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現在、私が追い出され、泣く泣く家を出る形で別居しています。 別居させられてしまいました。性格の不一致です。 1年が過ぎました。子供は娘二人です。 1年が過ぎました。昨年9月に私が夫婦円満調停を申し立てました。結局、同居はで きず、妻は離婚したいということです。その間、子供と面会の回 数など決めて行きました。 数など決めて行きました。 結局、夫婦は当分別居、子供との面会は月2回程度と決まりまし た。 調停期間中は月2回の面会が実現していましたが、調停後には、 理由をつけられ、3ヶ月もの間、会わせてもらえない状況です。 再び調停しようと思うのですが、妻も調停を申し立てると言っています… 調停調書を守っていない側が再び調停を申し立てるとは何事かと 思います。 子供と面会したいために調停を申し立てる自分、子供と面会させ たくないために申し立てる妻。 私が先に申し立てるつもりです。 このような場合、どの様なことに気をつければよいですか?

A 回答 (1件)

あなた方ご夫婦は現在別居中なのですね。



調停で面会交流が月2回と決められているのに、調停が終わった後はそれが実行されていない。しかし、あなたは面会交流を調停で決まったとおり、実行して欲しい。と、言うことですね。

まず、面会交流についてです。
まず、方法としては、調停を行われた家庭裁判所に面会交流の「履行の勧告」の申し出をする。又は、再度、面会交流の調停の申し出をする。更に、強制執行の申立をする。以上の3通りの方法があります。

履行勧告は、裁判所の方から、奥さんに面会交流の実行を勧告してもらう方法です。
再度の調停ですが、面会交流が実行に移されるように、再度の調停で色々な条件などを決めることになります。
強制執行の申立ですが、実際上は子どもさんを無理矢理連れて面会交流を行う事は出来ませんので、「間接強制」という方法になります。

間接強制は奥さんに、調停条項などで定められた義務を一定の時期までに履行することを命令し、これに従わなかった場合には、1回当たり○○万円を支払え。と、裁判所が命じるものです。

間接強制は、国家の権力に基づいて奥さんの意思に反して強制的にあなたの権利に基づいて請求権を実現させる法的手段です。これを実現するには調停で、奥さんが面会交流に関して何をすべきかがハッキリ決められていなければなりません。

あなたは、面会交流に関して再度調停を申し出られるようですので、その際に色々と条件を付けておきましょう。

奥さんが調停を申し込まれる意味は、離婚したいが為、それ以外考えられません。夫婦の双方が同時期に調停を申し出られた場合、併合してひとつの案件として扱われる可能性があります。どのような形に併合するのかですが、離婚調停の方向に進む可能性大です。

従いまして、あなたが離婚したくなければ、離婚は奥さんの勝手な申し出である。我が儘勝手な離婚の申し出には到底応じられない。と、いう姿勢で離婚の申し出そのものが不条理であることを色々な具体的な事実及び資料を元に説明すべきです。奥さんの調停の申し出は、離婚以外考えられません。万が一他の理由ならば、そう気にするようなことはありません。
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