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定期健康診断の費用は会社が負担し、勤務内に健康診断を行なっています。
健康診断の結果再検査となった場合の費用負担と有給を使用する、勤務内とする。といったことについて、法律ではどのように定められているのですか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

法律で定められていません



各会社によって扱いは違いますので、ご自身の会社に聞いてください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/11 10:02

「労働安全衛生法」という法律があって、事業主は労働者に健康診断を受けさせる義務があります。



しかし、健康診断の結果再検査や治療が必要になれば、それはその人自身の問題なので、自分の費用と時間で行うことになります。

もっとも検査や治療の費用の一部は、健康保険の対象になりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/11 10:02

労働安全衛生法で会社に義務付けられているのは、健康診断の実施と結果の通知までです。


ですから、会社は従業員に年1回の健康診断受診を業務命令で行わせることが出来ますし、従業員が拒否すれば処罰も出来ます。

再検査は自己負担です。
会社は従業員に再検査を受けさせることを強制できませんが、代わりに費用も負担する義務もありません。

例外は特殊健康診断(有機溶剤や石綿など)で再検査となったときです。
この場合は会社が再検査を受けさせる義務がありますし、費用も会社負担です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/11 10:02

労働安全衛生法で会社に義務付けられているのは年1回の健康診断の実施と結果の通知だけです。


その費用負担や健康診断に伴う休暇等に関しては法律では定められていません
ですから、初回だろうと再検査だろうと全額従業員負担としても労働安全衛生法的には問題ありませんし、有給休暇を取得して再検査にでかけても労働安全衛生法的には問題ありません
(法解釈の主流派意見は会社負担であるようですが、あくまで解釈の問題です)

全ては各々の会社の社則に従って対応すれば良いだけです
よって御社の社則を確認し社則に反していたら問題ですが、社則に反していなければ問題ないということになります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/11 10:01

再検査は強制ではありません。



行かなくてもいいですが、行かないで身体を壊しても、自己責任です。

有給が残っているなら、使っても差し障りありません。

費用は自腹です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/11 10:01

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