No.1ベストアンサー
- 回答日時:
額が額なので「生涯もしくは35年の分割支払い」と判決文に明記されてるはず。
当然小学生が成人してからの支払いも明記されてるよ。
その合計が9,520万円と言うこと。
なので「30万円で許したるわ!」は無い。
非現実的な命令と思いましたが、それは即金と思い込んでいたからですね。一生かかって償っていけという判決は非現実的ではありません。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>払えないものは払えないと判決を無視したらどうなるのですか?
そのときは、財産や収入を差し押さえる許可を裁判所に申し立てる
賠償命令は、刑事責任の及ばない部分に対して民事上で責任を明確にしたという意味合い
テレビの悪代官では無いので、人の生き死に関わるような取り立てはしないけど
無いから払えないよ~と開き直る事は出来ない
無いなら無いなりに、払える限度とその方法を交渉(相談)して頂かないと
この回答への補足
例えばこの母親の家庭が生活保護を受けているとわかっていたとしても、裁判所は同じ判決を下すのでしょうか? あるいはこの判決は、母親の財産を把握したうえで下したものなのでしょうか?
補足日時:2013/07/05 12:51No.5
- 回答日時:
>払えないものは払えないと判決を無視したらどうなるのですか?
財産があるのに支払わないと、刑法96条の2「強制執行を免れる罪」により2年以下の懲役です。
民事事件でも、刑事事件に発展することは、他にあります。
No.7
- 回答日時:
財産が有るかどうかは本質的には関係ない
原告側が「これだけの損害損失が生じたのは被告の責任であるから賠償しろ」と提訴する
最初に金額を提示するのは原告側
それでもって双方の意見や証拠などを戦わせて、どっちの言い分が正しいか判断してもし原告側の主張が妥当だとした場合には、請求額が妥当か判断して妥当だと思われる金額の賠償を命じるだけ
裁判所が財産の有無で賠償額を増減することはない
この回答への補足
財産があるかどうかは本質的に関係ないということですが、裁判がそういう性格のものだからこそ、裁判など原告にとって意味がないのでは。被告に財産といえるほどのものがなくて、払えない現実があるとしたら、訴訟費用がかかっただけよけいに原告に徒労感が強まるのでは。
一億円払えという判決をくだすからには、被告がそれだけの資産を保有している確証を裁判所がつかんでいなければならないと思うんです。法律上そういうことは関知しない。とにかく一億円払えという判決は無責任なのではないでしょうか。
No.8
- 回答日時:
>一億円払えという判決をくだすからには、被告がそれだけの資産を保有している確証を裁判所がつかんでいなければならないと思うんです
その考えは危険ですねぇ。
それが通るなら、私なら事故を起こした時点で、資産をすべて隠します。
もしくは、すべて換金して豪遊するとか(笑)
そうすると、判決で賠償額が安くなるわけですよね?
被告の賠償能力なんて考慮して判決出してたら、公平性が保てません。
被告が貧乏人なら30万しか賠償されなく、被告が金持ちなら1億賠償されるんですか?
裁判では被告にこれだけの賠償責任があるという判決を下すのです。
払えるかどうかは関係ありません。
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