

下で、道交法制定時に自転車が軽車両として分類されたのはなぜだろう?という質問をしたものです。
軽車両とは動力がついていないものとの説明をいただき、そういえばそうだと今さらながら知りました。
車両という言葉に惑わされていたようです。
さて、軽車両には牛馬が含まれます。
動力がついているいないで区別したら、たしかに牛馬には動力はついていませんが、乗員の動力を使わずに動く乗り物ですよね。
他の軽車両は、自転車にしてもリヤカーにしても、乗員の力がなければ動きません。
牛馬はどうして軽車両になるのでしょう?
お分かりの方、よろしくお願いします。
こういうこと考え始めたら夜も眠れない(笑)
No.11
- 回答日時:
牛馬は車両ではない。
車輪が何処に付いていますか?動物・家畜ですから。
車輪の付いている物が車両。
原動機の付いた物が自動車。
人力・畜力で動かすモノを軽車両。
牛馬自体は車両とは言わない。
軽車両を引っ張るモノが、原動機を付けている場合は自動車の扱いとなり、
灯火やナンバーが必要となる。
車両を動かすモノが、原動機(エンジンやモーター)の場合自動車。
人力・畜力の場合軽車両。
#5さんからのご叱責に従い、調べてみました。
馬は軽車両扱いのようですよ。
裸馬に乗って公道を走ることは道路運送車両の保安基準に反するみたいですが。
ご回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
『乗員の動力を』
ここが混乱の元凶ですね。
車両の考え方は
自走式であるか否かと言う事です。
人力も畜力も同じ「力(りき)」です。
なお、「項」により、人力か畜力は区別されています。
そもそも道路運送車両法が出来た時には
自動車は一部のお金持ちの道楽でしか売れないし、当然普及もしない
と言う前提の元、法が定められました。
ハイビームを走行用前照灯と呼び、ロービームをすれ違いよう前照灯と呼んでいるのも
自動車同士がすれ違うような状況は稀であるという前提です。
自動車同士がすれ違うような事は稀であるというような感覚が
立法の根底にあるのですから
当然にして
牛や馬は車両の主役であります。
これを軽車両として位置づけ
蛇足ですが
さらにはなんと、
自転車は軽車両の中では特種な扱いを受けており
人力によるモノは制動装置が無くても良いと定められています。
尚、自走するモノ全てが車両ですから
この観点からも
牛や馬の類は軽車両です。
自走しないモノは
ベビーカー、手押ししている時の車いす、手押ししているときの幼児用自転車や三輪車等です。
この回答への補足
失礼、勘違いしました。
自走するものは軽車両ではなく、車両という意味ですね。
で、牛馬は自走しないから軽車両と、そういう意味でしょうか?
さて、どうでしょう。
牛馬はエンジンではありませんが、乗り手の操作に呼応する動力ではないかと。
つまり、自走するといって差し支えないように思うのですが。
例えば牛馬の場合、乗り手の意思に反して勝手に走り出すことも少なくありません。
これは車に例えればアクセルワークを間違えた、ハンドル操作を間違えたに相当すると思います。
>自動車同士がすれ違うような事は稀であるというような感覚が
>立法の根底にあるのですから
おっしゃるとおりでしょうね。
>人力によるモノは制動装置が無くても良いと定められています。
ほぉ、今とは違うのですね。
今はブレーキのない自転車は、、、あ、道交法ではなく道路運送車両法ではですか。
でも、道路運送車両法に反している車両で道路を通行すると道交法違反ですよね?
なんかごっちゃになってきましたが・・・(笑)
ごっちゃの部分は置いておくとして、メインの部分。
自走するものしないもので分けているというのはどうでしょう?
道交法では荷車が軽車両に含まれていますが、荷車は自走しませんから。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「道路交通法」は昭和35年に施行されましたが、その元になっていたのが「道路交通取締法」(昭和22年施行)です。
この道路交通取締法では「車馬」に関する定義があり、第2章の7条から23条で「車馬及び軌道車」に関する規制も示されています。
つまりこの法律ができた当時は、牛や馬が牽引する乗り物や荷車がまだ一般的だったので、こういう規制もあったのでしょう。
現在の道路交通法は「道路交通取締法」を引き継いでいるので、依然牛馬の軽車両というものが残っているのではないですか。
参考までに「軽車両」の定義とは、
道路交通法第2条第1項第11号
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
道路運送車両法第2条第4項
人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの
道路運送車両法施行令第1条(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)
馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー
のことだそうです。
>現在の道路交通法は「道路交通取締法」を引き継いでいるので、依然牛馬の軽車両というものが残っているのではないですか。
そういうことなのでしょうね。
馬車、牛車の「車」が車両という言葉に引き継がれているのでしょうね。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
道路運送車両法で規定されているからです。
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
>道路運送車両法
前にも何か質問した時にこの法律でてきました。
道交法では違反になりそうだけれども道路運送車両法なら大丈夫みたいな、そんな引例として。
引用を読ませていただいたのですが、「製作した用具」という文言が引っかかる私です。
畜力そのものは製作した用具に含まれるのでしょうかね?
いまいち納得はできていませんが、とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
馬力があるから、、w
マジな話、道交法や運送車両法は道路の管理のための法律だから、道路を通行する全てを網羅したいわけよ。
ほんの少し前までは(今でも地域によっては)騎馬とか牛車とかあった訳で、法律にからめるために、まとめて軽車両にしたのね。動物だけ分ける必要もなかったという事。
要するに、軽車両とはその他大勢を含むわけだ。
と個人的には思う。
>馬力があるから
たぶん言う人がいるだろうなと(笑)
冗談はさておき、
>要するに、軽車両とはその他大勢を含むわけだ。
制定時の状況はそんなところだったと思いますが・・・。
無理があるだろ!って思ってしまいます。
ご回答ありがとうございました。
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