
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
病院で医療事務をしています。
保険証の原本を医療機関が確認できていれば、病院が被害を受けることはありません。
資格がない保険証は保険者に回収する義務がありますから、回収できずに資格喪失後に使用され、病院から保険請求をされた場合、組合等の保険者は証書の回収を怠ったため、病院側の了解がない限りは請求を病院に差し戻すことはできません。
ですから、有効期限がない保険証を発行している場合でも、資格喪失後は必ず回収しなければならないはずなので、悪用できないように会社は対策を講じると思われます。
国保でない健康保険でも、保険者によっては有効期限を記載した保険証を発行している場合もありますから、更新が必要なところもあります。それは保険者によって様々です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/25 23:31
詳細な回答ありがとうございました。
すると組合管掌の喪失保険証の行使された責任は、組合が本人に請求できなければ組合が負担するということですね。
実際にそういうケースがあった場合の対応について興味深いものです。
No.1
- 回答日時:
その会社の社員でいるかぎり、健康保険組合の組合員です。
そこに有効期限を書かれちゃうと、この日付で会社を辞めろ!と?…
ですから、退職するときに保険証を返却しますよね。
無くした、とかいって返却しなかったとしても、組合員の資格は喪失しますから、その保険証を使用して医療機関で受診したとしても、医療機関から健康保険組合に請求があった時点で、拒否されます。
したがって、健康保険組合には影響がない。
ことは受診者と医療機関との間の問題になります。
単発の受診で、住所も変わってしまえば、悪用は可能かもしれませんね。でも、損害があるのは医療機関で、健保組合は損しません。
だから、健康保険組合が、保険証に有効期限を入れて、期限が切れたら更新をするというコストをかける意味がないのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/25 23:34
ご回答ありがとうございました。
なるほど、そうすると組合によっては何年も前の保険証が有効ということも多いわけですね。病院では確認できませんから怖いですね。
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