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日本からアメリカにひまわりの種とアサガオの種(何れも育てるため)を持ち込みたく思っています。
量はそれぞれ10粒とか程度ですが違反でしょうか?
それを説明されているホームページなどありましたらご紹介ください。

A 回答 (2件)

税関にお尋ね下さい。


植物の病気が世界に蔓延しないよう制定された
植物防疫法
(昭和二十五年五月四日法律第百五十一号)
では、
(輸出植物の検査)
第十条  輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及びその容器包装を輸出しようとする者は、当該植物及び容器包装につき、植物防疫官から、それが当該輸入国の要求に適合していることについての検査を受け、これに合格した後でなければ、これを輸出してはならない。
2  前項の検査は、植物防疫所で行う。但し、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物の所在地において行うことができる。
3  輸入国がその輸入につき栽培地における検査を要求している植物その他農林水産省令で定める植物については、あらかじめその栽培地で植物防疫官の検査を受け、その検査に合格した後でなければ、第一項の検査を受けることができない。
4  植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、第一項の検査を受けた物についてさらに検査をすることができる。

(委任規定)
第十一条  この章に規定するものの外、検査の手続及び方法並びに検査の結果行う処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。

とあります。

参考URL:http://www.customs.go.jp/question.htm#tetsuzuki

この回答への補足

有り難うございました。

補足日時:2004/04/04 12:26
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植物の出入りは農林水産省の植物防疫所の所轄です.


http://www.pps.go.jp/index.html
のどこかにある連絡先にきいてください.
土が付いていないヒマワリとアサガオの種だと多分大丈夫です.
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2004/04/04 12:28

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