A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
無料で医療機関に送迎するのはOK、というより、必要が生じた時には事業所の責任できちんと利用者を医療機関に受診させなければなりません。
むしろ、送迎料金なんかを請求する方が違法なのではないでしょうかね!?
No.2
- 回答日時:
No.1の回答者です。
質問者様は、厚生労働省が出している『指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準』はご覧になりましたか?
その第71条と第80条を見れば、だいたいの回答は得られるはずです。まずはそっちを確認してください。
「そんなもの見たことない」というのであれば・・・勉強不足ですね。
この回答への補足
ご指摘の『指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準』については確認していません。
つきましては、これをふまえて説明いただきたいのですが。
第七十一条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
二 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額
三 食事の提供に要する費用
四 宿泊に要する費用
五 おむつ代
六 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第三号及び第四号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
第八十条 小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
こ回答をいただき、誠にありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。
なお、例えば、第八十条は、通院にあたるのでしょうか。
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