No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険証が切り替えになる場合、代わりに証明書を発行してくれますよ。
小さな子供さんが居る場合などに、保険証が切り替えになり手元から無くなると不安ですよね。
そういう場合は勤務先に予め申し出ておけば、保険証代わりの証明書を発行(ただの紙切れみたいなもんですが)をしてくれます。
病院には診療時にそれを持参し代用しますので、実費にはならず保険が利きます。しかし、後日保険証を持参するように言われます。
あなたの籍が3月31日まで前任の会社にあり、4月1日付けで新会社にあるならば、新会社に発行までの間、代用できる証明書を願い出ても、まったく問題ありません。
普通の事ですよ。
No.1
- 回答日時:
受診される病院によって対応が異なっています。
その対応は、おおよそ次のとおりとなります。
1.全額自己負担。
医療費全額を自己負担して支払い、あとで加入した健康保険に請求することとなります。
請求方法としては、「療養費支給申請書」に、病院から発行してもらった診療報酬明細書と、医療費を支払ったときの領収書を添付して、請求することとなります。
ただし、この場合は保険証を提示する「保険診療」ではなく、無保険で受診する「自由診療」となりますので、病院によっては保険診療をした場合の医療費全額の倍額となることがあります。
この場合の例をあげると
ア.保険診療と同じ計算方法の場合
医療点数1点に対し、10円と決まっていますので、
医療費総点数 1,000点
1,000点×10円=10,000円(医療費総額)
10,000円×0.3(自己負担割合)=3,000円(窓口で支払う自己負担金額)
となりますので、医療費全額とは1万円となりますが、
イ.自由診療(保険外診療)として計算した場合
自由診療の場合は、医療点数に対する単価を、病院が自由に決めることが出来ます。
1点=20円とすると
医療費総点数 1,000点
1,000点×20円=20,000円(医療費総額)
となり、病院窓口で20,000円を支払う場合もあります。
この場合、後日加入している健康保険に請求したとしても、保険診療した場合(1点=10円)として計算されますので、
1,000点×10円=10,000円
10,000円×0.7(保険負担割合)=7,000円
となり、医療費を2万円支払ったにもかかわらず、7千円しか戻ってこない計算になります。
自由診療の場合は、これだけリスクがあります。
2.保険証を後で持ってくることを前提に保険診療として、保険証を提示した場合と同様に3割負担で対応してくれる。
3.いったん全額を自己負担とするものの、後日保険証を持参すれば、保険診療に変更してくれ、7割を返還してくれる。
と、これくらい病院によって対応がさまざまです。
会社から社会保険へ加入する手続き中だという証明(資格証明書)を発行してくれる場合もありますが、保険証の実物ではないため、上記のとおりの対応となってしまう病院もありますし、保険証と同様の対応をしてくれる場合もあります。
なるべくならば、保険証が来てから病院に受診されることをお勧めします。
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