プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。
表題の件について、大変こまっておりますので、ご質問致します。
勝手ながら、大至急とさせてもらっておりますが、どうかご理解頂きますようお願い致します。

質問者当方は、専業主婦です。
現在、主人名義で車を2台所有しており、そのうち1台の車を私が使用しております。
その車の自動車保険は、主人名義で加入しており、家族限定特約が付いています。
※保険料は月払いです。
近日中に私が使用している車の名義を主人から私に変更します。
自動車保険も私名義で新規加入することになっています。
ここで心配なのは、車の名義変更をしてから、私名義で自動車保険の手続き完了するまで、空白の期間を作りたくないということです。
どうすれば一番スムーズに変更手続きと保険の加入が完了するのか、皆様、教えて頂けないでしょうか。
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>自動車保険は、主人名義で加入しており、家族限定特約が付いています。


その加入保険の記名被保険者をあなたに変更するのみでOK 新規加入する必要はないと思います。

契約者はご主人、あなたどちらでもかまいません。

契約者→ 契約の締結・変更・解約を自由にできる権利者
記名被保険者→ その車を主に運転使用する人・等級継承権利者・その車の補償はこの方を中心に派生します。

保険上では、車検証所有者に重要性はありません。ただし、通販では重要視してるようです。
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あなたが加入している保険会社の代理店の方かもしくは保険会社へ直接相談すべき事ですよ。


約款に記されている事がどのようになっているのかは、保険会社、あるいは代理店の方が良くご存じのはずですよ。
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車の名義と保険の名義は同じでなくてかまいません


先に保険加入して車の名義変更すぐに保険の名義変更です
通販型はちょっと違いますけど
そもそも名義を分ける理由は何でしょう
分けない方が安いんじゃないかな
あなたの分だけを通販型にするとかですか

この回答への補足

回答ありがとうございます。
名義を分ける理由は、離婚することになったからです。
車は譲ってもらえることになりました。
主人は団体保険に加入していますので、私の保険は通販型に変更しようと考えているところです。
車の名義が変更した場合でも、離婚決定までは主人の団体保険は有効になるのでしょうか?

補足日時:2013/07/14 17:31
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そんなに心配しなくても、名義変更した日に、保険を変更すれば、次の日には、大丈夫だと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ちょっと理由が理由だけに、心配していまして。

お礼日時:2013/07/14 09:14

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