
先日警察に補導されました。
自分は20で相手は16です。
すまともというアプリ(18禁)で知り合いlineでの絡みを求められ承諾しその日に会いました。
会った時間は22時30分くらいでその後私の地元ではなかったので女の方の言った道を進んで車をとめました。
補導された時間は23時30分です。
途中12、3分程女の方が友人と電話ということで車から降りていました。
実際話していたのは30分程で帰ろうとしたところを補導されました。
その後警察署にて任意の調書?をとられ私の写真(前、左右、後ろ)とすまともとlineでの絡みの写真を撮り26時30分頃にその日は終わりました。
後日連絡するからまた来てほしいと言われました。
私はすまともが18歳からしか使用できないので相手の方を専門学生か大学生だと思い未成年だとわかりませんでした。
会った目的が話をしたかっただけなので肉体関係等は一切ありません。
警察には正直に全て話しました。
今後の対応や処罰を教えてください。
また処罰は会社や自宅に連絡や手紙等は届くのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1
まず、青森県条例は、深夜=午後十一時から翌日の日の出の時までというので、どの程度の時間の深夜同伴になるのかが微妙ですね。
青森県青少年健全育成条例
http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00 …
第十五条の六
深夜(午後十一時から翌日の日の出の時までをいう。以下同じ。)
(深夜外出)
第二十四条 保護者は、深夜において、みだりに青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
(平一八条例八五・一部改正)
青森県青少年健全育成条例の解説h19 P68
2 第2項は、保護者以外の第三者が保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除いて、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめることを禁止した規定である。
「何人」とは、第22条で規定する「何人」と同義である。
ただし、青少年自らが行為者である場合は、形式的には条例違反は成立するが、第33条の免責規定により訴訟要件を欠くことになり、その行為が他の法令により犯罪とされる場合を除いては、この条例の目的に基づき補導、保護がなされることになる。
・・・
「連れ出し」とは、青少年をその住居、居所等から離れさせることであり、その手段等は問わない。
「同伴」とは、現に同席し、又は同行する等同一の行為をとっていることをいう。
「とどめ」とは、青少年が帰宅の意思を表示しているにもかかわらず、それを翻意させ、又は制止することをいい、その手段等は問わない。
また、「連れ出し」、「同伴」、「とどめ」 のいずれも青少年の意思には関係がなく、青少年が自らの意思で「連れ出し」に応じて外出し、同一の行動を取り、また、翻意に応じて帰宅の意思を変更してとどまっている場合もこれに該当する。
2
仮に、23:00以降の同伴があったとして、
私はすまともが18歳からしか使用できないので相手の方を専門学生か 大学生だと思い未成年だとわかりませんでした
という点については、
条例には一応過失処罰規定がありますが、この条例では、深夜同行の罪には適用されませんので、「知らなかった」点を貫けば深夜同行の罪は成立しません。
第三十一条 前条第一項及び第二項に規定する者は、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。
年齢を知らない以上、罪にならないわけだから、間違って罰金にならないように、最寄りの弁護士に相談するなどして、きっちり対応してください。
No.1
- 回答日時:
多くの場合略式逮捕となります。
この場合、親御さんの了承を得ていない状態で夜中に未成年を連れまわした事による処罰が課されます。
しかし、考慮すべきは性行為をしていなかった点です。
1.13歳未満の女子と姦淫(性交)すれば、たとえ合意のうえでも強姦(刑177)となります。
13歳未満の男女に対しわいせつ行為をすれば、たとえ合意のうえでも強制わいせつ(刑176)となります。
これは精神的に未成熟な児童の人格的保護と性的虐待防止の規定です。
2.13歳以上の女子との性交は原則的に自由です。そうでないと女子に16歳の婚姻適齢を定めた民法規定と矛盾します(民737:未成年者の婚姻には親の1方の同意が必要)。
しかしまだ精神的に発達途上であることから、18歳未満の者については一定の保護を行ないます。
児童福祉法の「淫行」、児童買春及びポルノ処罰法の「対償(金品)を得て」「周旋により」、各都道府県の青少年健全育成条例の「対償を得て」「周旋により」などの要件のあるときの買春者の処罰は、いずれも18歳未満の者の保護の規定です。これらにより、買春した者は処罰されます。
3.上記のような要件のない場合、すなわち真摯な情愛の結果の性交は、何ら処罰されません。
ただし実態上、中学生は13歳から15歳ですからまだ十分精神的に成熟しているといい難く、真摯な情愛の結果ということは相対的に少なく、多くが大人による買春であることから、中学生レベルでは男が捕まることが多いのです。
反対に高校レベルでは16歳から18歳ですから婚姻適齢に達し、いきおい将来を見据えての真摯な情愛の結果の場合が多くなりますから、たとえ捕まっても犯罪構成要件該当性がない、可罰性がない、公判維持できないと不問に付されることが多いと思われます。
また、最も基準になりやすい最高裁判所によれば
(1)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
(2)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為
以上から、何ら拘束される程のことはしていませんので堂々としていてください。
しかし、真意に恋愛していた場合は親も娘さんも協力的になっていたと思います。
今後は、注意すべきだと思います。
処罰は、質問者様に捜査令が出され細かく調べられるかもしれません。
その際、会社や自宅に伺う可能性は高いと思います。
それから、正式に略式逮捕という流れなので、すぐには何か起きる事はないので安心してください。
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