
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
給与についてですが,仮に出勤停止とされた場合については,労働基準法26条により,平均賃金の60%が保証されるべきことになります。
また,下記URLに詳細がありますが,使用者側に責任がある場合は全額支給が認められる可能性はあります。
なお,薬事法の中では75条1項に業務停止の規定が定められています。
参考URL:http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/kyugyo.h …
No.1
- 回答日時:
業種が分かりませんし,私はこのような点には詳しくありませんので,ごく一般的な話として聞いてください。
業務停止か営業停止かは,それを命じる根拠となる法律の規定に,業務停止とあるか営業停止とあるかによることになると思います。
例えば,食品衛生法を見ると,食品,添加物,器具,容器などの検査を行う「指定検査期間」に不都合があった場合の監督措置としては,「業務の全部又は一部の停止」が定められています。(食品衛生法19条の13)
他方,食品衛生法は,2条8項で「営業」の定義をし,9項で「営業者」の定義をした上で,営業者に法令違反があった場合の制裁として,「営業の営業の全部若しくは一部の禁止,期間を定めての停止」を定めています。
ということで,ご自分の業種に対する監督権の根拠となっている法律をごらんになるのが一番手っ取り早いように思います。
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