誕生日にもらった意外なもの

熱帯魚を飼っていたんですが、酔った人が水槽の中に嘔吐したと聞き、次の日に見に行ったら熱帯魚が死んでいました。こういう場合、訴訟は起こせるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 一応、本人に請求してみて、断わられたら、民法709条の不法行為で訴訟は起こせます(そうでないと、訴訟費用全部の請求は無理でしょう)。

また、あなたが、その場で気付いたならば、水の取替えなどしなかった点について、相手から過失相殺の主張が、されることは考えられます。被害が30万円以下ならば、小額訴訟が適しています。

参考URL:http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/
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