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初めて投稿いたします。
自宅マンションの機械式駐車場でいつもの場所に駐車したのですが、パレットの番号が異なっていて番号入れ間違えて入庫してしまいました。
たまたま、間違えて入庫したパレットに車高制限があり、うちの車はその制限をこえていため別の方が出庫しようとした際に上から降りてきたパレットに挟まれ車の天井がへこんでしまいました。そもそも、パレットを間違えて入庫してしまったミスはあるのですが、
駐車場の区画番号も消えかかり見えにくかったこと。また、制限のあるパレットに車高が高い車が入庫してもエラーセンサー等で間違えとわからない状況でした。たぶん、このようなケースは初めてではないと思うのですが、その際管理会社や組合に修理費を請求する事は可能でしょうか?特にパレット入れ間違いの注意喚起や車高制限のある場所に車高が高い車が入るとこういうことになります。という警告分もありません。
なにぶん、初めてのことで何もわからず困っています。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

この問題は、当然と損害賠償請求可能な案件です。


その相手は、管理組合と管理会社の2者を被告とし共同責任の追及です。
理由は、故意か過失により損害を与えた。でいいです。
「請求の趣旨」は修理代金の支払いを求めます。
なお、入れ間違いの過失もないわけではありませんが、
そのことは裁判所で判断し過失相殺で損害額が減価されることは考えられますが、
ただ単に口頭で請求しただけでしたら、満足行く結果にならないと思います。
是非とも、裁判所の判断を求めるべきと思います。
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駐車場利用細則や管理組合規定にありませんか?



>特にパレット入れ間違いの注意喚起や車高制限のある場所に車高が高い車が入るとこういうことになります。という警告分もありません。

これは機械式駐車場の取り扱い説明書に記載されていると思います。

うちのマンションも機械式です。
機械式駐車場の取扱説明書には載せることのできる車のサイズが記載されてますし
それを超える車は事故につながるので禁止しますと明記されています。

駐車場自体にも積載可能サイズの記載は必ずあります。

駐車場の契約は管理組合としていますので
管理会社には請求できないです。出来たとしても管理組合にだけです。

でも、区画番号が見難くなったのは急にじゃないでしょ?
見難くなってたと思っても放置をしてきたご自身の過失でもあります。

自分の車両保険で直すべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
取扱い説明書と規約を確認しました。それぞれの区画に対して入車可能サイズの記載がありました。また、寸法を超えるサイズの駐車については禁止ではなく、注意となっておりました。
今後、私と同じようなミスを起こされる方が出ないように
区画番号を見やすくしてもらうとか、制限のあるパレットは一目で解るような工夫をしてもらうとか、相談をしてみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/22 23:09

>その際管理会社や組合に修理費を請求する事は可能でしょうか?



そういうトラブルも含めて、
保険に加入していると思われますので、
とりあえず、管理会社に問い合わされてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こちらにも非があるので悩んでいましたが、管理会社や管理組合に相談してみたいと思います。
ご回答感謝いたします。

お礼日時:2013/06/22 22:27

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