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- 回答日時:
小荷物用昇降機は、建築基準法で設置基準が定められており、
年一回の定期検査が義務付けられています。
工場の場合、生産ラインの一部をなっている場合には、対象外とされています。
工場では、確認を受けず違法状態で使われている事が良くあります。
正規に設置して定期検査を受けているならば、昇降機の脇に定期検査報告済み証が張ってあるはずです。
「ダムウェーター」の呼び名は差別用語として、現在は使用されていません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/16 07:19
ご回答ありがとうございます。
たしかに昇降機の脇に定期検査報告済み証がありました。
どうやら、人間が乗るエレベーターとして登録してあり、今回の法律改正で、使用できなくなってしまった様です。
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