したことに対しては、損害賠償責任は負わねばなりません。

迷惑駐車の結果、質問者さん側が損害を被ったなら別ですが、事実は「特に迷惑もなかったので何も言いませんでした」だし、アパートのオーナーさんなら、迷惑駐車により入居者から不満の声が上がれば、業務妨害罪なども問えるかも知れませんが、質問者さん側の直接的な損害の立証は困難な状況かと思います。

従い、残念ながら、出る所に出たら、かなりの高確率で質問者さんが負けてしまい、恐らく修理費の大半を、質問者さんが弁済せねばならないでしょう。

とは言え、出る所へ出るほどの事案とは思えませんし、相手方も弁護士などを使えば、下手すりゃ弁護士費用が修理費を上回るみたいなコトになってしまいます。

相手が法的無知で、泣き寝入りしてくれるなら、このまま放置でも構いませんが、もし何か言ってくれば「半額くらいを負担してやる」くらいで手を打つ方が、得策では?とは思います。

また示談書を作成し、その中で「同様の事態が無き様、もうその場所には迷惑駐車をしない。もし迷惑駐車して同様の事態があっても、質問者さんは弁済の責を免れる」みたいな文言を入れ込めれば、ベストでは?と思います。
さもなきゃ質問者さんは、今後は発見都度、警察や管理会社に通報すれば良いだけです。
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あなたと相手の関係は、車に傷をつけた人と車に傷をつけられた人の関係であって



勝手にその場所に止めた事はあなたには関係ありません

その場所は、大家や管理会社とその車の持ち主との関係です。


 だから、あなたの主張は通らず、車に傷をつけた事だけが残りますから、車の所有者から損害賠償請求がなされたのであれば、それに応じなければいけません。

あなたは大家ではありませんから、写真には何の効力はありません。
あなたが車に傷をつけた、という証拠にはなりますけどね。
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 気持ちはわからんでもありませんが、法律的にいけば、あなたが負けます。

駐車スペース以外なら、いや、あなたの駐車スペースであっても。でないと、ジャマならバラしても構わないということがまかり通ってしまいます。
 今後こういうコトになるので下に置かないで欲しい確約は金の代わりに取れますよ。
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間違ってるとか、というより、大人げなさすぎです。


話に加わらないほうが、スムーズに話ができそうな人ですね。
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はじめまして。



普通に考えると、駐車スペースでないところに停めている訳ですし、故意にやったわけではないので、そこまでの権利はないと思えます。

しかし、布団バサミを取りに行った際に説明し、謝罪にされたことは流れ的に普通であると思われますが管理会社がはいっているようなので、弁償の要求には、管理会社に説明をし判断を仰いで、管理会社から先方に言って頂いた方が良いと思います。

共同の建物に住んでいますし、管理会社が入っているのであれば、トラブルに対しては直接ではない方が良かったですね。

今からでも、管理会社に事情を説明して判断を仰いで下さい。

私も大家をやっていますが、質問者さまの主張は、私も同感ですが、最近は個々の普通やら常識の根底が違うことも多いので、このようなトラブルは個人でやらない方が良い時代ですね。
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間違ってます。


今回の事例は2つの問題要素があります。
それをご質問者様は1つにして考えてる。
つまり・・・
無断駐車の話と車を壊した話は別の問題。
よって修理代を支払って「無断駐車の抗議をする」が正しい行動。

これ・・・先方が「器物破損」で法的手段に出たら
手が後ろに回る話だよ。
ちょっと大人の対応しようね。
子供の喧嘩じゃ無いんだから・・・
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私は法律的な事や契約云々の事はよくわかりませんが、今回の事はとりあえず修理代を弁償した方が良いと私は思います。



いくら無断駐車とはいえ、こちらのミスで車に傷をつけてしまった訳ですし、今までは無断駐車に関して何も言わなかったのですから。

とりあえず、今回はこちらで負担し、今後まだ無断駐車を続けるようなら今回のような事があっても責任はとれません、と言い、誓約書か何か書かせれば良いかと思います。

管理会社などにも連絡し、無断駐車に関しての看板や貼り紙をしてもらえば尚良いかと思います。


元々そのような看板がたててあった場合は今回の修理代は払わなくても良いと思います。
でも一応管理会社などには連絡した方がいいのかな……?


あまり参考にならない回答で申し訳ありませんm(_ _)m
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無断駐車と車の傷は別物

駐車禁止の所に止まってる車にぶつかったら修理費を払わないのですか?
 
法的に禁止されてる場所でも傷をつけたなら修理費を払うのが常識
まして、法的な禁止場所ではないし、今までの駐車を黙認してきたのでしょ。
今まで駐車を認めておくながら、自分の過失の時だけ駐車を非難するなんて自己中すぎませんか。
 
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>私の主張は間違ってますか?



間違っているような気もしますが、
(相手が不法駐車だろうが、物を落として凹ましたんだから、
それに対する賠償責任は発生すると思う)

常々、不法駐車に対する不平不満はあったのですから、
それに対して一言物申すのは当然ですし、
そう主張するのも構わないと思います。
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