アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

七年ぐらい前に親が、太陽光発電の契約をして最近母親が死んで分かりました。親が保険の仕事していたので払わなくていいからて通帳を作って渡してた。通帳で契約されました。確認の電話も家にかけてきたとき父親がなりすましてしています。払わなくていいのですか?

A 回答 (5件)

年数が7年前なので厳しい状況ですが、



太陽光発電はクーリングオフが出来るので、

特商法などがうまく採用されれば、うまく交渉できるかもしれません。

ただ、確率は低そうです。

一応、消費者センターなどで相談することをおすすめします。

参考URL:http://xn--kckjd3m1d6b3cu400bw2obf3esuzdjib.com/
    • good
    • 0

なんか、質問者さんに否定的なご意見が多いようですが、順番に問題を整理して考えれば、納得のいく結論にできると思います。



まず、cdefajj さんの知らないところで勝手に結ばれた契約について、なんらの支払い義務もないというのがスタートです。
で、cdefajj さんになんらかの「落度」「過失」があったかどうかが次に検討されることです。

考えられる落度は、「母親に自分名義の通帳を渡していた」ことだけです。
実印を渡していたならともかく、通帳ごときで勝手に契約されてしまうと考えるのには無理があります。したがってこのことは過失ではない。
つまり、落度と思われるのが通帳のことだけで、他になにもないならcdefajj さんはまったく無関係ということです。
十分な本人確認をせず割賦販売契約を結んだ販売会社の落度といえるでしょう。

というわけで、この契約にcdefajj さんはまったく無関係なので、実は母親が契約の主体であると考えられます。
実際に製品は納入され、母親(父親も?)によって利用され、今日までの分割の支払いは母親によってなされていたのですから、
残りの債務は母親の債務です。
 
 

ところで母親は亡くなったとのこと、すなわち相続が発生しています。子であるcdefajj さんは、母親の債務の一部を相続してしまいます。
これがイヤなら相続放棄の手続きをすることになりますが、そうすると(あるかどうか知りませんが)他の遺産も相続できなくなります。
どうするかは財産の総額と、未払いの総額、他の借金などを総合的に判断して決めましょう。
相続放棄は母親が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所(母親の住んでいた県の家裁)に申し立てる必要があります。

亡くなってから3ヶ月以上たってしまって相続放棄ができなかった場合、未払いの総額を法定相続割合に従って負担することになります。
父親が生存しているのでしたら、1/2。他に兄弟姉妹がいるならそれを兄弟姉妹で等分で負担です。
もちろん、遺族の中に(たとえば父親とか)「オレが払っといてヤる」という奇特な人がいるならお願いしても構いません。

--
まず販売会社に対しては「その契約を私は知らない。従って支払うつもりはない」と通知すべきです。
販売会社は、「毎月の引き落としはあなた名義の口座から実施しています・・・」と主張するでしょうが、
「それは保険勧誘員たる母親に預けていただけだ。オレが契約したというなら契約書を持ってきてみろ」と主張してください。
なお、その口座の残高は「母親のお金」ですから、あなたが勝手に処分してはいけません。

販売会社は事情を調べ、本当の契約主体が母親であることを確認するでしょう。
その段階で相続放棄していたら「オレは相続人ではない。他の相続人に請求しろ」といえばよく、
相続放棄しないのなら「相続人同士で相談して、***の分担で払うことにした。」と教えてあげればよいでしょう。
    • good
    • 0

何を言いたいのかさっぱり分からない。

    • good
    • 1

> 通帳を作って渡してた。



 親が保険の仕事をしていたことと、通帳の関係がわかりません。

> 払わなくていいのですか?

 「質問者さんが」払わなくていいか?というご質問ですよね。親御さんが、ではなくて。


 誰が、誰名義の通帳を作って、誰に渡していたのでしょう?

 質問者さんが自分の名前の通帳を作って、親御さんに使わせるために、親御さんに渡していたのなら、「まったく無関係」とは言えませんね。

 それでも無関係と言えるなら、オレオレ詐欺師に通帳を使わせてもかまわない、責任を負わなくても良いことになりますから。

 この場合は無関係とは言えないので、質問者さんも責任を取らなければなりません。つまり、質問者さんも払う義務があると思われます。

 そのほかにもいろいろな通帳作成と手渡しのパターンが考えられますが、一々パターンごとに検討していくと字数がすさまじく大量に必要ですので、上記の場合でなかったら補足をください。

 で、補足の内容を見た結果、「質問者さんに全く関係がない」ということになったなら、質問者さんは払う必要ありません。

 但し、親御さんが詐欺罪(有印私文書偽造罪を含む)でつかまります。

 わざわざ質問者さんの名前・通帳で契約したということから、親御さんの名前・通帳では契約は成立しなかったものと思われます。

 親御さんは契約するのは自分なのに、最初から、質問者さんが契約するかのように偽って、契約相手の業者をダマして契約を成立させて太陽光発電装置を手に入れたわけですから、当然ですね。既遂です。

 「犯罪者の子供」「親を刑務所へ送った子供」と言われかねないので、質問者さんが異議をとどめないで、最初から自分が契約したような顔をして、最後まで払い続けたほうがいいのではなかろうかと思います。

 そうすれば八方丸く収まりますから(質問者さんは除く)。
 
    • good
    • 0

払わなくていいか?と聞くのがおかしい。


いい年した大人なら、解約手続きするべし。
確かに勝手に契約したものかも知れませんが、ただ一方的に払わないではトラブルになるから、きちんと、こちらの主張伝え、こちらの有利になるよう、交渉するのがいいかと。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!