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相続した不動産の売却益についてお伺いいたします。

日時は多少異なりますが、同一年内にAとBの2ヶ所の土地を売却いたしました。どちらも長期保有の土地です。

A地は売却金額が2500万円ですが取得時期が古く取得費用が不明ですので売却金額の5%=125万円とし、更に相続時の測量費、登記費用等が25万円+売却時の手数料など95万円=120万円の合計を加え、取得費合計245万円を計上しました。従って、
2500万円ー245万円=2255万円が売却益となります。

B地は売却金額が600万円で取得費は1650万円です(事業用地で緊急止む得ず高額で購入)、この時の手数料や登記費用が22万円あり、相続時の測量、登記費用等が23万円+売却時の手数料など31万円=76万円を加え、取得費合計1726万円となりますから、600万円ー1726万円=1126万円の損失となります。

このB地売却損失1126万円を、A地売却益2255万円から差し引き不動産売却益を1129万円として良いのでしょうか、
それともA地はA地はAとして譲渡益2255万円に対する税金を収めなくてはならないのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>このB地売却損失1126万円を、A地売却益2255万円から差し引き不動産売却益を1129万円として…



同一の所得区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
の中で損益通算することに何の支障もありません。
どうぞそのように申告してください。

八百屋が、大根では儲かったけどネギは売れ残って損をしたなどというとき、大根の儲けだけに税金を払うようなことはないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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